○鹿児島市私立学校の助成に関する条例

昭和42年4月29日

条例第51号

第1条 本市は、私立学校教育助成のため、この条例に定める手続により援助を申請した学校法人に対して、予算の範囲内で補助金を交付することができる。

第2条 補助金の交付を受けようとする学校法人は、次の事項を記載した申請書に市長が定める必要な書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 学校法人の名称、住所及び代表者の氏名

(2) 補助を受けようとする事業及びその金額

(3) 理由(事業計画を含む)

第3条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

鹿児島市私立学校の助成に関する条例

昭和42年4月29日 条例第51号

(昭和42年4月29日施行)

体系情報
第8類 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和42年4月29日 条例第51号