○鹿児島市立女性会館条例
昭和61年12月18日
条例第52号
(設置)
第1条 女性の研修その他社会教育活動を促進し、もつて女性の社会生活の向上を図るため、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、女性会館を設置する。
(平19条例30・一部改正)
(名称及び位置)
第2条 女性会館の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 鹿児島市立女性会館
(2) 位置 鹿児島市山下町6番1号
(平19条例30・一部改正)
(事業)
第3条 鹿児島市立女性会館(以下「女性会館」という。)は、次に掲げる事業を行う。
(1) 女性のための講座、講習会及び研修会の実施に関すること。
(2) 女性の文化活動、体育及びレクリエーション活動の促進に関すること。
(3) 女性の団体活動、学習等の相談に関すること。
(4) 女性の研修その他社会教育活動のために女性会館の施設及び設備(以下「施設等」という。)を使用させること。
(5) その他鹿児島市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認める事業
(平19条例30・一部改正)
(職員)
第4条 女性会館に館長その他必要な職員を置く。
(平19条例30・一部改正)
(使用の許可)
第5条 施設等を使用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。許可を受けた者(以下「使用者」という。)が許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。
2 教育委員会は、施設等の管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付けることができる。
(使用の不許可)
第6条 教育委員会は、次の各号の一に該当するときは、施設等の使用を許可しないことができる。
(1) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあると認めるとき。
(2) 公益を害するおそれがあると認めるとき。
(3) 施設等をき損し、又は汚損するおそれがあると認めるとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、施設等の管理上支障があると認めるとき。
(使用許可の取消し等)
第7条 教育委員会は、次の各号の一に該当するときは、施設等の使用を停止させ、又は使用許可を取り消すことができる。
(2) 使用者が使用許可の条件に違反したとき。
(3) 使用者が偽りその他不正な手段により使用許可を受けたとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、教育委員会が管理上又は公益上必要と認めたとき。
2 前項の規定により教育委員会が施設等の使用を停止させ、又は使用許可を取り消した場合において使用者に損害が生じても、教育委員会は、その賠償の責めを負わないものとする。
(使用料)
第8条 施設等の使用料は、無料とする。
(使用する権利の譲渡等の禁止)
第9条 使用者は、施設等を使用する権利を譲渡し、又は転貸してはならない。
(特別の設備)
第10条 使用者は、施設等に特別の設備をしようとするときは、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。
(損害賠償義務)
第12条 使用者が、施設等をき損し、汚損し、又は滅失したときは、これによつて生じた損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会がやむを得ない理由があると認めるときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第13条 この条例の施行について必要な事項は、教育委員会規則で定める。
付則
この条例は、市長が規則で定める日から施行する。
(昭和61年12月規則第65号で、同62年1月14日から施行)
付則(平成19年3月27日条例第30号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。