○鹿児島市スポーツ推進審議会条例
昭和43年10月1日
条例第42号
(設置)
第1条 スポーツの推進に関する事項について調査審議するため、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第31条の規定に基づき、鹿児島市スポーツ推進審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(平23条例29・一部改正)
(所掌事務)
第2条 審議会は、市長の諮問に応じて、次に掲げる事項について調査審議する。
(1) 地方スポーツ推進計画に関すること。
(2) スポーツ団体に対する補助金の交付に関すること。
(3) その他スポーツの推進に関する重要事項
(平23条例29・全改、平31条例32・一部改正)
(組織)
第3条 審議会は、20人以内の委員で組織する。
2 委員は、スポーツに関する学識経験のある者及び関係行政機関の職員その他の中から市長が委嘱し、又は任命する。
(平23条例29・平31条例32・一部改正)
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任されることを妨げない。
2 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に、会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、審議会を代表し、議事その他の会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会は、会長が招集する。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。この場合、会長は、委員として議決に加わることができない。
(報告)
第7条 会長は、会議の結果を市長に文書で報告しなければならない。
(平23条例29・平31条例32・一部改正)
(庶務)
第8条 審議会の庶務は、観光交流局スポーツ課において処理する。
(平元条例40・平6条例14・平23条例29・平26条例28・平31条例18・令6条例40・一部改正)
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営その他必要な事項については、市長が定める。
(平23条例29・平31条例32・一部改正)
付則
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成元年6月4日条例第40号)
この条例は、平成元年7月1日から施行する。
付則(平成6年3月28日条例第14号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
付則(平成23年10月11日条例第29号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に鹿児島市スポーツ振興審議会にされた諮問でこの条例の施行の際当該諮問に対する答申がされていないものは、鹿児島市スポーツ推進審議会にされた諮問とみなす。
3 この条例の施行の際現に改正前の鹿児島市スポーツ振興審議会条例(以下「旧条例」という。)第3条第2項の規定により任命されている鹿児島市スポーツ振興審議会の委員は、改正後の鹿児島市スポーツ推進審議会条例(以下「新条例」という。)第3条第2項の規定により委嘱され、又は任命された鹿児島市スポーツ推進審議会の委員とみなす。この場合において、その委員の任期は、新条例第4条第1項の規定にかかわらず、旧条例第3条第2項の規定により任命された鹿児島市スポーツ振興審議会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。
(鹿児島市報酬及び費用弁償条例の一部改正)
4 鹿児島市報酬及び費用弁償条例(昭和42年条例第27号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
付則(平成26年3月18日条例第28号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
付則(平成31年3月20日条例第18号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
付則(平成31年3月20日条例第32号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
付則(令和6年3月18日条例第40号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。