○鹿児島市勤労女性センター運営委員会規則

昭和55年4月1日

規則第24号

(趣旨)

第1条 この規則は、鹿児島市勤労女性センター条例(昭和55年条例第22号)第8条第3項の規定に基づき、鹿児島市勤労女性センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(平12規則104・平19規則56・一部改正)

(職務)

第2条 運営委員会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項について審議し、市長に答申するものとする。

(1) 鹿児島市勤労女性センター(以下「女性センター」という。)の運営方針に関する事項

(2) 女性センターの利用普及に関する事項

(3) その他市長が必要と認めた事項

(平19規則56・一部改正)

(組織)

第3条 運営委員会の委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱又は任命する。

(1) 勤労女性及び勤労者家庭の女性

(2) 市内の事業所に勤務する女性の雇用主

(3) 学識経験者

(4) 関係行政機関の職員

(5) 市職員

(平19規則56・一部改正)

(委員の任期)

第4条 委員の任期は2年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 運営委員会に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 運営委員会は必要に応じ会長が招集し、会長が会議の議長となる。

2 運営委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 運営委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。

(庶務)

第7条 運営委員会の庶務は、教育委員会事務局教育部生涯学習課において行う。

(平11規則53・一部改正)

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は会長が運営委員会に諮つて定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年3月31日規則第53号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日規則第104号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成19年3月27日規則第56号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

鹿児島市勤労女性センター運営委員会規則

昭和55年4月1日 規則第24号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第8類 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和55年4月1日 規則第24号
平成11年3月31日 規則第53号
平成12年3月31日 規則第104号
平成19年3月27日 規則第56号