○鹿児島市民文化ホール駐車場規則

昭和58年1月26日

規則第3号

(注) 平成4年から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、鹿児島市民文化ホール条例(昭和57年条例第13号。以下「条例」という。)第17条第5項の規定に基づき、鹿児島市民文化ホールに付設する駐車場(以下「駐車場」という。)の管理について必要な事項を定めるものとする。

(平17規則129・一部改正)

(指定管理者に管理を行わせる場合の読替え)

第2条 条例第2条の2の規定により指定管理者に管理を行わせる場合におけるこの規則の規定の適用については、次条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、「駐車場の補修」とあるのは「市長が駐車場の補修」と、第5条第8条第11条及び第12条中「市長」とあるのは、「指定管理者」とする。

(平17規則129・全改)

(駐車場の利用制限)

第3条 市長は、駐車場の補修その他管理上必要があると認めるときは、鹿児島市民文化ホール(以下「文化ホール」という。)の休館日以外の日であつても駐車場の全部又は一部を利用させないことができる。

(平17規則129・全改)

(車両制限)

第4条 駐車場に駐車することのできる自動車は、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第3条に規定する普通自動車(人の運送の用に供するものに限る。以下同じ。)、小型自動車及び軽自動車とする。

(一般利用)

第5条 市長は、文化ホールに来館する者の利用を妨げない範囲において、一般の者の駐車場の利用を許可することができる。

(駐車料金の免除)

第6条 条例第17条第2項ただし書の規定により駐車料金を免除する自動車は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 市の公用自動車

(2) 文化ホールの使用許可を受けた者が利用する自動車で、市長が必要と認めたもの

(3) 乗車定員30人以上の普通自動車で、文化ホールに来館する者の送迎の用に供するもの

(4) 鹿児島県道路交通法施行細則(昭和53年公安委員会規則第16号)第6条第1項第4号エに規定する自動車

(5) 前各号に定めるもののほか、市長が特に必要と認めた自動車

(駐車料金の収納)

第7条 駐車場を利用する者(以下「利用者」という。)は、入場するとき駐車料金を納付しなければならない。

(平4規則11・一部改正)

(駐車の拒否)

第8条 市長は、次の各号の一に該当すると認めるときは、駐車を拒否することができる。

(1) 爆発物又は発火性若しくは引火性の物品を積載しているとき。

(2) 他の自動車の駐車に支障となる荷物又は動物を積載しているとき。

(3) その他駐車場の管理に支障があるとき。

(利用者の遵守事項)

第9条 利用者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 駐車場の係員(以下「係員」という。)の指示に従い所定の場所に自動車を駐車させること。

(2) 他の自動車の駐車を妨げないこと。

(3) 駐車場の施設をき損し、若しくは汚損し、又は他の自動車と衝突、接触その他の事故を起したときは、直ちに係員に報告すること。

(禁止行為)

第10条 何人も駐車場において次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 自動車の駐車の妨げとなる行為をすること。

(2) 駐車場の施設及び自動車をき損し、若しくは汚損し、又はこれらのおそれのある行為をすること。

(3) 条例第16条第1項第1号第2号第4号及び第5号に規定する行為をすること。

(4) 前3号に定めるもののほか、駐車場の管理上支障がある行為をすること。

(強制措置)

第11条 市長は緊急の危難を避けるため、やむを得ないときは、自動車を強制的に出場させ、又はその他の必要な措置を取ることができる。

(損害賠償義務)

第12条 市長は、駐車場に駐車する自動車の保管に関し、過失があつた場合を除くほか、その自動車の滅失又は損傷について損害賠償の責めを負わないものとする。

2 故意又は過失により、駐車場の施設をき損し、又は汚損した者は、それによる損害を賠償しなければならない。

(その他必要な事項)

第13条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に市長が定める。

この規則は、昭和58年2月6日から施行する。

(昭和58年4月1日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年3月3日規則第11号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成17年7月11日規則第129号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

鹿児島市民文化ホール駐車場規則

昭和58年1月26日 規則第3号

(平成18年4月1日施行)