○鹿児島市公民館照明設備使用料規則

昭和57年6月30日

規則第41号

鹿児島市公民館条例(昭和48年条例第25号)別表第3の規定に基づく照明設備使用料は、次のとおりとする。

公民館名

使用料

(使用時間1時間当たり)

摘要

城西公民館

伊敷公民館

武・田上公民館

200円

使用時間に1時間未満の端数があるときは、その端数は、1時間とする。

吉野公民館

鴨池公民館

谷山北公民館

300円

(昭62規則62・平20規則97・一部改正)

この規則は、昭和57年7月1日から施行する。

(昭和62年10月15日規則第62号)

この規則は、昭和62年11月1日から施行する。

(平成20年9月25日規則第97号)

この規則は、平成20年10月1日から施行する。

鹿児島市公民館照明設備使用料規則

昭和57年6月30日 規則第41号

(平成20年10月1日施行)

体系情報
第8類 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和57年6月30日 規則第41号
昭和62年10月15日 規則第62号
平成20年9月25日 規則第97号