○鹿児島市立科学館条例の一部の施行期日を定める規則

平成2年8月30日

規則第47号

鹿児島市立科学館条例(平成2年条例第22号)第9条の規定の施行期日は、平成2年9月1日とする。

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平成2年10月31日

規則第53号

鹿児島市立科学館条例(平成2年条例第22号。第9条の規定を除く。)の施行期日は、平成2年12月17日とする。

鹿児島市立科学館条例の一部の施行期日を定める規則

平成2年8月30日 規則第47号

(平成2年8月30日施行)

体系情報
第8類 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成2年8月30日 規則第47号