○鹿児島市立学校給食センター条例
昭和42年4月29日
条例第47号
(注) 昭和62年から改正経過を注記した。
(設置)
第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき学校給食センターを設置する。
(名称及び位置)
第2条 学校給食センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
鹿児島市立中央学校給食センター | 鹿児島市真砂本町58番36号 |
鹿児島市立吉田学校給食センター | 鹿児島市本城町1588番地1 |
鹿児島市立郡山学校給食センター | 鹿児島市郡山町2091番地1 |
鹿児島市立松元学校給食センター | 鹿児島市上谷口町866番地4 |
鹿児島市立谷山学校給食センター | 鹿児島市山田町2034番地5 |
鹿児島市立喜入学校給食センター | 鹿児島市喜入町7495番地1 |
(平16条例121・全改)
(事業)
第3条 学校給食センターは、学校給食法(昭和29年法律第160号)第2条に定める目的を達成するために必要な事業を行う。
(平16条例121・一部改正)
(職員)
第4条 学校給食センターに所長その他必要な職員を置く。
(平16条例121・一部改正)
(運営審議会)
第5条 学校給食センターに鹿児島市立学校給食センター運営審議会(以下「運営審議会」という。)を置く。
2 運営審議会は、学校給食センターの運営について審議する。
3 運営審議会の委員は、鹿児島市教育委員会が任命し、又は委嘱する。
(平16条例121・一部改正)
(委任)
第6条 この条例の施行に関し、必要な事項は教育委員会が定める。
付則
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和44年10月1日条例第34号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和62年3月30日条例第24号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
付則(平成16年10月18日条例第121号)
この条例は、平成16年11月1日から施行する。