○鹿児島市図書館条例施行規則

平成2年12月15日

教育委員会規則第8号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、鹿児島市図書館条例(平成2年条例第21号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(令4教委規則14・一部改正)

(指定管理者に管理を行わせる場合の読替え)

第2条 条例第4条の2の規定により指定管理者に管理を行わせることができる場合におけるこの規則の規定の適用については、第19条から第23条までの規定中「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と、第20条第2項中「特に」とあるのは「教育委員会が特に」とする。

(令4教委規則14・追加)

(組織)

第3条 鹿児島市立図書館(以下「市立図書館」という。)に次の係を置く。

(1) 管理係

(2) 図書係

(令4教委規則14・旧第2条繰下・一部改正)

(事務分掌)

第4条 係の事務分掌は、次のとおりとする。

管理係

(1) 市立図書館の運営及び企画に関すること。

(2) 予算経理に関すること。

(3) 市立図書館の施設及び設備(科学館を含む。)の維持管理に関すること。

(4) 鹿児島市図書館協議会に関すること。

(5) 広報及び統計に関すること。

(6) 市立図書館の公印の保管及び文書に関すること。

(7) 鹿児島市立天文館図書館(以下「天文館図書館」という。)に関すること。

(8) その他市立図書館に属する庶務に関すること。

図書係

(1) 図書館資料の選定、収集、整理、保存及び処分に関すること。

(2) 市立図書館の図書館資料の閲覧、複写、貸出その他の利用に関すること。

(3) 市立図書館の図書館資料の利用相談に関すること。

(4) 図書館電子計算組織の運用、管理等に関すること。

(5) 市立図書館の読書会、研修会、鑑賞会、講演会、展示会等の開催及びその奨励に関すること。

(6) 移動図書館に関すること。

(7) 本市公民館の図書室との連携に関すること。

(8) 他の図書館、学校その他の教育機関、研究機関等との連絡及び協力に関すること。

(9) その他市立図書館の利用に関すること。

(令4教委規則14・旧第3条繰下・一部改正)

(利用者の心得)

第5条 市立図書館及び天文館図書館(以下「図書館」という。)を利用する者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 図書館の施設、設備又は図書資料をき損し、若しくは汚損し、又はこれらのおそれのある行為をしないこと。

(2) 所定の場所以外で飲食し、又は館内で火気を使用し、若しくは喫煙しないこと。

(3) 危険物又は他人に危害を加え、若しくは迷惑を及ぼすおそれがある動物を持ち込まないこと。

(4) 許可なくして物品を販売し、又は展示しないこと。

(5) 所定の場所以外に出入りしないこと。

(6) 前各号に掲げるもののほか、管理上の必要から職員の行う指示又は指導に従うこと。

(平14教委規則9・一部改正、令4教委規則14・旧第6条繰上・一部改正)

第2章 館内利用

(館内利用)

第6条 館内において図書館資料を利用しようとする者は、所定の場所で利用しなければならない。

2 貴重資料その他の館長が特に指定した図書館資料を閲覧しようとする者は、閲覧許可申請書(様式第1)により館長の許可を受けなければならない。

3 視聴覚資料等を利用しようとする者は、あらかじめ視聴覚資料利用申込書(様式第2の1)又はオンラインデータベース端末利用申込書(様式第2の2)を提出し、申し込まなければならない。

(平29教委規則11・一部改正、令4教委規則14・旧第7条繰上)

(複写)

第7条 図書館資料を複写しようとする者(以下「複写利用者」という。)は、複写利用申込書(様式第3)により申し込まなければならない。

2 次に掲げる図書館資料は、複写することができない。

(1) 複写した場合に図書館資料が損傷するおそれがあるもの

(2) 館長が複写することを不適当と認めるもの

3 複写に要する費用は、複写利用者の負担とする。

(令4教委規則14・旧第8条繰上)

第3章 館外利用

(貸出)

第8条 図書館資料の貸出は、個人貸出及び団体貸出(天文館図書館を除く。)とする。ただし、電子書籍(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた図書館の資料であって、インターネットにより利用が可能なものをいう。以下同じ。)の貸出は個人貸出とする。

2 個人貸出を利用できる者は、市内に居住し、通勤し、若しくは通学する者又は館長が特に必要と認める者とする。

3 団体貸出を利用できる団体は、市内の地域団体、社会教育関係団体その他の団体で、市立図書館の館長が適当と認めるものとする。

(令4教委規則13・一部改正、令4教委規則14・旧第9条繰上・一部改正、令6教委規則7・一部改正)

(利用者カード)

第9条 図書館資料を利用しようとするものは、個人利用申込書(様式第4)又は団体利用申込書(様式第5)(以下これらを「利用申込書等」という。)に必要な事項を記載し、前条第2項又は第3項に規定する資格を証明する身分証明書その他これに類するものを提示し、図書館利用者カード(様式第6。以下「利用者カード」という。)の交付を受けなければならない。ただし、電子書籍を、市立小学校・中学校・高等学校を通じ児童生徒及び教職員の利用に供する場合、当該児童生徒及び教職員は、利用者カードの交付を受ける必要はないものとする。

2 前項の利用申込書の記載事項に変更を生じたとき、又は利用者カードを紛失したときは、利用申込書等により、速やかに図書館に届け出なければならない。

3 利用者カードは、他人に譲渡し、又は貸与してはならない。

4 利用者が虚偽の申込みを行い、又は前項の規定に違反するなど不正な行為をしたときは、利用者カードの使用を取り消すことができる。

(平27教委規則14・一部改正、令4教委規則14・旧第10条繰上、令6教委規則7・一部改正)

(貸出の手続)

第10条 利用者が図書館資料の貸出を受けようとするときは、利用者カードを提示しなければならない。

(令4教委規則14・旧第11条繰上)

(転貸の禁止)

第11条 利用者は、貸出を受けた図書館資料を転貸してはならない。

(令4教委規則14・旧第12条繰上)

(貸出冊数及び貸出期間)

第12条 個人への図書館資料(電子書籍を除く。)の貸出冊数は、1人10冊以内とし、貸出期間は、貸出日の翌日から2週間以内とする。ただし、館長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

2 電子書籍の貸出数量は、1人2点以内とし、貸出期間は、貸出日の翌日から2週間以内とする。

3 団体への図書館資料(電子書籍を除く。)の貸出冊数及び貸出期間は、市立図書館の館長が別に定める。

(平17教委規則6・平24教委規則11・令4教委規則13・一部改正、令4教委規則14・旧第13条繰上・一部改正)

(貸出制限)

第13条 貴重資料、視聴覚資料その他の館長が指定した図書館資料は貸出を行わないものとする。ただし、館長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(令4教委規則14・旧第14条繰上)

(貸出の停止)

第14条 図書館資料の貸出を受けたものが、貸出期間経過後なお図書館資料を返却しないときは、図書館資料の貸出を停止することができる。

(令4教委規則14・旧第15条繰上)

(移動図書館)

第15条 地域住民への図書館資料の貸出の利便に供するため、移動図書館を設置する。

2 移動図書館業務のため、必要な箇所にサービス・ステーションを置く。

3 サービス・ステーションの設置箇所及び移動図書館の巡回日時は、市立図書館の館長が別に定める。

4 移動図書館による貸出については、第8条から前条までの規定を準用する。この場合においては、第12条中「2週間以内」とあるのは、「次の巡回日まで」と読み替えるものとする。

(令4教委規則14・旧第16条繰上・一部改正)

第4章 寄贈及び寄託

(寄贈及び寄託)

第16条 図書館は、図書館資料の寄贈及び寄託を受けることができる。

2 図書館資料を寄贈又は寄託しようとするものは、図書館資料寄贈申込書(様式第7)又は図書館資料寄託申込書(様式第8)に必要事項を記入し、館長の承認を受けなければならない。

(令4教委規則14・旧第17条繰上)

(寄託資料の取扱い)

第17条 寄託を受けた図書館資料は、貸出を禁止するものとする。ただし、寄託者が承諾した場合は、この限りでない。

(令4教委規則14・旧第18条繰上)

第5章 施設等の利用

(令4教委規則14・改称)

(使用期間)

第18条 条例第4条の7第1項に規定するギャラリーの使用許可の期間は、水曜日から翌週の火曜日までの引き続き7日間を基準単位とし、継続使用は2単位まで、交流スペースの継続使用は1日とする。ただし、教育委員会が特に必要があると認めるときは、この限りではない。

(令4教委規則14・追加)

(使用許可の申請等)

第19条 条例第4条の7第1項の規定により施設等の使用許可を受けようとする者は、鹿児島市立天文館図書館施設等使用許可申請書(様式第9。以下「使用許可申請書」という。)を、教育委員会に提出しなければならない。

2 使用許可申請書は、次の各号に掲げる使用区分に応じ、当該各号に定める期間内に提出しなければならない。ただし教育委員会が特に必要があると認めるときは、この限りではない。

(1) ギャラリーを使用する場合 基準単位の日数で使用しようとする場合、使用しようとする期間(以下「使用期間」という。)の初日の属する月の5月前の月の初日から使用期間の初日の14日前の日まで。ただし、基準単位の日数未満で使用しようとする場合は、使用期間の初日(1日のみの場合は使用日)の属する基準単位の初日が属する月の3月前の月の初日から使用期間の初日(1日のみの場合は使用日)の14日前の日まで

(2) 交流スペースを使用する場合 使用日の属する月の2月前の月の初日から使用日の3日前まで

3 使用許可の申請の順位は、使用許可申請書の提出の順序とする。この場合において、同一施設を同一日の同一時間に使用したい旨の使用許可申請書が複数の者から同時に提出されたときは、教育委員会は、抽選によって順位を決定する。

(令4教委規則14・追加)

(仮予約)

第20条 ギャラリーを基準単位の日数で使用しようとする者は、使用期間の初日の属する月の6月前の月の初日から使用期間の初日の2月前の日まで、基準単位の日数未満で使用しようとする者は、使用期間の初日(1日のみの場合は使用日)の属する基準単位の初日が属する月の4月前の月の初日から使用期間の初日(1日のみの場合は使用日)の14日前の日まで、交流スペースを使用しようとする者は、使用日の属する月の3月前の月の初日から使用日の3日前まで仮の使用の予約(以下「仮予約」という。)をすることができる。

2 教育委員会が特に必要があると認めるときは、前項に定める日前においても仮予約を受け付けるものとする。

3 仮予約の順位は、申出の順序とする。ただし、仮予約開始の初日から7日を経過するまでの間において、同一施設を同一日の同一時間に使用したい旨の仮予約が複数の者からあったときは、教育委員会は、抽選によって順位を決定する。

4 仮予約をした者(以下「仮予約者」という。)がギャラリーを使用しようとする場合においては、基準単位の日数で使用しようとする場合は、使用期間の初日の属する月の5月前の月の初日から使用期間の初日の2月前までに、基準単位の日数未満で使用しようとする場合は、使用期間の初日(1日のみの場合は使用日)の属する基準単位の初日が属する月の3月前の月の初日から使用期間の初日(1日のみの場合は使用日)の2月前までに、交流スペースを使用しようとする場合においては、使用日の属する月の2月前の月の初日から使用日の3日前までに使用許可申請書を提出した場合は、当該施設の使用許可の申請の順位を第一位とする。

5 仮予約者は、前項に定めるもののほか、何らの権利を有し、又は義務を負うものではない。

(令4教委規則14・追加)

(使用許可書の交付)

第21条 教育委員会は、提出された使用許可申請書を審査し、適当と認めたときは、申請の順位に従って使用を許可し、鹿児島市立天文館図書館施設等使用許可書(様式第10。以下「使用許可書」という。)を申請者に交付する。

(令4教委規則14・追加)

(使用許可の変更申請等)

第22条 条例第4条の7第1項の規定により使用者が使用許可を受けた事項を変更しようとするときは、鹿児島市立天文館図書館施設等使用許可変更申請書(様式第11)に使用許可書を添えて教育委員会に提出し、その許可を受けなければならない。

2 教育委員会は、前項の使用許可の変更申請に対する許可又は不許可の決定をしたときは、鹿児島市立天文館図書館施設等使用許可変更許可(不許可)(様式第12)を使用者に交付する。

(令4教委規則14・追加)

(使用許可の取消し)

第23条 使用者が使用許可の取消しを申請しようとするときは、鹿児島市立天文館図書館施設等使用許可取消申請書(様式第13)に使用許可書を添えて教育委員会に提出し、その許可を受けなければならない。

(令4教委規則14・追加)

(使用者の遵守事項)

第24条 使用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 使用を許可されていない施設等を使用しないこと。

(2) 利用者に第5条第1項に規定する行為をさせないよう必要な措置を執ること。

(3) 利用者の安全確保の措置を講ずること。

(4) 火災、盗難、人身事故その他の事故防止に努めること。

(5) 施設等を毀損し、汚損し、又は亡失したときは、直ちに職員に届け出ること。

(6) 施設等の使用を終えたときは、これを原状に復するとともに、職員の確認を受けること。

(7) 使用の際は使用許可書を携帯し、職員の要求があったときは、直ちに提示すること。

(8) 前各号に定めるもののほか、職員が管理上の必要に基づいて行う指示に従うこと。

(令4教委規則14・追加)

(責任者の設置)

第25条 使用者は、使用許可に係る施設内の安全を確保し、秩序を維持するために必要な責任者を定め、使用許可申請書等に記載しなければならない。

(令4教委規則14・追加)

(事前打合せ)

第26条 使用者は、使用日の前日までに、施設等の使用方法及び遵守事項その他必要な事項を職員と打ち合わせなければならない。

(令4教委規則14・追加)

(研修室等の利用)

第27条 市立図書館内の研修室、研究室等(以下「研修室等」という。)を利用しようとするものは、研修室等使用許可申請書(様式第14)をあらかじめ提出し、市立図書館の館長の許可を受けなければならない。

2 市立図書館の館長は、研修室等の利用が図書館設置の目的に適さないと認めるときは、前項の規定による許可をせず、又は既にした許可を取り消すことができる。

(令4教委規則14・旧第19条繰下・一部改正)

第6章 雑則

(指定申請書等)

第28条 条例第4条の3に規定する教育委員会規則で定める申請書は、鹿児島市立天文館図書館指定管理者指定申請書(様式第15)とする。

2 条例第4条の3に規定するその他教育委員会が必要と認める書類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 指定管理者の指定に係る予定期間に属する各年度の鹿児島市立天文館図書館の管理に係る収支予算書

(2) 当該団体の定款又は寄附行為(法人以外の団体にあっては、これらに相当する書類)

(3) 当該団体の経営状況を説明する書類

(4) その他教育委員会が必要と認める書類

(令3教委規則8・追加、令4教委規則14・旧第20条繰下・一部改正)

(指定の通知)

第29条 教育委員会は、条例第4条の4の規定による指定をしたときは、指定された法人その他の団体に対し、鹿児島市立天文館図書館指定管理者指定書(様式第16)を交付する。

(令3教委規則8・追加、令4教委規則14・旧第21条繰下・一部改正)

(管理に関する協定)

第30条 指定管理者の指定を受けた法人その他の団体は、教育委員会と鹿児島市立天文館図書館の管理に関する協定を締結しなければならない。

(令3教委規則8・追加、令4教委規則14・旧第22条繰下)

(事業報告書の作成及び提出)

第31条 指定管理者は、毎年度終了後2月以内に、次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、教育委員会に提出しなければならない。ただし、年度の中途において指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して2月以内に当該年度に係る当該日までの事業報告書を提出しなければならない。

(1) 天文館図書館の管理業務の実施状況及び使用状況

(2) 天文館図書館の管理に係る収支状況

(3) その他教育委員会が必要と認める事項

(令4教委規則14・追加)

(指定管理者の原状回復義務)

第32条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった施設又は設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、教育委員会の承認を得たときは、この限りでない。

(令4教委規則14・追加)

(委任)

第33条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

(令3教委規則8・旧第20条繰下、令4教委規則14・旧第23条繰下)

この規則は、平成2年12月17日から施行する。

(平成8年8月9日教委規則第6号)

1 この規則は、平成8年9月15日から施行する。

2 この規則による改正前の鹿児島市立図書館条例施行規則の規定により交付を受けた図書館利用者カードは、この規則による改正後の鹿児島市立図書館条例施行規則の規定により交付を受けたカードとみなす。

(平成10年1月13日教委規則第2号)

1 この規則は、平成10年2月2日から施行する。

2 この規則による改正前の鹿児島市立図書館条例施行規則の規定により交付を受けた図書館利用者カードは、この規則による改正後の鹿児島市立図書館条例施行規則の規定により交付を受けたカードとみなす。

(平成10年9月28日教委規則第11号)

1 この規則は、平成10年10月1日から施行する。

2 この規則による改正前の鹿児島市立図書館条例施行規則の規定により交付を受けた図書館利用者カードは、この規則による改正後の鹿児島市立図書館条例施行規則の規定により交付を受けたカードとみなす。

(平成13年10月10日教委規則第4号)

1 この規則は、平成13年11月1日から施行する。

2 この規則による改正前の鹿児島市立図書館条例施行規則の規定により交付を受けた図書館利用者カードは、この規則による改正後の鹿児島市立図書館条例施行規則の規定により交付を受けたカードとみなす。

(平成14年3月13日教委規則第2号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年9月10日教委規則第9号)

この規則は、平成14年10月1日から施行する。

(平成16年3月24日教委規則第3号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月28日教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年3月27日教委規則第5号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年6月26日教委規則第6号)

1 この規則は、平成20年7月1日から施行する。

2 この規則による改正前の鹿児島市立図書館条例施行規則の規定により交付を受けた図書館利用者カードは、この規則による改正後の鹿児島市立図書館所例施行規則の規定により交付を受けたカードとみなす。

(平成24年3月27日教委規則第11号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月26日教委規則第5号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月25日教委規則第10号)

この規則は、平成26年6月1日から施行する。

(平成27年3月25日教委規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に改正前の鹿児島市立図書館規則に規定する様式により作成された書類は、改正後の鹿児島市立図書館規則により作成された書類とみなす。

(平成29年7月20日教委規則第11号)

この規則は、平成29年7月21日から施行する。

(平成31年3月20日教委規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に改正前の鹿児島市立図書館条例施行規則に規定する様式により作成された書類は、改正後の鹿児島市立図書館条例施行規則に規定する様式により作成された書類とみなす。

(令和3年6月24日教委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年1月20日教委規則第13号)

この規則は、令和4年2月2日から施行する。

(令和4年3月22日教委規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月9日から施行する。ただし、様式第4の改正規定については、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に改正前の鹿児島市立図書館条例施行規則に規定する様式により作成された書類は、改正後の鹿児島市図書館条例施行規則に規定する様式により作成された書類とみなす。

3 この規則による改正前の鹿児島市立図書館条例施行規則の規定により交付を受けた利用者カードは、この規則による改正後の鹿児島市図書館条例施行規則の規定により交付を受けたカードとみなす。

(令和6年3月21日教委規則第7号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令4教委規則14・一部改正)

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(平27教委規則14・全改、平29教委規則11・旧様式第2・一部改正、令4教委規則14・一部改正)

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(平29教委規則11・追加、令4教委規則14・一部改正)

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(令4教委規則14・一部改正)

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(平27教委規則14・全改、平31教委規則28・令4教委規則14・一部改正)

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(平27教委規則14・全改、令4教委規則14・一部改正)

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(令4教委規則14・全改)

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(令4教委規則14・一部改正)

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(令4教委規則14・一部改正)

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(令4教委規則14・追加)

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(令4教委規則14・追加)

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(令4教委規則14・追加)

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(令4教委規則14・追加)

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(令4教委規則14・追加)

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(平16教委規則3・一部改正、令4教委規則14・旧様式第9繰下・一部改正)

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(令3教委規則8・追加、令4教委規則14・旧様式第10繰下・一部改正)

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(令3教委規則8・追加、令4教委規則14・旧様式第11繰下・一部改正)

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鹿児島市図書館条例施行規則

平成2年12月15日 教育委員会規則第8号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8類 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成2年12月15日 教育委員会規則第8号
平成8年8月9日 教育委員会規則第6号
平成10年1月13日 教育委員会規則第2号
平成10年9月28日 教育委員会規則第11号
平成13年10月10日 教育委員会規則第4号
平成14年3月13日 教育委員会規則第2号
平成14年9月10日 教育委員会規則第9号
平成16年3月24日 教育委員会規則第3号
平成17年3月28日 教育委員会規則第6号
平成18年3月27日 教育委員会規則第5号
平成20年6月26日 教育委員会規則第6号
平成24年3月27日 教育委員会規則第11号
平成25年3月26日 教育委員会規則第5号
平成26年3月25日 教育委員会規則第10号
平成27年3月25日 教育委員会規則第14号
平成29年7月20日 教育委員会規則第11号
平成31年3月20日 教育委員会規則第28号
令和3年6月24日 教育委員会規則第8号
令和4年1月20日 教育委員会規則第13号
令和4年3月22日 教育委員会規則第14号
令和6年3月21日 教育委員会規則第7号