○谷山サザンホール条例の施行期日を定める規則

平成元年5月15日

規則第33号

谷山サザンホール条例(平成元年条例第7号)の施行期日は、平成元年10月20日とする。ただし、第3条から第11条まで、第15条及び第18条の規定の施行期日は、平成元年5月16日とし、第17条の規定の施行期日は、平成元年7月1日とする。

谷山サザンホール条例の施行期日を定める規則

平成元年5月15日 規則第33号

(平成元年5月15日施行)

体系情報
第8類 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成元年5月15日 規則第33号