○鹿児島市立学校体育施設の開放に関する規則

昭和49年6月25日

教育委員会規則第4号

(注) 昭和61年から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、子どもの遊び場の確保及び社会体育の普及振興を図るため、学校教育に支障のない範囲内において、学校の体育施設(以下「施設」という。)を住民の利用に供すること(以下「施設の開放」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(昭62教委規則4・全改)

(施設の管理責任)

第2条 施設の開放に関する事務は、鹿児島市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行うものとする。

2 教育委員会は、施設の開放に関しては、施設の開放を行う学校(以下「開放学校」という。)の校長に特別の責任は負わせないものとする。

(運営協議会)

第3条 教育委員会は、施設の開放を円滑に行うため、開放学校ごとに学校施設開放運営協議会(以下「運営協議会」という。)を設けるものとする。

2 運営協議会は、施設の開放について、教育委員会に意見を述べるとともに、次に掲げる事項を処理するものとする。

(1) 施設の利用団体の登録の審査に関すること。

(2) 施設の利用許可等に関すること。

(3) 教育委員会の示す施設の開放事業に関する計画に対応する実施計画の策定及び実施に関すること。

(4) 施設の開放に伴う利用者の危険防止、施設の管理その他の指導にあたること。

(5) その他施設の開放事業に関する基本事項の決定に関すること。

3 運営協議会の委員は、8人以内とし、当該開放学校に係る次に掲げる者の中から教育委員会が任命する。

(1) 校長及び教頭

(2) この事業に協力する有志の教職員

(3) PTA役員

(4) 青少年団体指導者その他社会教育関係者

(5) スポーツ推進委員その他社会体育関係者

(6) その他校長の推せんする者

4 運営協議会の会長は、委員の互選とする。

(昭62教委規則4・平23教委規則25・令7教委規則7・一部改正)

(利用責任者)

第4条 利用団体は1団体につき原則2人以内の利用責任者を置くこととする。

2 利用責任者は、体育施設等開放に伴う利用者の危険防止及び体育施設等の適正な利用に努めるものとする。

(令7教委規則7・全改)

(開放する施設の種類)

第5条 開放する施設の種類は、次のとおりとする。

(1) 小学校 校庭、屋内運動場及びプール

(2) 中学校 校庭、屋内運動場、プール、柔剣道場及び弓道場

(3) 義務教育学校 校庭、屋内運動場、プール、柔剣道場及び弓道場

(4) 高等学校 校庭、屋内運動場及びプール

(昭61教委規則8・平元教委規則2・平8教委規則5・令5教委規則4・令8教委規則19・一部改正)

(開放の日時)

第6条 施設の開放の日時等は、運営協議会の意見を聞いて教育委員会が定める。

2 開放学校において特別の事情がある場合は、前項の規定にかかわらず、教育委員会は開放の日時を別に定める。

(登録申請の手続き)

第7条 学校開放により施設を利用(子どもの遊び場としての利用を除く。)しようとする団体は、所定の施設利用団体登録申請書を運営協議会に提出し、運営協議会の審査を受けるものとする。

2 教育委員会は、運営協議会の審査に基づき施設を利用させることが適当であると認めるときは、当該団体に団体登録証を交付するものとする。

3 第1項に定める団体は、鹿児島市に在住(在勤・在学を含む。)している者が10人以上の団体を構成し、かつ、当該団体の監督者として成人が含まれているものでなければならない。

(昭62教委規則4・全改)

(利用申請及び許可)

第8条 前条の規定に基づき登録を受けた団体が施設を利用する場合、利用しようとする月の前月の25日までに所定の施設利用許可申請書を運営協議会に提出するものとする。

2 運営協議会は、前項の規定に基づき申請書が提出された場合、あらかじめ教育委員会が示した許可基準に照らし適当であると認めるときは、施設利用許可書を当該団体に交付するものとする。

(昭62教委規則4・追加)

(取消し又は中止)

第9条 教育委員会は、この規則若しくはこの規則に基づく実施細則に違反し、又は運営協議会の指示に従わない利用者に対しては、その利用の取消し、又は中止を命ずるものとする。

(昭62教委規則4・一部改正、平15教委規則3・旧第10条繰上、令7教委規則7・一部改正)

(利用者の弁償責任)

第10条 利用者は、開放学校の施設設備を故意又は重大な過失によりき損し、若しくは亡失したときは、弁償の責任を負うものとする。

(昭62教委規則4・一部改正、平15教委規則3・旧第11条繰上)

(実施細則)

第11条 この規則の実施について必要な細則は、教育委員会教育長が別に定める。

(昭62教委規則4・一部改正、平15教委規則3・旧第12条繰上)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和50年6月17日教委規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和52年3月31日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年6月2日教委規則第8号)

この規則は、昭和61年7月1日から施行する。

(昭和62年3月31日教委規則第4号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成元年3月31日教委規則第2号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成8年8月9日教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年3月12日教委規則第3号)

この規則は、平成15年4月1日から公布する。

(平成23年8月18日教委規則第25号)

この規則は、平成23年8月24日から施行する。

(令和5年3月23日教委規則第4号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和7年3月21日教委規則第7号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(令和8年3月23日教委規則第19号)

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

鹿児島市立学校体育施設の開放に関する規則

昭和49年6月25日 教育委員会規則第4号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第8類 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和49年6月25日 教育委員会規則第4号
昭和50年6月17日 教育委員会規則第9号
昭和52年3月31日 教育委員会規則第1号
昭和61年6月2日 教育委員会規則第8号
昭和62年3月31日 教育委員会規則第4号
平成元年3月31日 教育委員会規則第2号
平成8年8月9日 教育委員会規則第5号
平成15年3月12日 教育委員会規則第3号
平成23年8月18日 教育委員会規則第25号
令和5年3月23日 教育委員会規則第4号
令和7年3月21日 教育委員会規則第7号
令和8年3月23日 教育委員会規則第19号