○鹿児島市ビーチハウス条例
昭和63年6月24日
条例第28号
(設置)
第1条 磯海水浴場及び生見海水浴場の利用者の利便を図ることを目的として、ビーチハウスを設置する。
(平22条例20・一部改正)
(名称及び位置)
第2条 ビーチハウスの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
鹿児島市磯ビーチハウス | 鹿児島市吉野町9684番地2 |
鹿児島市生見ビーチハウス | 鹿児島市喜入生見町1345番地8 |
(平22条例20・全改)
(開設期間)
第3条 ビーチハウスを開設する期間(以下「開設期間」という。)は、規則で定める。
(平22条例20・一部改正)
(使用の許可等)
第4条 ビーチハウスの施設及び設備(以下「施設等」という。)を開設期間外に使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。開設期間中において、鹿児島市磯ビーチハウスの研修室を使用しようとする者についても同様とする。
2 市長は、施設等の管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付けることができる。
(平22条例20・一部改正)
(使用の不許可)
第5条 市長は、次の各号の一に該当するときは、施設等の使用を許可しないものとする。
(1) 秩序・風紀を乱し、又は他人に迷惑を及ぼすおそれがあるとき。
(2) その他管理上支障があるとき。
(2) 使用者が使用許可の内容又は使用許可に付された条件に違反したとき。
(3) 使用者が偽りその他不正な手段により使用許可を受けたとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、市長が公益上又は管理上特に必要があると認めたとき。
2 前項の規定により、市長が使用許可の条件を変更し、又は使用を停止させ、若しくは使用許可を取り消した場合において、使用者に損害が生じても、市は、その賠償の責めを負わないものとする。
(平12条例35・追加)
(使用料)
第7条 施設等の使用料は、無料とする。
(平12条例35・平20条例19・一部改正)
(損害賠償)
第8条 使用者は、故意又は重大な過失により施設等をき損し、又は滅失したときは、それによつて生じた損害を賠償しなければならない。
(平12条例35・一部改正)
(委任)
第9条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
(平12条例35・一部改正、平17条例69・旧第10条繰上)
付則
この条例は、昭和63年7月10日から施行する。
付則(平成12年3月27日条例第35号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
付則(平成17年7月11日条例第69号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成20年3月26日条例第19号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
付則(平成22年3月23日条例第20号)
この条例は、平成22年7月21日から施行する。