○鹿児島市立ふるさと考古歴史館条例の施行期日を定める規則

平成9年3月27日

規則第15号

鹿児島市立ふるさと考古歴史館条例(平成8年条例第42号)の施行期日は、平成9年4月1日とする。

鹿児島市立ふるさと考古歴史館条例の施行期日を定める規則

平成9年3月27日 規則第15号

(平成9年3月27日施行)

体系情報
第8類 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成9年3月27日 規則第15号