○鹿児島市立学校ICT推進センター条例

昭和61年12月18日

条例第54号

(設置)

第1条 本市における教育の充実及び振興に資するため、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、学校ICT推進センターを設置する。

(令3条例31・一部改正)

(名称及び位置)

第2条 学校ICT推進センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 鹿児島市立学校ICT推進センター

(2) 位置 鹿児島市山下町6番1号

(令3条例31・一部改正)

(事業)

第3条 鹿児島市立学校ICT推進センター(以下「学校ICT推進センター」という。)は、次に掲げる事業を行う。

(1) 教育の情報化に係る環境整備及び機器運用に関すること。

(2) 教育方法改善についての実践的事項の調査研究に関すること。

(3) 教育関係職員の研修に関すること。

(4) 学習資料の収集及び提供に関すること。

(5) 視聴覚教材の制作に関すること。

(6) 視聴覚機材及び教材(以下「機材等」という。)の整備及び貸出しに関すること。

(7) その他鹿児島市教員委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認める事業

(令3条例31・一部改正)

(職員)

第4条 学校ICT推進センターに所長その他必要な職員を置く。

(令3条例31・一部改正)

(使用の許可)

第5条 学校ICT推進センターを使用しようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。

(令3条例31・一部改正)

(使用の不許可等)

第6条 教育委員会は、学校ICT推進センターの使用について管理上支障があると認めるときその他教育委員会規則に定める理由に該当するときは、使用を許可せず、又は使用の許可を取り消すことができる。

(令3条例31・一部改正)

(機材等の貸出しの許可)

第7条 学校ICT推進センターの機材等の貸出しを受けようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。

(令3条例31・一部改正)

(機材等の貸出しの取消し)

第8条 教育委員会は、学校ICT推進センターの機材等の貸出しを受けた者が、その使用目的に反して機材等を使用したときその他教育委員会規則に定める理由に該当するときは、貸出しの許可を取り消すことができる。

(令3条例31・一部改正)

(機材等の転貸の禁止)

第9条 学校ICT推進センターの機材等の貸出しを受けた者は、これを転貸してはならない。

(令3条例31・一部改正)

(入所等の制限)

第10条 教育委員会は、管理上支障があると認める者については、学校ICT推進センターへの入所を断り、又は退所をさせることができる。

(令3条例31・一部改正)

(損害賠償)

第11条 学校ICT推進センターを使用する者が、学校ICT推進センターの施設、設備及び機材等に損害を生じさせたときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会がやむを得ない理由があると認めるときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。

(令3条例31・一部改正)

(委任)

第12条 この条例の施行について必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、市長が規則で定める日から施行する。

(昭和61年12月規則第65号で、同62年1月14日から施行)

(令和3年3月22日条例第31号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

鹿児島市立学校ICT推進センター条例

昭和61年12月18日 条例第54号

(令和3年4月1日施行)