○鹿児島市立学校給食センター条例

昭和42年4月29日

条例第47号

(注) 昭和62年から改正経過を注記した。

(設置)

第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき学校給食センターを設置する。

(名称及び位置)

第2条 学校給食センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

鹿児島市立中央学校給食センター

鹿児島市真砂本町58番36号

鹿児島市立吉田学校給食センター

鹿児島市本城町1588番地1

鹿児島市立郡山学校給食センター

鹿児島市郡山町2091番地1

鹿児島市立松元学校給食センター

鹿児島市上谷口町866番地4

鹿児島市立谷山学校給食センター

鹿児島市山田町2034番地5

鹿児島市立喜入学校給食センター

鹿児島市喜入町7495番地1

(平16条例121・全改)

(事業)

第3条 学校給食センターは、学校給食法(昭和29年法律第160号)第2条に定める目的を達成するために必要な事業を行う。

(平16条例121・一部改正)

(職員)

第4条 学校給食センターに所長その他必要な職員を置く。

(平16条例121・一部改正)

(運営審議会)

第5条 学校給食センターに鹿児島市立学校給食センター運営審議会(以下「運営審議会」という。)を置く。

2 運営審議会は、学校給食センターの運営について審議する。

3 運営審議会の委員は、鹿児島市教育委員会が任命し、又は委嘱する。

(平16条例121・一部改正)

(委任)

第6条 この条例の施行に関し、必要な事項は教育委員会が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和44年10月1日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年3月30日条例第24号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成16年10月18日条例第121号)

この条例は、平成16年11月1日から施行する。

鹿児島市立学校給食センター条例

昭和42年4月29日 条例第47号

(平成16年11月1日施行)

体系情報
第8類 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和42年4月29日 条例第47号
昭和44年10月1日 条例第34号
昭和62年3月30日 条例第24号
平成16年10月18日 条例第121号