○鹿児島市社会教育委員条例
昭和42年4月29日
条例第52号
(設置)
第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号)第15条第1項の規定に基づき、本市に社会教育委員(以下「委員」という。)を置く。
(委嘱の基準)
第2条 委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から、教育委員会が委嘱する。
(平26条例27・追加)
(定数)
第3条 委員の定数は20人以内とする。
(平26条例27・旧第2条繰下)
(任期)
第4条 委員の任期は1年とする。ただし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。
(平26条例27・旧第3条繰下)
(会議)
第5条 委員は定例又は臨時に会議を開くことができる。
(平26条例27・旧第4条繰下)
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は教育委員会が定める。
(平26条例27・旧第5条繰下)
付則
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成26年3月18日条例第27号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。