○鹿児島市集会所条例
昭和54年3月26日
条例第8号
(注) 平成3年から改正経過を注記した。
(設置)
第1条 住民の社会教育活動の充実及び福祉の増進を図るため、集会所を設置する。
2 集会所の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
鹿児島市小松原一丁目集会所 | 鹿児島市小松原一丁目20番17号 |
鹿児島市中福良集会所 | 鹿児島市小野四丁目6番14号 |
(平3条例47・一部改正)
(指定管理者による管理)
第1条の2 集会所の管理は、法人その他の団体であつて、鹿児島市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。
(平17条例74・追加)
(指定管理者の指定の申請)
第1条の3 前条の規定による指定を受けようとするものは、教育委員会規則で定める申請書に事業計画書その他教育委員会が必要と認める書類を添えて申請しなければならない。
(平17条例74・追加)
(1) 集会所の設置目的を達成することができるものであること。
(2) 市民の平等利用を確保することができるものであること。
(3) 集会所の効用を最大限に発揮するとともに、管理に係る経費の縮減が図られるものであること。
(4) 集会所の管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有しており、又は確保できる見込みがあること。
(平17条例74・追加)
(指定管理者が行う業務)
第1条の5 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(2) 第4条の規定による集会所の使用許可の取消し等に関する業務
(3) 集会所の施設及び設備の維持管理に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、集会所の運営に関する事務のうち、教育委員会が必要と認める業務
(平17条例74・追加)
(開館時間等)
第1条の6 集会所の開館時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、教育委員会が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(平17条例74・追加)
(使用の許可)
第2条 集会所を使用しようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。
(平17条例74・一部改正)
(使用の制限)
第3条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、集会所の使用を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあると認められるとき。
(2) 集会所の設置の目的に反する利用をするおそれがあると認められるとき。
(3) 集会所の施設、附属設備その他の物件(以下「施設等」という。)をき損し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。
(4) 前各号に定めるもののほか、集会所の管理上支障があると認められるとき。
(平17条例74・一部改正)
(2) 使用者が使用許可の内容又は使用許可に付された条件に違反したとき。
(3) 使用者が偽りその他不正な手段により使用許可を受けたとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、教育委員会が公益上又は管理上特に必要があると認めたとき。
2 前項の規定により、教育委員会が使用許可の条件を変更し、又は使用を停止させ、若しくは使用許可を取り消した場合において、使用者に損害が生じても、市は、その賠償の責めを負わないものとする。
(平12条例38・追加)
(使用料)
第5条 施設等の使用料は、無料とする。
(平12条例38・一部改正)
(損害賠償義務)
第6条 使用者が故意又は重大な過失により施設等をき損し、又は滅失したときは、使用者は、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(平12条例38・一部改正)
(秘密保持義務)
第7条 指定管理者又は集会所の業務に従事している者(以下「従事者」という。)は、個人情報が適切に保護されるよう配慮するとともに、集会所の管理に関し、知ることのできた秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者の職務を退いた後においても、同様とする。
(平17条例74・全改)
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
(平12条例38・一部改正)
付則
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
付則(昭和56年12月18日条例第43号)
この条例は、昭和56年12月26日から施行する。
付則(平成3年12月19日条例第47号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成12年3月27日条例第38号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
付則(平成17年7月11日条例第74号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第1条の次に5条を加える改正規定(第1条の3及び第1条の4に係る部分に限る。)は、公布の日から施行する。