○鹿児島市立高等学校の授業料等の減免に関する規則

昭和42年4月29日

教育委員会規則第18号

(趣旨)

第1条 鹿児島市立高等学校授業料等に関する条例(昭和42年条例第49号)第4条の規定による授業料、入学検定料及び入学料の免除については、この規則の定めるところによる。

(平2教委規則2・平6教委規則1・平22教委規則7・平24教委規則5・平26教委規則9・一部改正)

(入学検定料の免除)

第2条 入学検定料は、入学志願者の保護者等が火災、震災、風水害その他これらに類する災害により被災し、生計に重大な支障を生じたと認められるときは、その入学志願者に対してこれを免除することができる。

(平24教委規則5・追加、平26教委規則9・令4教委規則5・一部改正)

(入学検定料免除の申請及び決定)

第3条 入学検定料の免除を希望する入学志願者は、校長の定める期日までに、次の書類を校長に提出しなければならない。ただし、第2号に掲げる書類については、提出することが著しく困難であると認められるときは、この限りでない。

(1) 入学検定料免除申請書(様式第1)

(2) 市町村長等が発行するり災年月日、り災程度等について証する書類

2 校長は、前項の書類を受理したときは、教育委員会に提出しなければならない。

3 教育委員会は、入学検定料の免除を決定したときは、速やかに校長を通じて本人に対し、入学検定料免除決定通知書(様式第2)によりその旨通知し、入学検定料の免除を行うものとする。

(平24教委規則5・追加)

(入学料の免除)

第4条 入学料は、次の各号のいずれかに該当すると認められる生徒に対してこれを免除することができる。

(1) 生徒の保護者等が生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項に規定する保護(以下「生活保護」という。)を受けているとき。

(2) 生徒の保護者等が火災、震災、風水害その他これらに類する災害により被災し、生計に重大な支障を生じたと認められるとき。

(3) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第1項に規定する施設のうち教育長が指定する施設(以下「児童福祉施設」という。)に入所しているとき。

(平6教委規則1・全改、平19教委規則1・平19教委規則7・一部改正、平24教委規則5・旧第2条繰下・一部改正、平26教委規則9・令4教委規則5・一部改正)

(入学料免除の申請及び決定)

第5条 入学料の免除を希望する生徒は、校長が定める期日までに、次の書類を校長に提出しなければならない。ただし、第2号イに掲げる書類については、提出することが著しく困難であると認められるときは、この限りでない。

(1) 入学料免除申請書(様式第3)

(2) 前条各号のいずれかに該当することを証明する次に掲げる書類

 前条第1号に該当する生徒にあつては、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第14条に規定する福祉に関する事務所の長(以下「福祉事務所長等」という。)が発行する生活保護を受けていることを証する書類

 前条第2号に該当する生徒にあつては、市町村長等が発行するり災年月日、り災程度等について証する書類

 前条第3号に該当する生徒にあつては、児童福祉施設の長が発行する児童福祉施設に入所していることを証する書類

2 校長は、前項の書類を受理したときは、教育委員会に提出しなければならない。

3 教育委員会は、入学料の免除を決定したときは、速やかに校長を通じて本人に対し、入学料免除決定通知書(様式第4)によりその旨通知し、入学料の免除を行うものとする。

(平6教委規則1・全改、平24教委規則5・旧第3条繰下・一部改正)

(授業料の減免)

第6条 授業料は、次の各号のいずれかに該当すると認められる生徒に対してこれを減額し、又は免除することができる。

(1) 生徒の保護者等が生活保護を受けているとき又はこれに準ずる程度に困窮していると認められるとき。

(2) 生徒の保護者等が火災、震災、風水害その他これらに類する災害により被災し、生計に重大な支障を生じたと認められるとき。

(3) 前2号に定めるもののほか、特に減免の必要があると認められるとき。

2 前項の規定は、生徒が高等学校等就学支援金の支給に関する法律(平成22年法律第18号)第3条に規定する高等学校等就学支援金その他生徒の授業料の弁済に充てるため、国又は地方公共団体から支給されるもの(以下「就学支援金等」という。)を受給することができる場合においては、適用しない。

(平26教委規則9・追加、令4教委規則5・一部改正)

(授業料減免の申請及び決定)

第7条 授業料の減額又は免除を希望する生徒は、次の書類を校長に提出しなければならない。

(1) 授業料減額・免除申請書(様式第5)

(2) その他必要な書類

2 校長は、前項の書類を受理したときは、教育委員会に提出しなければならない。

3 教育委員会は、授業料の減額又は免除を決定したときは、速やかに校長を通じて本人に対し、授業料減額・免除決定通知書(様式第6)によりその旨を通知し、授業料の減額又は免除を行うものとする。

(平26教委規則9・追加)

第8条 授業料の減額又は免除の決定は、当該年度に限り効力を有するものとする。ただし、当該生徒が就学支援金等を受給することとなつたときは、その受給する期間については効力を有しないものとする。

(平26教委規則9・追加)

第9条 教育委員会は、授業料の減額又は免除を受ける者が第6条第1項各号のいずれかに該当しなくなつたとき又は就学支援金等を受給することとなつたときは、授業料の減額又は免除の決定を取り消すものとする。

(平26教委規則9・追加)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年3月31日教委規則第5号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成元年10月30日教委規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、その規則による改正後の鹿児島市立高等学校の授業料及び入学考査料の減免に関する規則の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(平成2年4月26日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年2月17日教委規則第1号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成11年9月10日教委規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の鹿児島市立高等学校の授業料及び入学料の減免に関する規則の規定は、平成11年4月1日から適用する。

(平成19年3月7日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月26日教委規則第7号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年6月28日教委規則第7号)

この規則は、平成22年6月28日から施行する。

(平成24年3月27日教委規則第5号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年3月25日教委規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(生活保護法による保護の基準の改正に伴う経過措置)

2 平成30年9月30日において生活保護受給者であった者で、平成30年10月1日施行の生活保護法による保護の基準(昭和38年厚生省告示第158号。以下「基準」という。)の改正に伴い生活保護を廃止されたもの(改正前の基準であれば生活保護を廃止されなかったものに限る。)については、第4条の規定にかかわらず、生活保護の廃止日から当分の間、入学料は免除する。

(平27教委規則13・平28教委規則10・平29教委規則6・平30教委規則2・平30教委規則3・一部改正)

(平成27年3月25日教委規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月23日教委規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年3月23日教委規則第6号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月22日教委規則第2号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年9月20日教委規則第3号)

この規則は、平成30年10月1日から施行する。

(令和3年9月3日教委規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

(令和4年3月22日教委規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の鹿児島市立高等学校の授業料等の減免に関する規則に規定する様式により作成されている用紙は、当分の間、必要な調整をして使用することができる。

(平24教委規則5・全改、令3教委規則12・令4教委規則5・一部改正)

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(平24教委規則5・追加)

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(平24教委規則5・追加、令3教委規則12・令4教委規則5・一部改正)

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(平6教委規則1・追加、平24教委規則5・旧様式第2繰下・一部改正)

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(平26教委規則9・追加、令3教委規則12・令4教委規則5・一部改正)

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(平26教委規則9・追加)

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鹿児島市立高等学校の授業料等の減免に関する規則

昭和42年4月29日 教育委員会規則第18号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8類 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和42年4月29日 教育委員会規則第18号
昭和62年3月31日 教育委員会規則第5号
平成元年10月30日 教育委員会規則第10号
平成2年4月26日 教育委員会規則第2号
平成6年2月17日 教育委員会規則第1号
平成11年9月10日 教育委員会規則第10号
平成19年3月7日 教育委員会規則第1号
平成19年3月26日 教育委員会規則第7号
平成22年6月28日 教育委員会規則第7号
平成24年3月27日 教育委員会規則第5号
平成26年3月25日 教育委員会規則第9号
平成27年3月25日 教育委員会規則第13号
平成28年3月23日 教育委員会規則第10号
平成29年3月23日 教育委員会規則第6号
平成30年3月22日 教育委員会規則第2号
平成30年9月20日 教育委員会規則第3号
令和3年9月3日 教育委員会規則第12号
令和4年3月22日 教育委員会規則第5号