○鹿児島市男女共同参画センター条例施行規則

平成12年12月19日

規則第157号

(趣旨)

第1条 この規則は、鹿児島市男女共同参画センター条例(平成12年条例第67号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条 男女共同参画センターの開館時間は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(1) 次号に掲げる日以外の日 午前9時30分から午後9時30分まで

(2) 日曜日及び休日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。以下同じ。) 午前9時30分から午後6時まで

(休館日等)

第3条 男女共同参画センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更し、臨時に休館日を設け、又は臨時に開館することができる。

(1) 月曜日(その日が休日に当たるときは、その日後においてその日に最も近い日で休日でない日)

(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日

2 前項に定めるもののほか、市長が特に必要があると認めるときは、男女共同参画センターの施設の一部を閉鎖することができる。

(平25規則28・一部改正)

(登録団体)

第4条 男女共同参画に関する活動を行う団体で、次に掲げる要件のすべてを満たすものは、男女共同参画センター登録団体(以下「登録団体」という。)としての登録(以下「登録」という。)を受けることができる。

(1) 鹿児島市内(以下「市内」という。)に居住し、市内の事業所に勤務し、又は市内の学校に在学する5人以上の者で構成されていること。

(2) 規約又は会則を定めていること。

(3) 定期的に継続する活動を行っていること。

(4) 営利活動又は特定の宗教若しくは政党を支持する活動を目的としないこと。

(5) 市内に事務所等を有すること。

(登録の申請)

第5条 登録を受けようとする団体は、鹿児島市男女共同参画センター登録(更新)申請書(様式第1。以下「登録(更新)申請書」という。)に当該団体の規約又は会則、会員名簿及び年間活動計画書を添えて、2月1日から同月末日までの間に市長に提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、市長が特別の理由があると認めるときは、同項に規定する期間以外で別に定める期間内に登録(更新)申請書を提出することができる。

3 市長は、前2項の申請があった場合は、その内容を審査し、適当であると認めるときは、当該申請をした団体を登録するものとする。

(登録の更新等)

第6条 登録の有効期間は、4月1日から翌年の3月31日までの1年間とする。ただし、年度の中途において登録を受けた団体の登録の有効期間は、当該登録を受けた日から当該年度の属する年の3月31日までとする。

2 前項の有効期間終了後も引き続き登録を受けようとする団体は、2月1日から同月末日までの間に市長に登録(更新)申請書を提出し、登録の更新を受けなければならない。

(登録の取消し)

第7条 市長は、登録団体が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消すことができる。

(1) 第4条各号に掲げる登録の要件を欠くこととなったとき。

(2) 偽りその他不正な手段により登録を受けたとき。

(3) その他市長が登録を不適当と認めたとき。

(使用許可の申請等)

第8条 条例第4条第1項の規定により施設等の使用許可を受けようとする者(食工房、生活工房、マルチメディア学習室、情報活用セミナー室又は多目的フロア(以下「食工房等」という。)を一部使用しようとする者を除く。以下「申請者」という。)は、鹿児島市男女共同参画センター施設等使用許可申請書(様式第2(その1)又は様式第2(その2)。以下「使用許可申請書」という。)を市長に提出しなければならない。ただし、公共施設予約システム(以下「予約システム」という。)により使用許可の申請をした者は、使用許可申請書を提出したものとみなす。

2 使用許可申請書は、次の各号に掲げる使用区分に応じ、当該各号に定める期間内に提出しなければならない。

(1) 講堂又は楽屋を専用使用する場合 使用しようとする日(2日以上継続して使用しようとするときにあっては、その最初の日。以下「使用日」という。)の6月前から7日前まで

(2) スタジオ、小研修室、中研修室、伝統文化セミナー室又は食工房等(以下「研修室等」という。)を専用使用する場合 使用日の2月前から使用日の前日まで

3 使用許可の申請の順位は、使用許可申請書の提出の順序とする。この場合において、同一の施設を同一日の同一時間に使用したい旨の使用許可申請書が複数の者から同時に提出されたときは、市長は、抽選によって順位を決定する。

(平18規則115・令5規則12・一部改正)

(仮予約)

第9条 講堂又は楽屋を専用使用しようとする者は使用日の属する月の7月前の月の初日から、研修室等を専用使用しようとする者は使用日の属する月の3月前の月の初日から仮の使用の予約(以下「仮予約」という。)をすることができる。

2 市長は、特に必要があると認めるときは、前項に定める日前においても仮予約を受理するものとする。

3 仮予約の順位は、申請の順序とする。ただし、仮予約開始の初日から7日間の間において、同一の施設を同一日の同一時間に使用したい旨の仮予約の申請が複数の者から提出されたときは、相互に協議を行い、調整がつかない場合は、市長は、抽選によって順位を決定する。

4 仮予約をした者(以下「仮予約者」という。)が講堂又は楽屋の専用使用にあっては使用日の6月前の日から、研修室等の専用使用にあっては使用日の2月前の日から10日間(休館日を除く。)の間に使用許可申請書を提出した場合は、当該施設の使用について最初に使用許可申請書の提出があったものとみなす。

5 仮予約者は、前項に定めるもののほか、何らの権利を有し、又は義務を負うものではない。

(平18規則115・一部改正)

(使用許可書の交付)

第10条 市長は、使用許可申請書を受理し、適当と認めたときは、申請の順位に従って使用を許可し、鹿児島市男女共同参画センター施設等使用許可書(様式第3(その1)又は様式第3(その2)。以下「使用許可書」という。)を申請者に交付する。ただし、申請者が予約システムにより使用許可の申請をしたときは、市長は使用許可書の交付に代えて予約システムにより使用の許可を通知することができる。

2 前項ただし書の規定により予約システムにより使用の許可を通知された者は、施設の使用に際し、携帯電話等で予約システムの当該予約の画面を提示しなければならない。

(令5規則12・一部改正)

(使用許可の変更申請等)

第11条 条例第4条第1項の規定により使用者が使用許可を受けた事項を変更しようとするときは、鹿児島市男女共同参画センター施設等使用許可変更申請書(様式第4)に使用許可書を添えて市長に提出し、その許可を受けなければならない。ただし、申請者が予約システムにより使用許可の申請をしたときは、使用許可書の提出を省略することができる。

2 市長は、前項の使用許可の変更申請に対する許可又は不許可の決定をしたときは、鹿児島市男女共同参画センター施設等使用許可変更許可(不許可)(様式第5)を使用者に交付する。

(令5規則12・一部改正)

(使用許可の取消し)

第12条 使用者が使用許可の取消しを申請しようとするときは、鹿児島市男女共同参画センター施設等使用許可取消申請書(様式第6)に使用許可書を添えて市長に提出し、その許可を受けなければならない。ただし、申請者が予約システムにより使用許可の申請をしたときは、使用許可書の提出を省略することができる。

(令5規則12・一部改正)

(附属設備等使用料)

第13条 条例別表に掲げる附属設備及び備品使用料は、別表のとおりとする。

(使用料の納付)

第14条 使用者は、次の各号に掲げる使用区分に応じ、当該各号に定める期間内に使用料を納付しなければならない。ただし、別表に定める使用料は、使用の終了の時までに納付することができる。

(1) 講堂又は楽屋を専用使用する場合 使用日の6か月前の月の末日まで

(2) 研修室等を専用使用する場合 使用日の3日前まで

2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めるときは、市長が定める期日までに使用料を納付することができる。

(令5規則12・一部改正)

(使用料の減免)

第15条 条例第8条の規定により使用料を減免することができる場合及びその額は、次に定めるところによる。

(1) 鹿児島市(以下「市」という。)が主催する行事のために施設等を専用使用するとき 使用料を免除

(2) 市内に居住する70歳(月の中途において70歳に達する者については、70歳に達する日の属する月の初日において70歳に達したものとみなす。)以上の者が、施設等を一部使用するとき 使用料を免除

(3) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に基づく身体障害者手帳、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)に基づく精神障害者保健福祉手帳、療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知)に基づく療育手帳又は原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則(平成7年厚生省令第33号)に基づく医療特別手当証書、特別手当証書、原子爆弾小頭症手当証書、健康管理手当証書若しくは保健手当証書の交付を受けている者(以下「障害者」という。)が、施設等を一部使用するとき 使用料を免除

(4) 登録団体がその活動として施設等(講堂及び楽屋を除く。)を使用する場合で、市長が必要と認めるとき 使用料を免除

(5) 登録団体がその活動として講堂及び楽屋を専用使用する場合で、市長が必要と認めるとき 使用料の50パーセント相当額を減額

(6) 障害者が、施設等を専用使用する場合で、市長が必要と認めるとき 使用料の50パーセント相当額を減額

(7) 市内の障害者の団体が施設等を専用使用する場合で、市長が必要と認めるとき 使用料の50パーセント相当額を減額

(8) 市内の児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第1項に規定する保育所その他の保育施設又は市内の学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校若しくは同条に規定する幼稚園に類する施設がその行事として施設等を使用する場合で、市長が必要と認めるとき 使用料の50パーセント相当額を減額

(9) 市又は教育委員会が共催する行事を行うために施設等を専用使用する場合において、当該行事が本市の男女共同参画社会の形成に寄与すると認められるとき 使用料の30パーセント相当額を減額

(10) 市又は教育委員会が後援する行事を行うために施設等を専用使用する場合において、当該行事が本市の男女共同参画社会の形成に寄与すると認められるとき 使用料の15パーセント相当額を減額

(11) その他市長が特に必要があると認めるとき 市長が相当と認める額を減額又は免除

2 前項の規定により使用料の減免を受けようとするものは、鹿児島市男女共同参画センター使用料減免申請書(様式第7)を市長に提出しなければならない。ただし、前項第2号若しくは第3号に該当する者がその身分を証する書面その他これに類するものとして市長が認めるものを提示して施設等を一部使用するとき、同項第4号若しくは第5号に該当するとき、又は市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(平16規則60・平19規則17・平21規則33・令4規則83・一部改正)

(使用料の還付)

第16条 条例第9条ただし書の規定により使用料の還付をすることができる場合及びその額は、次に定めるところによる。

(1) 天災その他不可抗力により、施設等の使用ができなくなったとき 既納の使用料の全額

(2) 男女共同参画センターの修理その他男女共同参画センターの管理上の理由により、施設等の使用ができなくなったとき 既納の使用料の全額

(3) 前2号に掲げるもののほか、使用者の責めに帰することができない理由により、施設等の使用ができないとき 既納の使用料の全額

(4) 使用者が次に定める期日までに施設等の使用許可の取消しを申し出た場合において、市長が相当の理由があると認めたとき 次に定める額

 講堂及び楽屋の使用者が使用日の3月前までに取消しを申し出たとき 既納の使用料の70パーセント相当額

 講堂及び楽屋の使用者が使用日の1月前までに取消しを申し出たとき 既納の使用料の30パーセント相当額

 研修室等の使用者が使用日の2日前までに取消しを申し出たとき 既納の使用料の50パーセント相当額

(5) その他市長が特に必要があると認めるとき 市長が認める額

2 前項の規定により使用料の還付を受けようとする者は、鹿児島市男女共同参画センター使用料還付申請書(様式第8。以下「還付申請書」という。)に必要書類を添えて市長に提出しなければならない。ただし、還付申請書の提出は、使用日から30日を経過して行うことはできない。

(平18規則115・一部改正)

(使用者の遵守事項)

第17条 使用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 使用を許可されていない施設等を使用しないこと。

(2) 施設の入場定員を超えて入場させないこと。

(3) 入場者に条例第14条第1項に規定する行為をさせないよう必要な措置を執ること。

(4) 入場者の安全確保の措置を講ずること。

(5) 火災、盗難、人身事故その他の事故防止に努めること。

(6) 施設等をき損し、汚損し、又は亡失したときは、直ちに職員に届け出ること。

(7) 施設等の使用を終えたときは、これを原状に復するとともに、職員の確認を受けること。

(8) 使用の際は使用許可書を携帯し、職員の要求があったときは、直ちに提示すること。

(9) 前各号に定めるもののほか、職員が管理上の必要に基づいて行う指示に従うこと。

(責任者の設置)

第18条 使用者は、施設内の安全を確保し、秩序を維持するために必要な責任者を定め、あらかじめ市長に届け出なければならない。

(事前打合せ)

第19条 講堂又は楽屋を専用使用する使用者は使用日の7日前までに、研修室等を専用使用する使用者は使用日の前日までに、職員と施設等の使用方法及び遵守事項その他必要な事項を打ち合わせなければならない。

(平18規則115・一部改正)

(委任)

第20条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成13年1月25日から施行する。ただし、第8条から第16条まで、第18条及び第19条の規定は、同月10日から施行する。

(平成16年3月30日規則第60号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年12月26日規則第115号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年1月4日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の鹿児島市男女共同参画センター条例施行規則(以下「新規則」という。)の規定は、平成19年4月1日以後の使用分について適用し、同日前の使用分については、次項に定めるものを除き、なお従前の例による。

3 この規則の施行の日から平成19年3月31日までの間に食工房、生活工房、マルチメディア学習室、情報活用セミナー室又は多目的フロアを専用使用する場合の使用許可申請書は、新規則第8条第2項の規定にかかわらず、使用日の属する月の3月前の月の初日から使用日の前日までの期間内に提出しなければならない。

(平成19年3月27日規則第17号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月25日規則第33号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年3月18日規則第28号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年1月31日規則第7号)

この規則は、平成26年2月1日から施行する。

(令和4年10月3日規則第83号)

この規則は、令和4年10月5日から施行する。

(令和5年2月21日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に改正前の鹿児島市男女共同参画センター条例施行規則(以下「旧規則」という。)に規定する様式により作成された書類は、改正後の鹿児島市男女共同参画センター条例施行規則に規定する様式により作成された書類とみなす。

3 この規則の施行の際現に旧規則に規定する様式により作成されている用紙は、当分の間、必要な調整をして使用することができる。

別表(第13条関係)

(平26規則7・一部改正)

名称

単位

使用料

(単位:円)

備考

種別

品目

舞台関係設備及び備品

音響反射板

1式

1,600

 

平台

1枚

50

 

箱足、開き足

1台

50

 

人形立

1本

50

 

上敷

1枚

100

 

地絣

1枚

700

 

紗幕

1枚

400

 

屏風(金、銀、鳥の子)

1双

800

 

緋毛せん

1枚

100

 

松羽目(ドロップ)

1枚

800

 

演台

1式

300

 

司会者用演台

1台

100

 

指揮者台

1組

200

 

楽団員用譜面台

1台

50

 

楽団員用椅子

1脚

50

 

コントラバス用椅子

1脚

50

 

ドライアイスマシン

1台

200

 

式典用机

1脚

50

 

折りたたみ机

1脚

50

 

折りたたみ椅子

1脚

50

 

ホワイトボード

1台

50

 

めくり台

1台

50

 

姿見

1面

50

 

座布団

1枚

50

 

国旗・市旗

1旗

50

 

舞台照明関係設備及び備品

Aセット

1式

5,000

 

Bセット

1式

3,300

 

Cセット

1式

1,800

 

ボーダーライト

1列

500

 

サスぺンションフライダクト

1列

200

 

スポットライト(0.5KW)

1台

50

 

スポットライト(1KW)

1台

100

 

シーリングスポットライト(1KW)

1台

150

 

アッパーホリゾントライト

1列

1,000

 

ロアーホリゾントライト

1列

600

 

フロントサイドスポットライト

1台

150

 

エリプソイダルスポットライト

1台

150

 

センターフォロースポットライト

1台

600

 

エフェクトマシン

1式

500

 

ミラーボール

1台

300

 

フィルター

1枚

50

 

カラーチェンジャー

1台

50

 

舞台音響関係設備及び備品

音響調整装置

1式

1,100

 

カセットテープレコーダー

1台

300

 

CDプレーヤー

1台

300

 

MDプレーヤー

1台

300

 

デジタルオーディオテープレコーダー

1台

300

 

3点吊りマイク装置

1式

300

 

エコーマシン

1台

300

 

ハネ返りスピーカー

1台

400

 

フロアモニタースピーカー

1台

400

 

ワイヤレスマイク

1本

600

 

ダイナミックマイク

1本

300

 

コンデンサーマイク

1本

400

 

ワンポイントステレオマイク

1本

800

 

マイクスタンド

1本

50

 

映写設備

ビデオプロジェクター

1式

2,000

講堂

ビデオプロジェクター

1式

1,000

エントランスホール

ビデオプロジェクター

1式

500

研修室

楽器

グランドピアノ(スタインウェイ)

1台

5,000


グランドピアノ(国産)

1台

2,800


アップライトピアノ

1台

1,000

 

ドラムセット

1式

300

 

その他

展示パネル

1枚

50

 

持込器具

1KWにつき

200

 

(令5規則12・全改)

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(令5規則12・一部改正)

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(令5規則12・一部改正)

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(令5規則12・一部改正)

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(令5規則12・一部改正)

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鹿児島市男女共同参画センター条例施行規則

平成12年12月19日 規則第157号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政一般/第10章 男女共同参画
沿革情報
平成12年12月19日 規則第157号
平成16年3月30日 規則第60号
平成18年12月26日 規則第115号
平成19年3月27日 規則第17号
平成21年3月25日 規則第33号
平成25年3月18日 規則第28号
平成26年1月31日 規則第7号
令和4年10月3日 規則第83号
令和5年2月21日 規則第12号