○鹿児島市結婚相談所条例
昭和42年4月29日
条例第55号
(設置)
第1条 市民の相談に応じて結婚のあつ旋を行なうとともに、健全な婚姻思想の普及をはかるため、結婚相談所を設置する。
(名称及び位置)
第2条 結婚相談所の名称及び位置を次のとおり定める。
名称 鹿児島市結婚相談所
位置 鹿児島市中央町10番地
(平28条例9・一部改正)
(職員)
第3条 鹿児島市結婚相談所(以下「相談所」という。)に必要な職員を置く。
(業務)
第4条 相談所は、次の業務を行なう。
(1) 結婚の紹介、あつ旋に関すること。
(2) 健全な婚姻思想の普及に関すること。
(3) その他結婚相談に関すること。
(使用料及び手数料)
第5条 結婚の相談及びあつ旋その他相談所において行なう業務については、使用料及び手数料は、徴収しない。
(委任)
第6条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成28年3月22日条例第9号)
この条例は、市長が規則で定める日から施行する。
(平成28年8月1日規則第130号で、平成28年8月1日から施行)