○鹿児島市立小中学校区審議会条例
昭和43年10月1日
条例第41号
(設置)
第1条 市立小中学校の校区について調査審議するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、鹿児島市立小中学校区審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審議会は、鹿児島市教育委員会(以下「委員会」という。)の諮問に応じ、鹿児島市立小学校及び中学校に就学する児童及び生徒の校区の設定又は改廃に関する事項を調査審議し、その結果を委員会に答申する。
(組織)
第3条 審議会は、15人以内の委員をもつて組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから委員会が任命する。
(1) 学識経験者
(2) 小学校及び中学校のPTAを代表する者
(3) 小学校長及び中学校長
(4) 市長部局の職員
(5) その他委員会が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、1年とする。ただし、再任されることを妨げない。
2 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に、会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、審議会を代表し、議事その他の会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会は、会長が招集する。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。この場合、会長は、委員として議決に加わることができない。
(幹事)
第7条 審議会に、幹事若干名を置き、委員会の事務局職員の中から委員会が任命する。
2 幹事は、委員を補佐し、審議会の事務を整理する。
3 幹事は、審議会に出席して意見を述べることができる。
(庶務)
第8条 審議会の庶務は、委員会の事務局教育部学務課において処理する。
(平6条例14・一部改正)
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し、必要な事項は、委員会が定める。
付則
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成6年3月28日条例第14号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。