○鹿児島市公民館条例

昭和48年3月31日

条例第25号

(注) 昭和62年から改正経過を注記した。

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、社会教育法(昭和24年法律第207号)第24条、第29条第1項及び第30条第2項の規定に基づき、公民館の設置及び管理に関する事項並びに公民館運営審議会の設置、委員の委嘱の基準、定数及び任期その他必要な事項について定めるものとする。

(平12条例39・平24条例19・一部改正)

第2章 公民館

(設置)

第2条 本市に、公民館を設置する。

2 公民館の名称および位置は、別表第1に掲げるとおりとする。

(職員)

第3条 公民館に、次の各号に掲げる職員を置くものとする。

(1) 館長

(2) 主事

(3) その他必要な職員

(使用の許可等)

第4条 公民館の施設および設備(以下「施設等」という。)を使用しようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。許可を受けた者(以下「使用者」という。)が許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

2 教育委員会は、施設等の管理上必要と認めるときは、前項の許可をするにあたり条件を付することができる。

3 使用者は、施設等の使用を中止し、または終了したときは、直ちにその旨を教育委員会に届け出なければならない。

4 教育委員会は、次の各号の一に該当するときは、第1項の許可を与えないことができる。

(1) 公の秩序を乱し、または善良の風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 公益を害するおそれがあると認められるとき。

(3) 施設等をき損するおそれがあると認められるとき。

(4) 前各号に掲げる場合のほか、施設等の管理上支障があると認められるとき。

(許可の取消等)

第5条 教育委員会は、次の各号の一に該当するときは、許可事項を変更し、または許可を取り消し、もしくは使用の中止を命ずることができる。

(1) 使用者が許可を受けた使用の目的または許可の条件に違反したとき。

(2) 使用者がこの条例または教育委員会が指示した事項に違反したとき。

(3) 使用者が許可の申請書に偽りの記載をし、または不正の手段によつて許可を受けたとき。

(4) 前条第4項各号の一に該当するとき。

2 前項の規定により、許可事項を変更し、または許可を取り消し、もしくは使用の中止を命じた場合において使用者に損害が生じても、市は、その賠償の責めを負わないものとする。

(使用料)

第6条 施設の使用料は、別表第2から別表第8までに定めるとおりとし、設備の使用料は、2,500円以内で教育委員会規則で定める。

2 使用者は、使用料を前納しなければならない。ただし、教育委員会が認めた場合は、この限りでない。

3 既納の使用料は、返還しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

(1) 災害その他使用者の責めに帰することができない理由により使用不能となつたとき。

(2) 公益上または管理上の必要により許可を取り消したとき。

(3) 使用者が使用開始前に使用の取消しを申し出て、教育委員会がこれを認めたとき。

(4) 前各号に掲げる場合のほか、教育委員会が特別の理由があると認めたとき。

(平16条例120・平23条例14・令4条例35・一部改正)

(使用料の減免)

第7条 教育委員会は、必要があると認めるときは、前条第1項に規定する使用料を免除し、または減額することができる。

(施設等の原状変更禁止)

第8条 使用者は、施設等を模様替えし、または設備を付加し、その他施設等の原状を変更してはならない。ただし、教育委員会の承認を受けた場合は、この限りでない。

2 使用者は、前項ただし書の規定により模様替えし、または設備を付加し、もしくはその他施設等の原状を変更した場合は、教育委員会の指示に従い使用終了後直ちに原状に回復しなければならない。

(使用権の譲渡禁止等)

第9条 使用者は、施設等の使用の権利を譲渡し、または転貸してはならない。

(損害賠償)

第10条 使用者は、施設等をき損し、または滅失したときは、それによつて生じた損害を賠償しなければならない。

第3章 公民館運営審議会

(審議会の設置)

第11条 館長の諮問に応じ、公民館における各種の事業の企画実施につき調査審議するため、公民館ごとに公民館運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(委嘱の基準)

第12条 審議会の委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から、教育委員会が委嘱する。

(平24条例19・追加)

(定数)

第13条 審議会の委員の定数は、15人以内とする。

(平24条例19・旧第12条繰下)

(任期)

第14条 審議会の委員の任期は、1年とする。ただし、再任されることができる。

2 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(平24条例19・旧第13条繰下)

(審議会の運営等の委任)

第15条 この条例に定めるもののほか、審議会の組織および運営に関し必要な事項は教育委員会が規則で定める。

(平24条例19・旧第14条繰下)

第4章 補則

(委任)

第16条 この条例の施行について必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(平24条例19・旧第15条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(平16条例120・一部改正)

(鹿児島市中央公民館条例の廃止)

2 鹿児島市中央公民館条例(昭和42年条例第54号)は、廃止する。

(平16条例120・一部改正)

(吉田町等の編入に伴う経過措置)

3 吉田町、桜島町、松元町及び郡山町の編入の日(以下「編入日」という。)前に、吉田町公民館設置及び管理条例(昭和41年吉田町条例第10号)、桜島町立公民館設置管理条例(昭和56年桜島町条例第31号)、松元町公民館の設置及び管理に関する条例(昭和57年松元町条例第9号)及び郡山町公民館の設置及び管理に関する条例(昭和53年郡山町条例第5号)の規定によりされた許可その他の行為については、この条例の相当規定によりされた行為とみなす。

(平16条例120・追加)

4 編入日以後最初に委嘱される鹿児島市吉田公民館、鹿児島市桜島公民館、鹿児島市喜入公民館、鹿児島市松元公民館及び鹿児島市郡山公民館に置かれる審議会の委員の任期は、第13条第1項の規定にかかわらず、平成17年3月31日までとする。

(平16条例120・追加)

(昭和48年4月28日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年3月22日条例第19号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和51年10月16日条例第40号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年3月31日条例第23号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和53年3月31日条例第21号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和54年3月26日条例第10号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和55年3月26日条例第27号)

この条例の施行期日は、市長が規則で定める。

(昭和55年5月27日規則第34号で、昭和55年5月30日から施行)

(昭和56年12月18日条例第42号)

この条例は、昭和56年12月28日から施行する。

(昭和57年3月29日条例第25号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。ただし、別表第4の改正規定は、市長が規則で定める日から施行する。

(昭和57年6月30日規則第40号で、昭和57年7月1日から施行)

(昭和62年10月12日条例第38号)

この条例は、昭和62年11月1日から施行する。

(平成8年2月27日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年3月27日条例第39号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成16年2月24日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年10月18日条例第120号)

この条例は、平成16年11月1日から施行する。

(平成20年3月26日条例第21号)

この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。

(1) 別表第1の改正規定(「鹿児島市西別府町3116番地37」を「鹿児島市西別府町3116番地127」に改める部分に限る。)及び別表第2の改正規定(同表備考5に係る部分を除く。) 公布の日

(2) 別表第7の改正規定 平成20年4月1日

(3) 前2号に掲げる規定以外の規定 市長が規則で定める日

(平成20年7月22日規則第87号で、平成20年10月1日から施行)

(平成23年3月22日条例第14号)

この条例は、市長が規則で定める日から施行する。

(平成23年9月21日規則第67号で、平成23年10月24日から施行)

(平成24年3月19日条例第19号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年10月1日条例第39号)

この条例は、市長が規則で定める日から施行する。

(平成25年4月26日規則第86号で、平成25年5月1日から施行)

(平成26年9月29日条例第56号)

この条例は、市長が規則で定める日から施行する。

(平成27年3月9日規則第17号で、平成27年3月25日から施行)

(令和4年12月23日条例第35号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年2月21日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1

(昭62条例38・平8条例6・平16条例8・平16条例120・平20条例21・平23条例14・令5条例1・一部改正)

名称

位置

鹿児島市中央公民館

鹿児島市山下町5番9号

鹿児島市鴨池公民館

鹿児島市鴨池二丁目32番6号

鹿児島市城西公民館

鹿児島市草牟田一丁目21番8号

鹿児島市谷山市民会館

鹿児島市谷山中央三丁目383番地16

鹿児島市吉野公民館

鹿児島市吉野四丁目4番3号

鹿児島市伊敷公民館

鹿児島市伊敷五丁目7番40号

鹿児島市武・田上公民館

鹿児島市西別府町3116番地127

鹿児島市東桜島公民館

鹿児島市東桜島町863番地1

鹿児島市吉田公民館

鹿児島市本城町1696番地

鹿児島市桜島公民館

鹿児島市桜島横山町1722番地17

鹿児島市喜入公民館

鹿児島市喜入町7000番地

鹿児島市松元公民館

鹿児島市上谷口町3366番地1

鹿児島市郡山公民館

鹿児島市郡山町168番地

鹿児島市谷山北公民館

鹿児島市中山町1246番地1

別表第2

(平16条例120・旧別表第3繰上・一部改正、平20条例21・平23条例14・一部改正)

中央公民館

施設使用料

種別

区分

使用料

午前8時30分から正午まで

午後1時から午後5時まで

午後6時から午後10時まで

午前8時30分から午後5時まで

午後1時から午後10時まで

午前8時30分から午後10時まで

ホール

平日

4,500

10,000

12,000

12,000

20,000

24,000

土、日曜日

休日

5,400

12,000

14,400

14,400

24,000

28,800

中会議室

平日

800

1,000

1,200

1,200

2,000

2,400

土、日曜日

休日

1,000

1,200

1,400

1,400

2,400

2,800

小会議室

平日

100

200

300

300

400

500

土、日曜日

休日

200

300

400

400

500

600

和室

平日

100

200

300

300

400

500

土、日曜日

休日

200

300

400

400

500

600

調理室

平日

1,000

1,200

1,400

1,400

2,400

2,800

土、日曜日

休日

1,200

1,400

1,600

1,600

2,800

3,300

備考

1 休日とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう(別表第3別表第4及び別表第7において同じ。)。

2 使用時間には、準備及び後片付けに要する時間を含むものとする(別表第3から別表第8までにおいて同じ。)。

3 ホールを使用して催物等を行う場合で、その使用日前に舞台練習等のため舞台面(ステージ)のみを使用する場合の使用料は、上表に掲げる使用料の5割相当額とする(別表第3及び別表第4において同じ。)。

4 使用許可の変更の許可を受けて使用時間を延長する場合の使用料は、次の各号に掲げる額を加算した額とする(別表第3及び別表第4において同じ。)。

(1) 正午から午後1時までの場合

午前8時30分から正午までの使用料の2割相当額

(2) 午後5時から午後6時までの場合

午後1時から午後5時までの使用料の2割相当額

5 冷暖房装置を使用するときは、使用料に、次の各号に掲げる額を加算する(別表第3(備考2を除く。)及び別表第4において同じ。)。

(1) 冷房 使用料の4割相当額

(2) 暖房 使用料の2割相当額

6 調理のためガスを使用した場合は、その実費相当額を徴収することができる(別表第3及び別表第4において同じ。)。

7 入場料若しくは会券その他これに類する金銭を徴収する場合、商品の陳列、展示若しくは販売のために使用する場合、又は第8条の規定による特別の設備を施して使用する場合には、上表に掲げる使用料の1割以上10割以内の範囲内において加算することができる(別表第3及び別表第4において同じ。)。

別表第3

(平16条例120・旧別表第4繰上・一部改正、平20条例21・平23条例14・平26条例56・一部改正)

中央公民館、谷山市民会館、吉田公民館、桜島公民館、松元公民館及び郡山公民館を除く公民館

施設使用料

種別

区分

使用料

午前8時30分から正午まで

午後1時から午後5時まで

午後6時から午後10時まで

午前8時30分から午後5時まで

午後1時から午後10時まで

午前8時30分から午後10時まで

ホール兼体育館又はホール

平日

2,000

4,000

5,000

5,000

8,000

10,000

土、日曜日

休日

2,500

5,000

6,000

6,000

10,000

12,000

会議室

平日

800

1,000

1,200

1,200

2,000

2,400

土、日曜日

休日

1,000

1,200

1,400

1,400

2,400

2,800

視聴覚室

平日

600

800

1,000

1,000

1,600

2,000

土、日曜日

休日

800

1,000

1,200

1,200

1,800

2,400

和室

平日

250

350

450

450

750

950

土、日曜日

休日

350

450

550

550

850

1,150

調理室

平日

1,000

1,200

1,400

1,400

2,400

2,800

土、日曜日

休日

1,200

1,400

1,600

1,600

2,800

3,300

備考

1 ホール兼体育館を使用する場合で、照明設備を使用するときは、上記の使用料のほかに使用時間1時間(1時間未満の端数があるときは、その端数は、1時間とする。)当たり300円の範囲内で市長が別に定める照明設備使用料を徴収する。

2 喜入公民館及び谷山北公民館においては、視聴覚室の一部使用をすることができる。この場合において、その使用料は、1人2時間につき、小人(小学生、中学生若しくは高校生又はこれらに準ずる者をいう。以下同じ。)100円、大人(小人以外の者で15歳以上のものをいう。)200円とし、小学校に就学するまでの者は、無料とする。

別表第4

(平16条例120・旧別表第5繰上、平24条例39・一部改正)

谷山市民会館

施設使用料

種別

区分

使用料

午前8時30分から正午まで

午後1時から午後5時まで

午後6時から午後10時まで

午前8時30分から午後5時まで

午後1時から午後10時まで

午前8時30分から午後10時まで

ホール

平日

3,000

6,000

8,000

8,000

13,000

16,000

土、日曜日

休日

4,000

8,000

10,000

10,000

16,000

18,000

会議室

平日

800

1,000

1,200

1,200

2,000

2,400

土、日曜日休日

1,000

1,200

1,400

1,400

2,400

2,800

小会議室

平日

400

500

600

600

1,000

1,200

土、日曜日休日

500

600

700

700

1,200

1,400

視聴覚室

平日

800

1,000

1,200

1,200

2,000

2,400

土、日曜日

休日

1,000

1,200

1,400

1,400

2,400

2,800

和室

平日

300

400

500

500

800

1,000

土、日曜日

休日

400

500

600

600

900

1,200

調理室

平日

1,000

1,200

1,400

1,400

2,400

2,800

土、日曜日

休日

1,200

1,400

1,600

1,600

2,800

3,300

別表第5

(平16条例120・追加)

吉田公民館

1 施設使用料

種別

使用料

午前8時30分から正午まで

午後1時から午後5時まで

午後5時から午後10時まで

午前8時30分から午後5時まで

研修室等

520円

520円

520円

1,050円

ホール

840円

840円

840円

1,570円

2 冷暖房使用料

種別

使用料

午前8時30分から正午まで

午後1時から午後5時まで

午後5時から午後10時まで

午前8時30分から午後5時まで

研修室等

250円

250円

250円

500円

ホール

1,000円

1,000円

1,000円

2,000円

別表第6

(平16条例120・追加)

桜島公民館

1 施設使用料

種別

使用料

午前8時30分から正午まで

午後1時から午後5時まで

午後5時から午後9時30分まで

午前8時30分から午後5時まで

大研修室

1,570円

1,570円

2,100円

3,150円

研修室等

520円

520円

730円

1,050円

調理室

1,050円

1,050円

1,570円

2,100円

2 冷暖房使用料

種別

使用料(1時間につき)

大研修室

1,050円

その他の研修室等

520円

備考 使用時間に1時間未満の端数があるときは、その端数は、1時間とする。

別表第7

(平16条例120・追加、平23条例14・旧別表第8繰上)

松元公民館

1 施設使用料

種別

使用料

午前8時30分から午後1時まで

午後1時から午後5時まで

午後5時から午後10時まで

午前8時30分から午後5時まで

午後1時から午後10時まで

午前8時30分から午後10時まで

ホール

使用者が入場料を徴収しない場合

平日

5,250

5,250

8,400

10,500

13,650

18,900

土曜日

日曜日

休日

6,300

6,300

10,500

12,600

16,800

23,100

使用者が入場料を徴収する場合

平日

10,500

10,500

16,800

21,000

27,300

37,800

土曜日

日曜日

休日

13,650

13,650

21,000

27,300

34,650

48,300

和室

520

520

1,050

1,050

1,570

2,100

会議室

520

520

1,050

1,050

1,570

2,100

視聴覚室

520

520

1,050

1,050

1,570

2,100

研修室A

520

520

1,050

1,050

1,570

2,100

研修室B

520

520

1,050

1,050

1,570

2,100

健康増進室

520

520

1,050

1,050

1,570

2,100

工芸室1

520

520

1,050

1,050

1,570

2,100

工芸室2

520

520

1,050

1,050

1,570

2,100

2 冷暖房使用料

種別

使用料(1時間につき)

ホール

使用者が入場料を徴収しない場合

310円

使用者が入場料を徴収する場合

520円

和室

100円

会議室

100円

視聴覚室

100円

研修室A

100円

研修室B

100円

健康増進室

100円

備考 使用時間に1時間未満の端数があるときは、その端数は、1時間とする。

別表第8

(平16条例120・追加、平23条例14・旧別表第9繰上)

郡山公民館

1 施設使用料

種別

使用料

午前8時30分から正午まで

午後1時から午後5時まで

午後5時から午後10時まで

午前8時30分から午後5時まで

大会議室

使用者が入場料を徴収しない場合

3,150

3,150

5,250

6,300

使用者が入場料を徴収する場合

6,300

6,300

10,500

12,600

研修室

1,050

1,050

1,050

2,100

和室

1,050

1,050

1,050

2,100

小会議室

840

840

840

1,680

視聴覚室

840

840

840

1,680

2 冷暖房使用料

種別

使用料(1時間につき)

大会議室

1,580円

会議室等

530円

備考 使用時間に1時間未満の端数があるときは、その端数は、1時間とする。

鹿児島市公民館条例

昭和48年3月31日 条例第25号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8類 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和48年3月31日 条例第25号
昭和48年4月28日 条例第32号
昭和51年3月22日 条例第19号
昭和51年10月16日 条例第40号
昭和52年3月31日 条例第23号
昭和53年3月31日 条例第21号
昭和54年3月26日 条例第10号
昭和55年3月26日 条例第27号
昭和56年12月18日 条例第42号
昭和57年3月29日 条例第25号
昭和62年10月12日 条例第38号
平成8年2月27日 条例第6号
平成12年3月27日 条例第39号
平成16年2月24日 条例第8号
平成16年10月18日 条例第120号
平成20年3月26日 条例第21号
平成23年3月22日 条例第14号
平成24年3月19日 条例第19号
平成24年10月1日 条例第39号
平成26年9月29日 条例第56号
令和4年12月23日 条例第35号
令和5年2月21日 条例第1号