○鹿児島市立青年会館条例施行規則
昭和61年12月20日
教育委員会規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、鹿児島市立青年会館条例(昭和61年条例第53号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(開館時間)
第2条 鹿児島市立青年会館(以下「青年会館」という。)の開館時間は、次のとおりとする。ただし、館長が特別の理由があると認めるときは、教育長の承認を得て開館時間を変更することができる。
(1) 月曜日から土曜日
午前9時から午後9時30分まで
(2) 日曜日
午前9時から午後5時まで
(平17教委規則10・一部改正)
(休館日)
第3条 青年会館の休館日は、次のとおりとする。ただし、館長が必要と認めるときは、教育長の承認を得てこれを変更し、又は臨時に休館することができる。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 12月29日から翌年の1月3日まで(前号に掲げる日を除く。)
(平17教委規則10・平25教委規則5・一部改正)
(使用者の範囲)
第4条 青年会館を使用できるものは、次のとおりとする。
(1) 本市に住居又は勤務先を有する青年で組織する社会教育関係団体で鹿児島市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が適当であると認めるもの
(2) その他教育委員会が適当であると認めるもの
2 使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用に際し使用許可書を係員に提示し、その指示を受けなければならない。
(遵守事項)
第7条 青年会館の使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 使用した設備、備品等は原状に復して整理整頓すること。
(2) 所定の場所以外で飲食し、又は火気を使用しないこと。
(3) 許可を受けないで印刷物、ポスター等を掲示し、又は配布しないこと。
(4) 許可なく物品を展示し、販売し、又はこれらに類する行為をしないこと。
(5) 危険物又は他人に危害を加え、若しくは迷惑を及ぼすおそれがある動物を持ち込まないこと。
(6) 他の使用者に迷惑をかけないこと。
(7) 前各号に掲げるもののほか、管理の必要から職員が行う指示又は指導に従うこと。
(平14教委規則9・一部改正)
(職員の入室)
第8条 青年会館の職員が職務遂行のため入室するときは、青年会館の使用者は、これを拒否することはできない。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は教育長が別に定める。
付則
この規則は、昭和62年1月14日から施行する。
付則(平成5年6月25日教委規則第3号)
この規則は、平成5年7月1日から施行する。
付則(平成14年9月10日教委規則第9号)
この規則は、平成14年10月1日から施行する。
付則(平成16年3月24日教委規則第3号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
付則(平成18年3月27日教委規則第10号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
付則(平成25年3月26日教委規則第5号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
(平5教委規則3・平16教委規則3・一部改正)
(平5教委規則3・平16教委規則3・一部改正)