○谷山サザンホール条例の施行期日を定める規則
平成元年5月15日
規則第33号
谷山サザンホール条例(平成元年条例第7号)の施行期日は、平成元年10月20日とする。ただし、第3条から第11条まで、第15条及び第18条の規定の施行期日は、平成元年5月16日とし、第17条の規定の施行期日は、平成元年7月1日とする。
平成元年5月15日 規則第33号
(平成元年5月15日施行)