○鹿児島市公民館条例

昭和48年3月31日

条例第25号

(注) 昭和62年から改正経過を注記した。

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、社会教育法(昭和24年法律第207号)第24条、第29条第1項及び第30条第2項の規定に基づき、公民館の設置及び管理に関する事項並びに公民館運営審議会の設置、委員の委嘱の基準、定数及び任期その他必要な事項について定めるものとする。

(平12条例39・平24条例19・一部改正)

第2章 公民館

(設置)

第2条 本市に、公民館を設置する。

2 公民館の名称および位置は、別表第1に掲げるとおりとする。

(職員)

第3条 公民館に、次の各号に掲げる職員を置くものとする。

(1) 館長

(2) 主事

(3) その他必要な職員

(使用の許可等)

第4条 公民館の施設および設備(以下「施設等」という。)を使用しようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。許可を受けた者(以下「使用者」という。)が許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

2 教育委員会は、施設等の管理上必要と認めるときは、前項の許可をするにあたり条件を付することができる。

3 使用者は、施設等の使用を中止し、または終了したときは、直ちにその旨を教育委員会に届け出なければならない。

4 教育委員会は、次の各号の一に該当するときは、第1項の許可を与えないことができる。

(1) 公の秩序を乱し、または善良の風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 公益を害するおそれがあると認められるとき。

(3) 施設等をき損するおそれがあると認められるとき。

(4) 前各号に掲げる場合のほか、施設等の管理上支障があると認められるとき。

(許可の取消等)

第5条 教育委員会は、次の各号の一に該当するときは、許可事項を変更し、または許可を取り消し、もしくは使用の中止を命ずることができる。

(1) 使用者が許可を受けた使用の目的または許可の条件に違反したとき。

(2) 使用者がこの条例または教育委員会が指示した事項に違反したとき。

(3) 使用者が許可の申請書に偽りの記載をし、または不正の手段によつて許可を受けたとき。

(4) 前条第4項各号の一に該当するとき。

2 前項の規定により、許可事項を変更し、または許可を取り消し、もしくは使用の中止を命じた場合において使用者に損害が生じても、市は、その賠償の責めを負わないものとする。

(使用料)

第6条 施設の使用料は、別表第2から別表第13までに定めるとおりとし、設備の使用料は、3,500円以内で教育委員会規則で定める。

2 使用者は、使用料を前納しなければならない。ただし、教育委員会が認めた場合は、この限りでない。

3 既納の使用料は、返還しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

(1) 災害その他使用者の責めに帰することができない理由により使用不能となつたとき。

(2) 公益上または管理上の必要により許可を取り消したとき。

(3) 使用者が使用開始前に使用の取消しを申し出て、教育委員会がこれを認めたとき。

(4) 前各号に掲げる場合のほか、教育委員会が特別の理由があると認めたとき。

(平16条例120・平23条例14・令4条例35・令7条例25・一部改正)

(使用料の減免)

第7条 教育委員会は、必要があると認めるときは、前条第1項に規定する使用料を免除し、または減額することができる。

(施設等の原状変更禁止)

第8条 使用者は、施設等を模様替えし、または設備を付加し、その他施設等の原状を変更してはならない。ただし、教育委員会の承認を受けた場合は、この限りでない。

2 使用者は、前項ただし書の規定により模様替えし、または設備を付加し、もしくはその他施設等の原状を変更した場合は、教育委員会の指示に従い使用終了後直ちに原状に回復しなければならない。

(使用権の譲渡禁止等)

第9条 使用者は、施設等の使用の権利を譲渡し、または転貸してはならない。

(損害賠償)

第10条 使用者は、施設等をき損し、または滅失したときは、それによつて生じた損害を賠償しなければならない。

第3章 公民館運営審議会

(審議会の設置)

第11条 館長の諮問に応じ、公民館における各種の事業の企画実施につき調査審議するため、公民館ごとに公民館運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(委嘱の基準)

第12条 審議会の委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から、教育委員会が委嘱する。

(平24条例19・追加)

(定数)

第13条 審議会の委員の定数は、15人以内とする。

(平24条例19・旧第12条繰下)

(任期)

第14条 審議会の委員の任期は、1年とする。ただし、再任されることができる。

2 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(平24条例19・旧第13条繰下)

(審議会の運営等の委任)

第15条 この条例に定めるもののほか、審議会の組織および運営に関し必要な事項は教育委員会が規則で定める。

(平24条例19・旧第14条繰下)

第4章 補則

(委任)

第16条 この条例の施行について必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(平24条例19・旧第15条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(平16条例120・一部改正)

(鹿児島市中央公民館条例の廃止)

2 鹿児島市中央公民館条例(昭和42年条例第54号)は、廃止する。

(平16条例120・一部改正)

(吉田町等の編入に伴う経過措置)

3 吉田町、桜島町、松元町及び郡山町の編入の日(以下「編入日」という。)前に、吉田町公民館設置及び管理条例(昭和41年吉田町条例第10号)、桜島町立公民館設置管理条例(昭和56年桜島町条例第31号)、松元町公民館の設置及び管理に関する条例(昭和57年松元町条例第9号)及び郡山町公民館の設置及び管理に関する条例(昭和53年郡山町条例第5号)の規定によりされた許可その他の行為については、この条例の相当規定によりされた行為とみなす。

(平16条例120・追加)

4 編入日以後最初に委嘱される鹿児島市吉田公民館、鹿児島市桜島公民館、鹿児島市喜入公民館、鹿児島市松元公民館及び鹿児島市郡山公民館に置かれる審議会の委員の任期は、第13条第1項の規定にかかわらず、平成17年3月31日までとする。

(平16条例120・追加)

(昭和48年4月28日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年3月22日条例第19号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和51年10月16日条例第40号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年3月31日条例第23号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和53年3月31日条例第21号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和54年3月26日条例第10号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和55年3月26日条例第27号)

この条例の施行期日は、市長が規則で定める。

(昭和55年5月27日規則第34号で、昭和55年5月30日から施行)

(昭和56年12月18日条例第42号)

この条例は、昭和56年12月28日から施行する。

(昭和57年3月29日条例第25号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。ただし、別表第4の改正規定は、市長が規則で定める日から施行する。

(昭和57年6月30日規則第40号で、昭和57年7月1日から施行)

(昭和62年10月12日条例第38号)

この条例は、昭和62年11月1日から施行する。

(平成8年2月27日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年3月27日条例第39号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成16年2月24日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年10月18日条例第120号)

この条例は、平成16年11月1日から施行する。

(平成20年3月26日条例第21号)

この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。

(1) 別表第1の改正規定(「鹿児島市西別府町3116番地37」を「鹿児島市西別府町3116番地127」に改める部分に限る。)及び別表第2の改正規定(同表備考5に係る部分を除く。) 公布の日

(2) 別表第7の改正規定 平成20年4月1日

(3) 前2号に掲げる規定以外の規定 市長が規則で定める日

(平成20年7月22日規則第87号で、平成20年10月1日から施行)

(平成23年3月22日条例第14号)

この条例は、市長が規則で定める日から施行する。

(平成23年9月21日規則第67号で、平成23年10月24日から施行)

(平成24年3月19日条例第19号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年10月1日条例第39号)

この条例は、市長が規則で定める日から施行する。

(平成25年4月26日規則第86号で、平成25年5月1日から施行)

(平成26年9月29日条例第56号)

この条例は、市長が規則で定める日から施行する。

(平成27年3月9日規則第17号で、平成27年3月25日から施行)

(令和4年12月23日条例第35号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年2月21日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和7年3月21日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の鹿児島市公民館条例第6条及び別表第2から別表第13までの規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に許可申請を受けた、令和7年10月1日(以下「基準日」という。)以後の使用に係る使用料について適用し、施行日前に受けた許可申請に係る使用料及び基準日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

別表第1(第2条関係)

(昭62条例38・平8条例6・平16条例8・平16条例120・平20条例21・平23条例14・令5条例1・令7条例25・一部改正)

名称

位置

鹿児島市中央公民館

鹿児島市山下町5番9号

鹿児島市鴨池公民館

鹿児島市鴨池二丁目32番6号

鹿児島市城西公民館

鹿児島市草牟田一丁目21番8号

鹿児島市谷山市民会館

鹿児島市谷山中央三丁目383番地16

鹿児島市吉野公民館

鹿児島市吉野四丁目4番3号

鹿児島市伊敷公民館

鹿児島市伊敷五丁目7番40号

鹿児島市武・田上公民館

鹿児島市西別府町3116番地127

鹿児島市東桜島公民館

鹿児島市東桜島町863番地1

鹿児島市吉田公民館

鹿児島市本城町1696番地

鹿児島市桜島公民館

鹿児島市桜島横山町1722番地17

鹿児島市喜入公民館

鹿児島市喜入町7000番地

鹿児島市松元公民館

鹿児島市上谷口町3366番地1

鹿児島市郡山公民館

鹿児島市郡山町168番地

鹿児島市谷山北公民館

鹿児島市中山町1246番地1

別表第2(第6条関係)

(平16条例120・旧別表第3繰上・一部改正、平20条例21・平23条例14・令7条例25・一部改正)

中央公民館

施設使用料

種別

区分

使用料

午前8時30分から正午まで

午後1時から午後5時まで

午後6時から午後10時まで

午前8時30分から午後5時まで

午後1時から午後10時まで

午前8時30分から午後10時まで

ホール

平日

6,700

15,000

17,200

17,300

25,700

31,100

土、日曜日

休日

8,000

18,000

20,600

21,600

30,800

37,200

中会議室

1,200

1,500

1,500

1,800

3,000

3,500

小会議室

150

300

300

450

600

750

和室

150

300

300

450

600

750

調理室

1,400

1,800

1,800

2,000

3,600

4,200

多目的室

1,200

1,500

1,500

1,800

3,000

3,500

陶芸室

1,200

1,500

1,500

1,800

3,000

3,500

備考

1 休日とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう(別表第3から別表第7まで、別表第11及び別表第12において同じ。)。

2 使用時間には、準備及び後片付けに要する時間を含むものとする(別表第3から別表第13までにおいて同じ。)。

3 ホールを使用して催物等を行う場合で、その使用日前に舞台練習等のため舞台面(ステージ)のみを使用する場合の使用料は、上表に掲げる使用料の5割相当額とする(別表第5及び別表第9から別表第13までにおいて同じ。)。

4 使用許可の変更の許可を受けて使用時間を延長する場合の使用料は、次の各号に掲げる額を加算した額とする(別表第3から別表第13までにおいて同じ。)。

(1) 正午から午後1時までの場合

午前8時30分から正午までの使用料の2割相当額

(2) 午後5時から午後6時までの場合

午後1時から午後5時までの使用料の2割相当額

5 次の各号のいずれかに該当する場合の使用料の額は、基本使用の額に当該各号に掲げる額を加算した額(10円未満の端数があるときは、その端数を切捨てるものとする。)とする(別表第3から別表第13までにおいて同じ。)。

(1) 使用者が入場者から最高額1,000円以上の入場料等(入場料、会費その他これらに準ずる費用の負担をいう。)を徴収するとき 使用料の5割相当額

(2) 使用者が本市に住所を有しないとき 使用料の3割相当額

別表第3(第6条関係)

(平16条例120・旧別表第4繰上・一部改正、平20条例21・平23条例14・平26条例56・令7条例25・一部改正)

鴨池公民館

施設使用料

種別

区分

使用料

午前8時30分から正午まで

午後1時から午後5時まで

午後6時から午後10時まで

午前8時30分から午後5時まで

午後1時から午後10時まで

午前8時30分から午後10時まで

体育館

平日

2,000

4,000

5,800

6,000

8,800

10,600

土、日曜日

休日

2,500

5,000

6,900

7,500

10,700

12,900

中会議室

1,200

1,500

1,500

1,800

3,000

3,500

小会議室

350

500

500

650

1,000

1,350

和室

350

500

500

650

1,000

1,350

調理室

1,400

1,800

1,800

2,000

3,600

4,200

視聴覚室

900

1,200

1,200

1,500

2,400

3,000

別表第4(第6条関係)

(令7条例25・全改)

城西公民館

施設使用料

種別

区分

使用料

午前8時30分から正午まで

午後1時から午後5時まで

午後6時から午後10時まで

午前8時30分から午後5時まで

午後1時から午後10時まで

午前8時30分から午後10時まで

体育館

平日

2,000

4,000

5,800

6,000

8,800

10,600

土、日曜日

休日

2,500

5,000

6,900

7,500

10,700

12,900

大会議室

2,400

3,000

3,000

3,500

6,000

7,000

中会議室

1,200

1,500

1,500

1,800

3,000

3,500

和室

350

500

500

650

1,000

1,350

調理室

1,400

1,800

1,800

2,000

3,600

4,200

視聴覚室

900

1,200

1,200

1,500

2,400

3,000

別表第5(第6条関係)

(令7条例25・全改)

谷山市民会館

施設使用料

種別

区分

使用料

午前8時30分から正午まで

午後1時から午後5時まで

午後6時から午後10時まで

午前8時30分から午後5時まで

午後1時から午後10時まで

午前8時30分から午後10時まで

ホール

平日

4,200

8,500

10,200

10,400

16,800

20,600

土、日曜日

休日

5,000

10,200

12,200

12,400

20,100

24,600

中会議室

1,200

1,500

1,500

1,800

3,000

3,500

小会議室

600

700

700

900

1,400

1,800

和室

350

500

500

650

1,000

1,350

調理室

1,400

1,800

1,800

2,000

3,600

4,200

視聴覚室

900

1,200

1,200

1,500

2,400

3,000

別表第6(第6条関係)

(令7条例25・全改)

吉野公民館及び谷山北公民館

施設使用料

種別

区分

使用料

午前8時30分から正午まで

午後1時から午後5時まで

午後6時から午後10時まで

午前8時30分から午後5時まで

午後1時から午後10時まで

午前8時30分から午後10時まで

体育館

平日

2,000

4,000

5,800

6,000

8,800

10,600

土、日曜日

休日

2,500

5,000

6,900

7,500

10,700

12,900

中会議室

1,200

1,500

1,500

1,800

3,000

3,500

和室

350

500

500

650

1,000

1,350

調理室

1,400

1,800

1,800

2,000

3,600

4,200

視聴覚室

900

1,200

1,200

1,500

2,400

3,000

備考 谷山北公民館においては、視聴覚室の一部使用をすることができる。この場合において、その使用料は1人2時間につき、小人(小学生、中学生若しくは高校生又はこれらに準ずる者をいう。以下同じ。)150円、大人(小人以外の者で15歳以上のものをいう。)300円とし、小学校に就学するまでの者は、無料とする。

別表第7(第6条関係)

(令7条例25・全改)

伊敷公民館及び武・田上公民館

施設使用料

種別

区分

使用料

午前8時30分から正午まで

午後1時から午後5時まで

午後6時から午後10時まで

午前8時30分から午後5時まで

午後1時から午後10時まで

午前8時30分から午後10時まで

体育館

平日

2,000

4,000

5,800

6,000

8,800

10,600

土、日曜日

休日

2,500

5,000

6,900

7,500

10,700

12,900

中会議室

1,200

1,500

1,500

1,800

3,000

3,500

和室

350

500

500

650

1,000

1,350

調理室

1,400

1,800

1,800

2,000

3,600

4,200

多目的室

1,200

1,500

1,500

1,800

3,000

3,500

別表第8(第6条関係)

(令7条例25・全改)

東桜島公民館

施設使用料

種別

使用料

午前8時30分から正午まで

午後1時から午後5時まで

午後6時から午後10時まで

午前8時30分から午後5時まで

午後1時から午後10時まで

午前8時30分から午後10時まで

中会議室

1,200

1,500

1,500

1,800

3,000

3,500

和室

350

500

500

650

1,000

1,350

調理室

1,400

1,800

1,800

2,000

3,600

4,200

別表第9(第6条関係)

(令7条例25・追加)

吉田公民館

施設使用料

種別

使用料

午前8時30分から正午まで

午後1時から午後5時まで

午後6時から午後10時まで

午前8時30分から午後5時まで

午後1時から午後10時まで

午前8時30分から午後10時まで

ホール

1,100

1,200

1,200

2,000

2,400

3,500

会議室

650

750

750

1,400

1,500

2,100

小会議室

600

700

700

900

1,400

1,800

調理室

600

700

700

900

1,400

1,800

別表第10(第6条関係)

(令7条例25・追加)

桜島公民館

施設使用料

種別

使用料

午前8時30分から正午まで

午後1時から午後5時まで

午後6時から午後10時まで

午前8時30分から午後5時まで

午後1時から午後10時まで

午前8時30分から午後10時まで

ホール

2,200

2,300

2,700

3,600

4,500

6,400

会議室

650

750

750

1,400

1,500

2,100

和室

650

750

750

1,400

1,500

2,100

調理室

1,200

1,500

1,500

1,800

3,000

3,500

視聴覚室

650

750

750

1,400

1,500

2,100

別表第11(第6条関係)

(令7条例25・追加)

喜入公民館

施設使用料

種別

区分

使用料

午前8時30分から正午まで

午後1時から午後5時まで

午後6時から午後10時まで

午前8時30分から午後5時まで

午後1時から午後10時まで

午前8時30分から午後10時まで

ホール

平日

2,800

5,700

6,800

7,200

11,200

13,700

土、日曜日

休日

3,300

6,800

8,100

8,500

13,400

16,300

中会議室

1,200

1,500

1,500

1,800

3,000

3,500

和室

350

500

500

650

1,000

1,350

調理室

1,400

1,800

1,800

2,000

3,600

4,200

視聴覚室

900

1,200

1,200

1,500

2,400

3,000

備考 視聴覚室の一部使用をする場合、その使用料は1人2時間につき、小人(小学生、中学生若しくは高校生又はこれらに準ずる者をいう。以下同じ。)150円、大人(小人以外の者で15歳以上のものをいう。)300円とし、小学校に就学するまでの者は、無料とする。

別表第12(第6条関係)

(令7条例25・追加)

松元公民館

施設使用料

種別

区分

使用料

午前8時30分から正午まで

午後1時から午後5時まで

午後6時から午後10時まで

午前8時30分から午後5時まで

午後1時から午後10時まで

午前8時30分から午後10時まで

ホール

平日

5,600

7,100

8,500

11,400

14,000

19,000

土、日曜日

休日

6,700

8,500

10,600

13,600

17,100

23,200

会議室

650

750

750

1,400

1,500

2,100

和室

650

750

750

1,400

1,500

2,100

多目的室

650

750

750

1,400

1,500

2,100

視聴覚室

650

750

750

1,400

1,500

2,100

工芸室

650

750

750

1,400

1,500

2,100

別表第13(第6条関係)

(令7条例25・追加)

郡山公民館

施設使用料

種別

使用料

午前8時30分から正午まで

午後1時から午後5時まで

午後6時から午後10時まで

午前8時30分から午後5時まで

午後1時から午後10時まで

午前8時30分から午後10時まで

ホール

4,500

4,700

5,600

8,200

9,200

13,300

中会議室

1,200

1,500

1,500

1,800

3,000

3,500

小会議室

900

1,200

1,200

1,500

2,400

3,000

和室

1,200

1,500

1,500

1,800

3,000

3,500

視聴覚室

900

1,200

1,200

1,500

2,400

3,000

鹿児島市公民館条例

昭和48年3月31日 条例第25号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第8類 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和48年3月31日 条例第25号
昭和48年4月28日 条例第32号
昭和51年3月22日 条例第19号
昭和51年10月16日 条例第40号
昭和52年3月31日 条例第23号
昭和53年3月31日 条例第21号
昭和54年3月26日 条例第10号
昭和55年3月26日 条例第27号
昭和56年12月18日 条例第42号
昭和57年3月29日 条例第25号
昭和62年10月12日 条例第38号
平成8年2月27日 条例第6号
平成12年3月27日 条例第39号
平成16年2月24日 条例第8号
平成16年10月18日 条例第120号
平成20年3月26日 条例第21号
平成23年3月22日 条例第14号
平成24年3月19日 条例第19号
平成24年10月1日 条例第39号
平成26年9月29日 条例第56号
令和4年12月23日 条例第35号
令和5年2月21日 条例第1号
令和7年3月21日 条例第25号