○鹿児島市立青少年育成センター規則

昭和42年4月29日

規則第50号

(注) 昭和62年から改正経過を注記した。

(目的及び設置)

第1条 関係機関及び団体との連携のもと、鹿児島市の青少年の健全な育成を図るため、鹿児島市山下町6番1号に鹿児島市立青少年育成センター(以下「センター」という。)を設置する。

(昭62規則35・令4教委規則2・一部改正)

(業務)

第2条 センターは、前条の目的を達成するため次の業務を行なう。

(1) 青少年相談に関すること。

(2) 街頭声かけに関すること。

(3) 関係機関及び団体との連絡調整に関すること。

(4) 青少年の問題に関する情報収集及び資料の作成に関すること。

(5) 青少年の非行防止に関すること。

(6) その他センターの目的を達成するために必要な事項

(平2規則64・令4教委規則2・一部改正)

(職員)

第3条 センターに所長、主査、その他必要な職員を置く。

(協議会)

第4条 センターの活動の実施に必要な事業計画を協議するため、鹿児島市立青少年育成センター運営協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(令4教委規則2・一部改正)

(協議会の委員)

第5条 協議会の委員の定数は20人以内とし、次の各号に掲げる者の中から市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 教育、児童福祉、警察等行政機関の職員及び関係団体代表者

(2) その他教育委員会が必要と認める者

(令4教委規則2・一部改正)

(委員の任期)

第6条 協議会の委員の任期は、2年以内とする。ただし、再任されることができる。

2 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(令4教委規則2・旧第7条繰上)

(会長及び副会長)

第7条 協議会に、会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、協議会を代表し、議事その他の会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(令4教委規則2・旧第8条繰上)

(会議)

第8条 協議会は、会長が招集する。

2 協議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。この場合において、会長は、委員として議決に加わることができない。

(令4教委規則2・旧第9条繰上)

(幹事)

第9条 協議会に、幹事若干人を置くことができる。

2 幹事は、教育委員会の事務局その他の職員の中から教育委員会が任命する。

3 幹事は、委員を補佐し、協議会の事務を整理する。

4 幹事は、協議会に出席して意見を述べることができる。

(平2規則64・一部改正、令4教委規則2・旧第10条繰上)

(庶務)

第10条 協議会の庶務は、センターにおいて処理する。

(令4教委規則2・旧第11条繰上)

(青少年育成委員)

第11条 青少年の非行防止に努め、青少年の健全な育成を図るため、センターに鹿児島市立青少年育成センター青少年育成委員(以下「育成委員」という。)を置く。

(令4教委規則2・旧第12条繰上・一部改正)

(育成委員の委嘱)

第12条 育成委員は200人以内とし、市内の小学校、中学校及び高等学校の教職員、関係団体等の中から市長が委嘱し、又は任命する。

(平2規則64・一部改正、令4教委規則2・旧第13条繰上・一部改正)

(育成委員の任期)

第13条 育成委員の任期は、1年以内とする。ただし、再任されることができる。

(令4教委規則2・旧第14条繰上・一部改正)

(育成委員証)

第14条 育成委員は、街頭声かけに従事するときは、市長が発行する育成委員証(様式第1)を携行しなければならない。

(令4教委規則2・旧第15条繰上・一部改正)

(その他)

第15条 この規則に定めるもののほか、センターの運営その他必要な事項は別に定める。

(令4教委規則2・旧第16条繰上)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年4月20日規則第37号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年4月1日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年3月31日規則第15号)

(施行期日等)

1 この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に鹿児島市立少年あいごセンターに配置されている職員は、別に人事異動通知書が交付されない限り、鹿児島市立青少年補導センターに配置換えされたものとする。

(鹿児島市組織及び事務分掌等に関する規則の一部改正)

3 鹿児島市組織及び事務分掌等に関する規則(昭和51年規則第49号)の一部を次のように改正する。

第38条中「鹿児島市立少年あいごセンター」を「鹿児島市立青少年補導センター」に改める。

(昭和62年4月22日規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年12月19日規則第64号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年2月8日教委規則第2号)

(施行期日等)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に鹿児島市立青少年補導センターに配置されている職員は、別に人事異動通知書が交付されない限り、鹿児島市立青少年育成センターに配置換えされたものとする。

(令4教委規則2・一部改正)

画像

鹿児島市立青少年育成センター規則

昭和42年4月29日 規則第50号

(令和4年4月1日施行)