○鹿児島市公民館照明設備使用料規則
昭和57年6月30日
規則第41号
鹿児島市公民館条例(昭和48年条例第25号)別表第3の規定に基づく照明設備使用料は、次のとおりとする。
公民館名 | 使用料 (使用時間1時間当たり) | 摘要 |
城西公民館 伊敷公民館 武・田上公民館 | 200円 | 使用時間に1時間未満の端数があるときは、その端数は、1時間とする。 |
吉野公民館 鴨池公民館 谷山北公民館 | 300円 |
(昭62規則62・平20規則97・一部改正)
付則
この規則は、昭和57年7月1日から施行する。
付則(昭和62年10月15日規則第62号)
この規則は、昭和62年11月1日から施行する。
付則(平成20年9月25日規則第97号)
この規則は、平成20年10月1日から施行する。