○鹿児島市私立学校の助成に関する条例
昭和42年4月29日
条例第51号
第1条 本市は、私立学校教育助成のため、この条例に定める手続により援助を申請した学校法人に対して、予算の範囲内で補助金を交付することができる。
第2条 補助金の交付を受けようとする学校法人は、次の事項を記載した申請書に市長が定める必要な書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 学校法人の名称、住所及び代表者の氏名
(2) 補助を受けようとする事業及びその金額
(3) 理由(事業計画を含む)
第3条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。
付則
この条例は、公布の日から施行する。
昭和42年4月29日 条例第51号
(昭和42年4月29日施行)