○鹿児島市立少年自然の家宿直規程
昭和50年7月1日
教育長訓令第4号
(趣旨)
第1条 この規程は、鹿児島市立少年自然の家(以下「少年自然の家」という。)の宿直に関し必要な事項を定めるものとする。
(宿直管理者)
第2条 宿直管理者は、少年自然の家所長(以下「所長」という。)とする。
(宿直員)
第3条 宿直は、職員1人で行い、少年自然の家に宿泊者がいる場合に限り行う。
2 所長は、必要と認めるときは、宿直員を増員することができる。
3 所長は、特に指定する場合を除くほか、宿直勤務に従事しない。
(平14教育長訓令1・平19教育長訓令4・一部改正)
(宿直命令)
第4条 所長は、宿直員の順序及び日割を定め、宿直3日前までに宿直員に通知しなければならない。
2 宿直を命ぜられた者が疾病、事務の都合その他やむを得ない事故により宿直をすることができないときは、代理者を定めて所長の承認を受けなければならない。
(宿直勤務時間)
第5条 宿直員の勤務時間は、午後10時から翌日午前6時までとする。
2 宿直員は、勤務時間経過後速やかに所長に事務の引き継ぎをしなければならない。
3 宿直勤務をした日の翌日の午後は、事務に支障のない限り所長の許可を得て退出することができる。
(平14教育長訓令1・一部改正)
(宿直員の所掌事務)
第6条 宿直員は、次に掲げる事務を行う。
(1) 宿泊者に対する諸連絡及び世話
(2) その他所長が指定した事項
(宿直員の服務心得)
第7条 宿直員は、服務中みだりに庁舎を離れてはならない。
(宿直員の事務処理)
第8条 宿直員は、次の各号により事務を処理しなければならない。
(1) 宿泊者に生活時間を通報すること。
(2) 急患が発生した場合は、所長に通知するとともに最善の措置をとること。
(3) 電話又は口頭で受理した重要な事項は、宿直日誌にその要領を記載し、急を要するものは速やかに所長に報告すること。
(庁舎内外における災害の措置)
第9条 庁舎内及びその近辺において出火その他の災害が発生し、又は発生するおそれがある場合は、直ちに、所長に急報し、その指示を受けるとともに臨機の措置をとり、消防署又は警察署に通知しなければならない。
(令3教育長訓令4・一部改正)
(宿直日誌)
第10条 宿直員は、宿直日誌(様式第1)に必要事項を記載し、勤務時間終了後、所長の決裁を受けなければならない。
付則
この訓令は、昭和50年7月1日から施行する。
付則(平成14年3月8日教育長訓令第1号)
この訓令は、平成14年4月1日から施行する。
付則(平成19年3月30日教育長訓令第4号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
付則(令和3年12月16日教育長訓令第4号)
この訓令は、令和3年12月17日から施行する。