○鹿児島市立幼稚園園則

昭和53年3月31日

教育委員会規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、別に定めがあるもののほか、鹿児島市立幼稚園(以下「幼稚園」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(定員)

第2条 幼稚園の定員は、別表のとおりとする。

(修業年限)

第3条 幼稚園の修業年限は、1年、2年又は3年とする。

(平19教委規則26・全改、令元教委規則3・一部改正)

(学年及び学期)

第4条 学年は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終る。

2 学年を次の3学期に分ける。

第1学期 4月1日から8月31日まで

第2学期 9月1日から12月31日まで

第3学期 1月1日から3月31日まで

(休業日)

第5条 幼稚園の休業日は、次のとおりとする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 日曜日及び土曜日

(3) 学年始休業日 4月1日から4月8日まで

(4) 夏季休業日 7月21日から8月31日まで

(5) 冬季休業日 12月25日から翌年1月7日まで

(6) 学年末休業日 3月26日から3月31日まで

(7) 園長が必要と認める休業日 年間10日以内

2 園長は、前項第3号から第6号までに掲げる休業日について、同項の規定により難い事情があるときは、これを変更することができる。この場合において、園長は、変更の理由及び期間を具申し、鹿児島市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の承認を受けなければならない。

3 園長は、第1項第7号に規定する休業日については、あらかじめその理由及び期間を教育委員会に届け出なければならない。

(平4教委規則8・平7教委規則5・平14教委規則3・平18教委規則1・一部改正)

(教育課程)

第6条 幼稚園の教育課程は、幼稚園教育要領により、園長が定める。

(平12教委規則10・一部改正)

(教育時数)

第7条 1日の教育時数は、4時間を標準として園長が定める。

(平14教委規則3・平18教委規則1・一部改正)

(入園資格者)

第8条 幼稚園に入園することができる者は、鹿児島市に住所を有する者又は鹿児島市に近接する地域に住所を有する者(特にこども未来局長が必要と認める者に限る。)で、満3歳から小学校就学の始期に達するまでの幼児とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する者は、入園することができない。

(1) 伝染性の疾病を有する者

(2) 発育不全等で幼稚園における保育が不適当と認められる者

(3) 著しく通園距離の遠い者

(平18教委規則9・平19教委規則26・平28教委規則3・令元教委規則3・令2教委規則3・一部改正)

(入園)

第9条 幼稚園に幼児の入園を希望する保護者は、入園願(様式第1)を園長に提出しなければならない。

2 入園は、園長が許可する。

3 入園希望者が定員を超えた場合は、園長が選考する。

(入園の時期)

第10条 入園時期は、毎年4月とする。ただし、定員に欠員があるときは臨時に入園を許可することができる。

(退園、転園及び休園)

第11条 保護者は、幼児を退園、転園又は休園させようとするときは、その理由とともに園長に届け出なければならない。

(欠席)

第12条 保護者は、幼児が欠席するときは、その理由とともに園長に届け出なければならない。

(除籍)

第13条 園長は、幼児の無届欠席が1月以上に及ぶときは、除籍することができる。

(令元教委規則3・一部改正)

(修了証書)

第14条 園長は、幼稚園の教育課程を修了したと認めた者には、修了証書(様式第2)を授与する。

(委任)

第15条 この規則の施行について必要な事項は、園長が別に定める。

この規則は、昭和53年4月1日から施行する。

(平成2年12月15日教委規則第9号)

この規則は、平成3年2月1日から施行する。

(平成4年8月26日教委規則第8号)

この規則は、平成4年9月1日から施行する。

(平成7年3月31日教委規則第5号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成12年3月27日教委規則第10号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年1月17日教委規則第1号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月13日教委規則第3号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年10月28日教委規則第26号)

この規則は、平成16年11月1日から施行する。

(平成18年2月13日教委規則第1号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年3月27日教委規則第9号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年11月21日教委規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月23日教委規則第3号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年10月21日教委規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月23日教委規則第3号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

別表

(平13教委規則1・平16教委規則26・一部改正)

名称

定員

鹿児島市立宮川幼稚園

35人

鹿児島市立皆与志幼稚園

35人

鹿児島市立桜峰幼稚園

105人

鹿児島市立松元幼稚園

175人

(平2教委規則9・全改)

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鹿児島市立幼稚園園則

昭和53年3月31日 教育委員会規則第6号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8類 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和53年3月31日 教育委員会規則第6号
平成2年12月15日 教育委員会規則第9号
平成4年8月26日 教育委員会規則第8号
平成7年3月31日 教育委員会規則第5号
平成12年3月27日 教育委員会規則第10号
平成13年1月17日 教育委員会規則第1号
平成14年3月13日 教育委員会規則第3号
平成16年10月28日 教育委員会規則第26号
平成18年2月13日 教育委員会規則第1号
平成18年3月27日 教育委員会規則第9号
平成19年11月21日 教育委員会規則第26号
平成28年3月23日 教育委員会規則第3号
令和元年10月21日 教育委員会規則第3号
令和2年3月23日 教育委員会規則第3号