○鹿児島市奨学資金条例

昭和42年4月29日

条例第50号

(注) 昭和62年から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この条例は、向学心にもえその能力が十分であるにもかかわらず、経済的理由により修学困難である者又はその保護者(親権者、未成年後見人その他これらに準ずる者で、現に当該修学困難である者を養育するものをいう。以下同じ。)に対して奨学資金を貸与し、有用な人材を育成することを目的とする。

(平13条例12・一部改正)

(基金の設置)

第2条 奨学資金の貸与に関する事務を円滑かつ効率的に行なうため、鹿児島市奨学資金貸付基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第3条 基金の総額は、300,000,000円とする。ただし、必要があるときは、予算の定めるところによる基金の増額又は不納欠損による基金の減額をすることができる。

2 前項ただし書の規定により増額又は減額が行われたときは、基金の総額は、増額又は減額をした後の額とするものとする。

3 基金の毎年度における貸与総額は、50,000,000円以内とする。

(昭62条例23・平元条例28・平10条例30・平13条例12・平14条例11・平20条例18・令5条例16・一部改正)

(基金の管理)

第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(平14条例13・追加)

(奨学資金の種類)

第5条 奨学資金の種類は、奨学金及び入学一時金とする。

(平13条例12・全改、平14条例13・旧第4条繰下)

(奨学資金の貸与対象者)

第6条 奨学資金の貸与を受けることができる者は、次の各号に掲げる奨学資金の区分に応じ、当該各号に定める者とする。

(1) 奨学金 鹿児島市内(以下「市内」という。)に居住する者の子弟で次に掲げる要件のすべてを満たすもの。ただし、に掲げる要件については、市長が特別の理由があると認める場合にあつては、この限りでない。

 市内に居住していること。

 高等学校等(高等学校その他市長が規則で定める学校をいう。以下同じ。)に在学していること。

 経済的理由により修学が困難であると認められること。

 人物が優れ、学習意欲がおう盛であること。

 国、他の地方公共団体又はその他の団体から奨学金と同種類の奨学資金の貸与又は給与を受けていないこと。

(2) 入学一時金 高等学校等に入学を許可された者の保護者で次に掲げる要件のすべてを満たすもの

 市内に居住していること。

 入学時の資金調達が困難であると認められること。

(平13条例12・全改、平14条例13・旧第5条繰下)

(奨学資金の貸与額)

第7条 奨学資金の貸与額は、次の各号に掲げる奨学資金の区分に応じ、当該各号に定める範囲内で市長が定める。

(1) 奨学金 月額30,000円以内

(2) 入学一時金 100,000円以内

(平13条例12・追加、平14条例13・旧第6条繰下)

(奨学金の貸与期間)

第8条 奨学金を貸与する期間は、奨学金の貸与を受ける者が在学する高等学校等の正規の修業期間を終了する月までとする。

(平13条例12・一部改正、平14条例13・旧第7条繰下)

(奨学資金の貸与を受ける者の決定)

第9条 奨学資金の貸与を受ける者は、次条に規定する鹿児島市奨学資金貸付審査会の選考を経て、市長が決定する。

(平13条例12・全改、平14条例13・旧第8条繰下)

(奨学資金貸付審査会)

第10条 奨学資金の貸与を受ける者の審査を行うため、鹿児島市奨学資金貸付審査会(以下「審査会」という。)を置く。

2 審査会は、委員15人以内をもつて組織する。

3 審査会の委員は、学校教育関係者及び市職員のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

4 審査会の委員の任期は、1年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 審査会の委員は、再任されることができる。

6 前各項に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(平13条例12・追加、平14条例13・旧第9条繰下)

(奨学資金の停止等)

第11条 市長は、第9条の規定により奨学金の貸与の決定を受けた者(以下「奨学生」という。)次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、奨学金の貸与を停止し、又は中止することができる。

(1) 第6条第1号に規定する要件を満たさなくなつたとき。

(2) 疾病等により学業を続ける見込みがないとき。

(3) その他奨学金の貸与を受けることが適当でないと認めたとき。

2 市長は、第9条の規定により入学一時金の貸与の決定を受けた者(以下「借受人」という。)次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、入学一時金の貸与の決定を取り消すことができる。

(1) 貸与に係る子弟が高等学校等に入学しなかつたとき。

(2) 入学一時金を必要としない事由が生じたとき。

(3) その他入学一時金の貸与を受けることが適当でないと認めたとき。

(平13条例12・追加、平14条例13・旧第10条繰下・一部改正)

(奨学資金の返還)

第12条 奨学金は、高等学校等を卒業した日から6月を経過した日の属する月の翌月から返還を開始するものとし、その返還は、年賦、半年賦、月賦その他の1年以内の割賦の方法によるものとする。

2 奨学金の割賦金の額は、貸与を受けた奨学金の額に応じ、返還期間が20年を超えない範囲内において規則で定める額を下つてはならない。

3 入学一時金は、高等学校等に入学した日の属する年度の10月から当該高等学校等を卒業する日の属する月までの間において返還するものとし、その返還は、半年賦、月賦その他の半年以内の割賦の方法によるものとする。ただし、借受人が前条第2項各号に掲げる事由のいずれかに該当すると認められるときは、貸与を受けた入学一時金を直ちに返還しなければならない。

4 第1項及び前項の規定にかかわらず、貸与を受けた奨学資金は、その全部又は一部を繰り上げて返還することができる。

5 奨学生が奨学金の貸与を辞退し、停止され、又は中止されたときは、第1項に準じて返還しなければならない。

6 奨学資金には、利息を付さない。

(平13条例12・一部改正、平14条例13・旧第11条繰下)

(返還の猶予)

第13条 奨学生であつた者が次の各号のいずれかに該当するときは、その申出により、相当の期間奨学金の返還を猶予することができる。

(1) 大学その他市長が規則で定める学校に在学しているとき。

(2) 疾病その他正当な事由によつて返還が困難となつたとき。

2 借受人が疾病その他正当な事由によつて返還が困難となつたときは、その申出により、相当の期間入学一時金の返還を猶予することができる。

(平13条例12・一部改正、平14条例13・旧第12条繰下)

(返還の免除)

第14条 奨学生又は奨学生であつた者及び借受人が、奨学資金の全額の返還が完了する前に死亡したとき、又は重度障害の状態となつたときは、連帯保証人又は遺族の申出により、奨学資金の全額又は一部の返還を免除することができる。

(平13条例12・一部改正、平14条例13・旧第13条繰下)

(基金の繰替運用)

第15条 市長は、公金預金の保全を図る必要があると認めるときは、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(平14条例13・追加)

(委任)

第16条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

(平13条例12・一部改正、平14条例13・旧第14条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平16条例117・一部改正)

(鹿児島市及び谷山市の合併に伴う経過措置)

2 この条例施行の日の前日までに、鹿児島市奨学資金条例(昭和39年鹿児島市条例第48号)及び谷山高等学校奨学条例(昭和29年谷山市条例第7号)の規定による奨学生であつた者の奨学金の返還、猶予及び免除等については、なお従前の例による。

(平16条例117・一部改正)

(吉田町等の編入に伴う経過措置)

3 桜島町、松元町及び郡山町の編入の日前に、桜島町奨学金貸付基金条例施行規則(昭和39年桜島町教育委員会規則第1号)、松元町奨学資金貸与基金条例(昭和61年松元町条例第6号)及び郡山町育英基金の設置、管理並びに処分に関する条例(昭和42年郡山町条例第20号)(以下「3町条例等」という。)の規定による奨学資金の貸与を受けていた者に係る奨学資金の貸与、返還並びにその返還の猶予及び免除については、それぞれ3町条例等の例による。

(平16条例117・追加)

4 吉田町、桜島町、喜入町、松元町及び郡山町の編入の日から平成17年3月31日までの間において、これらの町であつた区域に住所を有している者(前項に規定する者を除く。)の当該期間に係る奨学資金制度の適用については、なお従前の例による。

(平16条例117・追加)

(昭和43年3月30日条例第7号)

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和46年3月17日条例第11号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和48年3月31日条例第26号)

1 この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

2 この条例施行の日の前日までに高等学校を卒業した者に係る奨学資金の返還については、なお従前の例による。

(昭和53年3月31日条例第22号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和55年3月26日条例第26号)

1 この条例は、昭和55年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 この条例による改正後の鹿児島市奨学資金条例第9条第1項の規定は、施行日以後に貸与した奨学資金の返還から適用し、昭和55年3月31日以前に貸与した奨学資金の返還については、なお従前の例による。

(昭和57年3月29日条例第23号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和57年10月19日条例第42号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年3月24日条例第17号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和60年3月30日条例第14号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和62年3月30日条例第23号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成元年3月31日条例第28号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成8年3月21日条例第23号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成10年10月2日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年3月23日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、この条例による改正前の鹿児島市奨学資金条例(以下「改正前の条例」という。)の規定による奨学資金の貸与を受けた者(次項に規定する者を除く。)に係る奨学資金の返還並びにその返還の猶予及び免除については、なお従前の例による。

3 この条例の施行の際現に改正前の条例の規定による奨学資金の貸与を受けている者に係る奨学資金の貸与、停止及び返還並びにその返還の猶予及び免除については、なお従前の例による。

(鹿児島市報酬及び費用弁償条例の一部改正)

4 鹿児島市報酬及び費用弁償条例(昭和42年条例第27号)の一部を次のように改正する。

別表第3中「奨学生推薦会」を「奨学資金貸付審査会」に改める。

(平成14年3月28日条例第11号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年3月28日条例第13号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年10月18日条例第117号)

この条例は、平成16年11月1日から施行する。

(平成20年3月26日条例第18号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(令和5年3月20日条例第16号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

鹿児島市奨学資金条例

昭和42年4月29日 条例第50号

(令和5年4月1日施行)