○鹿児島市男女共同参画センター条例の施行期日を定める規則

平成12年12月19日

規則第156号

鹿児島市男女共同参画センター条例(平成12年条例第67号)の施行期日は、平成13年1月25日とする。ただし、第4条から第11条まで及び第17条の規定の施行期日は、同月10日とする。

鹿児島市男女共同参画センター条例の施行期日を定める規則

平成12年12月19日 規則第156号

(平成12年12月19日施行)

体系情報
第3類 行政一般/第10章 男女共同参画
沿革情報
平成12年12月19日 規則第156号