○鹿児島市青少年問題協議会条例

昭和42年4月29日

条例第53号

(設置)

第1条 地方青少年問題協議会法(昭和28年法律第83号)第1条の規定に基づき、鹿児島市青少年問題協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(平12条例75・一部改正)

(組織)

第2条 協議会は、25人以内の委員で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 学識経験者

(2) 市内に居住する満18歳以上の者で公募に応じたもの

(3) 関係行政機関の職員

3 前項第1号及び第2号の委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任されることができる。

(平26条例26・全改、令4条例15・一部改正)

(会長及び副会長)

第3条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

4 会長及び副会長がともに事故があるときは、あらかじめ会長の指名する委員が会長の職務を代理する。

(平26条例26・一部改正)

(会議)

第4条 協議会は、会長が招集し、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

2 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(平26条例26・一部改正)

(専門委員)

第5条 協議会に専門の事項を調査するために必要があるときは、専門委員を置くことができる。

2 専門委員は、関係行政機関の職員及び学識経験者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

3 専門委員は、当該専門事項に関する調査を終了したときは、解任されたものとみなす。

(平26条例26・一部改正)

(幹事)

第6条 協議会に、幹事若干名を置く。

2 幹事は、市職員のうちから市長が任命する。

3 幹事は、会長の命を受けて会務を処理する。

(平26条例26・一部改正)

(庶務)

第7条 協議会の庶務は、教育委員会事務局教育部青少年課において処理する。

(平26条例26・追加)

(委任)

第8条 法令及びこの条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は会長が協議会に諮って定める。

(平26条例26・旧第7条繰下・一部改正)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年12月26日条例第75号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成26年3月18日条例第26号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、同年5月1日から施行する。

(令和4年3月22日条例第15号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

鹿児島市青少年問題協議会条例

昭和42年4月29日 条例第53号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8類 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和42年4月29日 条例第53号
平成12年12月26日 条例第75号
平成26年3月18日 条例第26号
令和4年3月22日 条例第15号