○鹿児島市立高等学校授業料等に関する条例

昭和42年4月29日

条例第49号

(注) 昭和62年から改正経過を注記した。

第1条 鹿児島市立高等学校(以下「市立高等学校」という。)に在学する生徒に対して、その在学期間中出席の有無にかかわらず、次のとおり授業料を徴収する。ただし、学年の中途から入学したときは、その月の翌月(月の初日に入学した場合にあつては、その月)以降の授業料を月割によつて徴収する。

1人につき年額 118,800円

2 休学の許可を受けた者については、休学した月の翌月(月の初日から休学した場合にあつては、その月)から復学した月(月の初日に復学した場合にあつては、その月の前月)までの授業料は、徴収しない。

(平26条例3・全改)

第2条 授業料は、月割とし、毎月15日までに納付しなければならない。ただし、次の各号に掲げる月の授業料は、当該各号に定める日までとする。

(1) 4月 4月30日

(2) 8月 9月15日

2 授業料は、前納することができる。

3 第1項の規定にかかわらず、生徒が高等学校等就学支援金の支給に関する法律(平成22年法律第18号)第4条の規定により高等学校等就学支援金(以下「就学支援金」という。)の受給資格の認定を申請し、又は同法第17条の規定により保護者等の収入の状況に関する事項を届け出たときは、その結果についての通知を受けるまでの間、当該生徒に係る授業料の徴収を猶予することができる。

4 前項の場合において、就学支援金を受給できない旨の通知を受けた生徒は、教育委員会の定める日までに、徴収を猶予された授業料を納付しなければならない。

5 第1項及び前項に定める期限が民法(明治29年法律第89号)第142条に規定する休日又は土曜日に当たるときは、これらの日の翌日を当該期限とみなす。

(平26条例3・追加)

第3条 校長は、授業料を滞納中の者に対し、その出席の停止を命ずることができる。

(平26条例3・追加)

第4条 市立高等学校の入学志願者は、入学願書提出の際に次のとおり入学検定料を納付しなければならない。

1人につき 2,200円

2 納付した入学検定料は、返付しない。

(昭62条例21・平2条例24・平5条例20・平7条例55・平10条例37・一部改正、平22条例31・旧第4条繰上、平24条例16・一部改正、平26条例3・旧第2条繰下)

第5条 市立高等学校に入学を許可された者(他の市立高等学校から転入学した者を除く。)は、入学の際に、入学料を納付しなければならない。

2 入学料の額は、5,500円とする。

(平5条例20・追加、平7条例55・平10条例37・平13条例42・一部改正、平22条例31・旧第5条繰上、平26条例3・旧第3条繰下)

第6条 教育委員会において特に必要と認めた場合は、授業料、入学検定料及び入学料を減額し、又は免除することができる。

(平2条例24・平5条例20・一部改正、平22条例31・旧第6条繰上・一部改正、平24条例16・一部改正、平26条例3・旧第4条繰下・一部改正)

第7条 校長が次の各号のいずれかに該当する証明書を生徒以外の者に発行するときは、その都度、1通について300円の証明手数料を徴収する。

(1) 卒業又は修了に関する証明書

(2) 成績証明書(大学等の入学に要する調査書を含む。)

(3) 単位修得証明書

(4) 在学証明書

(昭62条例21・平5条例20・平21条例24・一部改正、平22条例31・旧第7条繰上、平26条例3・旧第5条繰下)

第8条 この条例の施行について必要な事項は、教育委員会が定める。

(平5条例20・一部改正、平22条例31・旧第8条繰上、平26条例3・旧第6条繰下)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例施行の日の前日までに、鹿児島市立高等学校授業料等に関する条例(昭和29年鹿児島市条例第25号)の規定により徴収した授業料についてはこの条例により徴収したものとみなす。

3 昭和41年4月1日現在において鹿児島市立高等学校に在籍していた生徒の授業料については、第1条の規定にかかわらず、その在学中に限り、1人につき年額7,800円とする。

(昭和51年3月22日条例第17号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和52年6月28日条例第31号)

1 この条例は、昭和52年9月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 昭和52年度の授業料については、この条例による改正後の鹿児島市立高等学校授業料等に関する条例(以下「新条例」という。)第1条第1項中「27,000円」とあるのは「23,640円」と、新条例第2条第1項中「10等分し、」とあるのは「10に分割し、昭和52年4月から7月までは1,860円を、同年9月から翌年2月までは2,700円を」とする。

3 この条例による改正前の鹿児島市立高等学校授業料等に関する条例の規定に基づいて、施行日以後の納付期月分として納付した授業料は、前項の規定により読み替えられた後の新条例の規定による授業料の一部の納付とみなす。

(昭和53年3月31日条例第20号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和55年3月26日条例第24号)

1 この条例は、昭和55年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 この条例による改正後の鹿児島市立高等学校授業料等に関する条例第1条第1項の規定の適用については、施行日から昭和56年3月31日までの間は、同項中「53,400円」とあるのは、「43,800円」とする。

(昭和57年3月29日条例第22号)

1 この条例は、昭和57年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 この条例による改正後の鹿児島市立高等学校授業料等に関する条例第1条第1項の規定の適用については、施行日から昭和58年3月31日までの間は、同項中「63,000円」とあるのは、「58,200円」とする。

(昭和59年3月27日条例第21号)

1 この条例は、昭和59年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 この条例による改正後の鹿児島市立高等学校授業料等に関する条例第1条第1項の規定の適用については、同項中「70,200円」とあるのは、施行日から昭和60年3月31日までの間は「65,400円」と、同年4月1日から昭和61年3月31日までの間は「67,800円」とする。

(昭和62年3月30日条例第21号)

1 この条例は、昭和62年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 この条例による改正後の鹿児島市立高等学校授業料等に関する条例(以下「新条例」という。)第1条第1項の規定の適用については、同項中「78,600円」とあるのは、施行日から昭和63年3月31日までの間は「73,800円」と、同年4月1日から昭和64年3月31日までの間は「76,200円」とする。

3 新条例第4条第1項の規定の適用については、同項中「1,500円」とあるのは、施行日から昭和63年3月31日までの間は「1,200円」とする。

(平成元年3月1日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年3月31日条例第27号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年3月30日条例第24号)

1 この条例は、平成2年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 この条例による改正後の鹿児島市立高等学校授業料等に関する条例第1条第1項の規定の適用については、同項中「84,600円」とあるのは、施行日から平成3年3月31日までの間は「81,000円」と、同年4月1日から平成4年3月31日までの間は「83,400円」とする。

(平成5年3月25日条例第20号)

1 この条例は、平成5年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第7条を第8条とし、第6条を第7条とする改正規定、第5条の改正規定、同条を第6条とする改正規定及び第4条の次に1条を加える改正規定は、平成6年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の鹿児島市立高等学校授業料等に関する条例第1条第1項の規定の適用については、同項中「94,200円」とあるのは、施行日から平成6年3月31日までの間は「88,200円」と、同年4月1日から平成7年3月31日までの間は「91,800円」とする。

(平成7年12月19日条例第55号)

1 この条例は、平成8年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 この条例による改正後の鹿児島市立高等学校授業料等に関する条例第1条第1項の規定の適用については、同項中「100,200円」とあるのは、施行日から平成9年3月31日までの間は「96,600円」と、同年4月1日から平成10年3月31日までの間は「99,000円」とする。

(平成10年12月21日条例第37号)

1 この条例は、平成11年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 この条例による改正後の鹿児島市立高等学校授業料等に関する条例第1条第1項の規定の適用については、同項中「103,800円」とあるのは、施行日から平成12年3月31日までの間は「101,400円」と、同年4月1日から平成13年3月31日までの間は「102,600円」とする。

(平成13年12月25日条例第42号)

1 この条例は、平成14年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 この条例による改正後の鹿児島市立高等学校授業料等に関する条例第1条第1項の規定の適用については、同項中「107,400円」とあるのは、施行日から平成15年3月31日までの間は「105,000円」と、同年4月1日から平成16年3月31日までの間は「106,200円」とする。

(平成16年12月20日条例第164号)

1 この条例は、平成17年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 この条例による改正後の鹿児島市立高等学校授業料等に関する条例第1条第1項の規定の適用については、同項中「111,000円」とあるのは、施行日から平成18年3月31日までの間は「108,600円」と、同年4月1日から平成19年3月31日までの間は「109,800円」とする。

(平成19年12月25日条例第72号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の鹿児島市立高等学校授業料等に関する条例第1条第1項の規定の適用については、同項中「114,600円」とあるのは、施行日から平成21年3月31日までの間は「112,200円」と、同年4月1日から平成22年3月31日までの間は「113,400円」とする。

(平成21年3月27日条例第24号)

この条例は、平成21年6月1日から施行する。

(平成22年6月28日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の第1条の規定による授業料で平成21年度分までのものについては、なお従前の例による。

(平成24年3月19日条例第16号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年2月19日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前から引き続き高等学校等(公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第90号)による改正前の公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律(平成22年法律第18号)第2条第1項に規定する高等学校等をいう。)に在学する者に係る施行日以後の市立高等学校の授業料については、なお従前の例による。

鹿児島市立高等学校授業料等に関する条例

昭和42年4月29日 条例第49号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第8類 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和42年4月29日 条例第49号
昭和51年3月22日 条例第17号
昭和52年6月28日 条例第31号
昭和53年3月31日 条例第20号
昭和55年3月26日 条例第24号
昭和57年3月29日 条例第22号
昭和59年3月27日 条例第21号
昭和62年3月30日 条例第21号
平成元年3月1日 条例第6号
平成元年3月31日 条例第27号
平成2年3月30日 条例第24号
平成5年3月25日 条例第20号
平成7年12月19日 条例第55号
平成10年12月21日 条例第37号
平成13年12月25日 条例第42号
平成16年12月20日 条例第164号
平成19年12月25日 条例第72号
平成21年3月27日 条例第24号
平成22年6月28日 条例第31号
平成24年3月19日 条例第16号
平成26年2月19日 条例第3号