○鹿児島市宮川野外活動センター条例

昭和62年3月30日

条例第19号

(設置)

第1条 小・中学校等の児童生徒が豊かな自然環境の中で集団宿泊学習、野外活動等を通じて、自然とのふれあい、人間相互のふれあいを深め、もつて児童生徒の健全育成に資することを目的として野外活動センターを設置する。

(名称及び位置)

第2条 野外活動センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 鹿児島市宮川野外活動センター

(2) 位置 鹿児島市五ケ別府町159番地

(事業)

第3条 鹿児島市宮川野外活動センター(以下「野外活動センター」という。)は、次に掲げる事業を行う。

(1) 集団宿泊学習、野外活動等の学校教育活動及び研修その他の社会教育活動のために野外活動センターの施設及び設備(以下「施設等」という。)を使用させること。

(2) その他鹿児島市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認める事業

(職員)

第4条 野外活動センターに所長その他必要な職員を置く。

(使用の許可)

第5条 施設等を使用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。許可を受けた者(以下「使用者」という。)が許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

2 教育委員会は、施設等の管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付けることができる。

(使用の不許可)

第6条 教育委員会は、次の各号の一に該当するときは、施設等の使用を許可しないことができる。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあると認めるとき。

(2) 公益を害するおそれがあると認めるとき。

(3) 施設等をき損し、又は滅失するおそれがあると認めるとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、施設等の管理上支障があると認めるとき。

(使用許可の取消し等)

第7条 教育委員会は、次の各号の一に該当するときは、施設等の使用を停止させ、又は使用許可を取り消すことができる。

(1) 使用者がこの条例又はこの条例に基づく教育委員会規則に違反したとき。

(2) 使用者が使用許可の条件に違反したとき。

(3) 使用者が偽りその他不正な手段により使用許可を受けたとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、教育委員会が管理上又は公益上必要と認めたとき。

2 前項の規定により教育委員会が施設等の使用を停止させ、又は使用許可を取り消した場合において使用者に損害が生じても、教育委員会は、その賠償の責めを負わないものとする。

(使用料)

第8条 施設等の使用料は、無料とする。

(使用する権利の譲渡等の禁止)

第9条 使用者は、施設等の使用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(特別の設備)

第10条 使用者は、施設等に特別の設備をしようとするときは、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。

(原状回復義務)

第11条 使用者は、施設等の使用を終了したとき、第7条の規定により使用を停止され、若しくは使用許可を取り消されたとき、又は前条の規定により特別の設備をしてその使用を終了したときは、直ちに原状に回復しなければならない。

(損害賠償義務)

第12条 使用者が施設等をき損し、又は滅失したときは、これによつて生じた損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会がやむを得ない理由があると認めるときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第13条 この条例の施行について必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

鹿児島市宮川野外活動センター条例

昭和62年3月30日 条例第19号

(昭和62年3月30日施行)