○鹿児島市勤労青少年ホーム運営委員会規則

昭和49年4月1日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、鹿児島市勤労青少年ホーム条例(昭和49年条例第9号)第8条第3項の規定に基づき、鹿児島市勤労青少年ホーム運営委員会(以下「運営委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(平12規則102・一部改正)

(所掌事項)

第2条 運営委員会は、次に掲げる事項について審議し、市長に答申するものとする。

(1) 鹿児島市勤労青少年ホーム(以下「勤労青少年ホーム」という。)の基本的運営に関する事項

(2) その他勤労青少年ホームの運営に関し市長が必要と認める事項

(組織)

第3条 運営委員会の委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱又は任命する。

(1) 学識経験者

(2) 関係行政機関の職員

(3) 雇用主を代表する者

(4) 勤労青少年を代表する者

(5) 市職員

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

(会長及び副会長)

第5条 運営委員会に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 運営委員会は、必要に応じ会長が招集する。

2 運営委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 運営委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(庶務)

第7条 運営委員会の庶務は、教育委員会事務局教育部青少年課において処理する。

(平11規則51・平14規則56・一部改正)

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか運営委員会の運営に関し必要な事項は、会長が運営委員会に諮つて定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年3月31日規則第51号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日規則第102号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日規則第56号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

鹿児島市勤労青少年ホーム運営委員会規則

昭和49年4月1日 規則第17号

(平成14年4月1日施行)

体系情報
第8類 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和49年4月1日 規則第17号
平成11年3月31日 規則第51号
平成12年3月31日 規則第102号
平成14年3月29日 規則第56号