○鹿児島市立高等学校通学区域に関する規則
平成12年8月1日
教育委員会規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、鹿児島市立高等学校(以下「高等学校」という。)の通学区域(以下「学区」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(平13教委規則5・一部改正)
(学区)
第2条 普通科の学区は、別表のとおりとする。
2 普通科を除く学科の学区は、鹿児島県全域とする。
(普通科への入学)
第3条 普通科の高等学校への入学(転入学及び編入学を含む。以下同じ。)を志願することができる者は、次に掲げるものとする。
(1) その保護者(親権者又は後見人をいう。以下同じ。)が普通科の学区内に住所を有する者
(2) その保護者が普通科の学区外に住所を有する者で、教育委員会がやむを得ない理由があると認めて許可したもの(次号に掲げる者を除く。)
(3) その保護者が普通科の学区外に住所を有する者で、現に在学している中学校又は卒業した中学校の所在地が普通科の学区内にある場合において、教育委員会から普通科の学区の指定を受けたもの
(平15教委規則5・一部改正)
(一定枠による普通科への入学)
第3条の2 普通科を置く高等学校の校長(以下「校長」という。)は、当該高等学校の募集定員の100分の5から100分の10までの範囲内で学区外である志願者について入学を許可できる数(以下「一定枠」という。)をあらかじめ定め、教育委員会に報告するものとする。
2 校長は、一定枠を限度として学区外からの入学を許可することができる。ただし、前条第1項の規定により入学を志願した者のうち、入学者選抜のための学力検査を受検した者の数が、当該高等学校の募集定員から一定枠を減じた数に満たない場合は、募集定員から当該受検者数を減じた数を限度として学区外からの入学を許可することができる。
(平15教委規則5・追加、平20教委規則8・一部改正)
(2) 保護者の住民票の写し 1部
(3) 前各号に定めるもののほか、教育委員会が必要と認める書類
(平15教委規則5・一部改正)
(委任)
第5条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
付則
(施行期日等)
1 この規則は、平成12年8月1日から施行し、平成13年4月1日以後の高等学校への入学を志願する者から適用する。
(鹿児島市立高等学校学則の一部改正)
2 鹿児島市立高等学校学則(昭和42年教育委員会規則第16号)の一部を次のように改正する。
第4条中「県教育委員会」を「鹿児島市立高等学校通学区域に関する規則(平成12年教育委員会規則第16号)」に改める。
付則(平成13年10月10日教委規則第5号)
この規則は、平成14年1月11日から施行する。
付則(平成15年7月18日教委規則第5号)
この規則は、平成15年7月18日から施行する。
付則(平成16年10月28日教委規則第25号)
この規則は、平成16年11月1日から施行する。
付則(平成18年8月28日教委規則第14号)
この規則は、平成18年8月28日から施行する。
付則(平成19年11月21日教委規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成20年9月25日教委規則第8号)
この規則は、平成20年10月1日から施行する。
付則(平成22年6月2日教委規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の鹿児島市立高等学校通学区域に関する規則の規定は、平成23年4月1日以後の高等学校への入学を志願する者から適用し、同日前の入学を志願する者については、なお従前の例による。
付則(令和2年9月24日教委規則第7号)
この規則は、令和2年9月25日から施行する。
付則(令和3年9月3日教委規則第10号)
この規則は、令和3年9月3日から施行する。
別表(第2条関係)
(平16教委規則25・平18教委規則14・平19教委規則25・平22教委規則5・一部改正)
普通科の学区 | 所属学校名 | 区域 |
鹿児島玉龍高等学校 | 鹿児島市、日置市、いちき串木野市、南さつま市(金峰中)、三島村、十島村、薩摩川内市(里中学校区、上甑中学校区、海陽中学校区、海星中学校区及び鹿島中学校区に限る。)、長島町(獅子島中学校区に限る。)、屋久島町(金岳中学校区に限る。)及び瀬戸内町(与路中学校区及び池地中学校区に限る。)の中学校区 |
(令2教委規則7・令3教委規則10・一部改正)
(令2教委規則7・令3教委規則10・一部改正)