○鹿児島市文化財保護条例

昭和47年4月1日

条例第17号

(注) 平成17年から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この条例は、文化財保護法(昭和25年法律第214号。以下「法」という。)第182条第2項の規定に基づき、鹿児島市の区域内に存する文化財の保存及び活用のため必要な措置を講じ、もつて市民の文化的向上に資することを目的とする。

(平17条例21・一部改正)

(定義)

第2条 この条例で「文化財」とは、法及び鹿児島県文化財保護条例(昭和30年鹿児島県条例第48号。以下「県条例」という。)の規定により指定された文化財以外の文化財で、次の各号に掲げるものをいう。

(1) 有形文化財

建造物、絵画、彫刻、工芸品、書跡、典籍、古文書その他の有形の文化的所産で、歴史上又は芸術上価値の高いもの(これらのものと一体をなしてその価値を形成している土地その他の物件を含む。)並びに考古資料及びその他の学術上価値の高い歴史資料

(2) 無形文化財

演劇、音楽、工芸技術その他の無形の文化的所産で、歴史上又は芸術上価値の高いもの

(3) 民俗文化財

衣食住、生業、信仰、年中行事等に関する風俗慣習、民俗芸能及びこれらに用いられる衣服、器具、家屋その他の物件で、生活の推移の理解のため欠くことのできないもの

(4) 記念物

貝づか、古墳、都城跡、城跡、旧宅その他の遺跡で歴史上又は学術上価値の高いもの、庭園、橋りよう、峡谷、海浜、山岳その他の名勝地で芸術上又は観賞上価値の高いもの並びに動物(生息地、繁殖地及び渡来地を含む。)、植物(自生地を含む。)及び地質鉱物(特異な自然の現象の生じている土地を含む。)で学術上価値の高いもの

(市民の心構等)

第3条 市民は、鹿児島市教育委員会(以下「教育委員会」という。)この条例の目的を達成するために行う措置に誠実に協力しなければならない。

2 文化財の所有者その他の関係者は、文化財が貴重な財産であることを自覚し、これを公共のために大切に保存するとともに、できるだけこれを公開する等その文化的活用に努めなければならない。

3 教育委員会は、文化財が歴史、文化等の正しい理解のため欠くことのできないものであり、かつ、将来の文化の向上発展の基礎をなすものであることを認識し、その保存が適切に行われるように、周到の注意をもつてこの条例の趣旨の徹底に努めなければならない。

4 教育委員会は、この条例の執行に当たつては、関係者の所有権その他の財産権を尊重するとともに、文化財の保護と他の公益との調整に留意しなければならない。

(指定)

第4条 教育委員会は、鹿児島市の区域内に存する次の各号に掲げる文化財をそれぞれ当該各号に掲げる指定文化財(以下「指定文化財」と総称する。)に指定することができる。

(1) 有形文化財のうち重要なもの 鹿児島市指定有形文化財(以下「指定有形文化財」という。)

(2) 無形文化財のうち重要なもの 鹿児島市指定無形文化財(以下「指定無形文化財」という。)

(3) 有形の民俗文化財のうち重要なもの 鹿児島市指定有形民俗文化財(以下「指定有形民俗文化財」という。)

(4) 無形の民俗文化財のうち重要なもの 鹿児島市指定無形民俗文化財(以下「指定無形民俗文化財」という。)

(5) 記念物のうち重要なもの 鹿児島市指定史跡、鹿児島市指定名勝又は鹿児島市指定天然記念物(以下「指定史跡名勝天然記念物」と総称する。)

2 教育委員会は、前項の規定による指定をする場合においては、あらかじめその指定しようとする有形文化財、有形の民俗文化財又は記念物の所有者及び権原に基づく占有者の同意を得なければならない。ただし、所有者又は権原に基づく占有者が判明しない場合は、この限りでない。

3 教育委員会は、第1項の規定により指定無形文化財に指定するに当たつては、当該指定無形文化財の保持者又は保持団体(無形文化財を保持する者が主たる構成員となつている団体で代表者の定めのあるものをいう。以下同じ。)を認定しなければならない。

4 教育委員会は、第1項の規定による指定又は前項の規定による認定をするときは、あらかじめ鹿児島市文化財審議会の意見を聞くものとする。

5 第1項の規定による指定及び第3項の規定による認定は、その旨を告示するとともに、当該有形文化財、有形の民俗文化財又は記念物の所有者及び権原に基づく占有者並びに当該指定無形文化財の保持者又は保持団体として認定しようとするもの(保持団体にあつては、その代表者)に通知して行う。

6 第1項の規定による指定及び第3項の規定による認定は、前項の規定による告示があつた日からその効力を生ずる。

7 教育委員会は、第1項の規定による指定をしたときは当該指定有形文化財又は指定有形民俗文化財の所有者には指定書を、第3項の規定による認定をしたときは当該指定無形文化財の保持者又は保持団体には認定書を交付しなければならない。

8 教育委員会は、第1項の規定による指定をした後において、当該指定無形文化財の保持者又は保持団体として認定するに足りるものがあると認めるときは、そのものを保持者又は保持団体として追加認定することができる。

9 第4項から第7項までの規定は、前項の規定による追加認定について準用する。

(解除)

第5条 教育委員会は、指定文化財が指定文化財としての価値を失つた場合その他特別の理由があるときは、指定文化財の指定を解除することができる。

2 教育委員会は、指定無形文化財の保持者が心身の故障のため保持者として適当でなくなつたと認められる場合、指定無形文化財の保持団体がその構成員の異動のため保持団体として適当でなくなつたと認められる場合その他特別の理由があるときは、当該保持者又は保持団体の認定を解除することができる。

3 前条第4項から第6項までの規定は、第1項の規定による指定の解除又は前項の規定による認定の解除に準用する。

4 指定文化財について法又は県条例の規定による指定又は認定があつたときは、当該指定文化財の指定又は認定は解除されたものとする。

5 前条第5項の規定は、前項の規定による指定又は認定の解除について準用する。

6 指定無形文化財の保持者が死亡したとき、又は指定無形文化財の保持団体が解散したとき(消滅したときを含む。以下同じ。)は、当該保持者又は保持団体の認定は解除されたものとし、指定無形文化財の保持者のすべてが死亡したとき、又は指定無形文化財の保持団体のすべてが解散したときは、当該指定無形文化財の指定は解除されたものとする。この場合において、教育委員会は、その旨を告示しなければならない。

7 指定有形文化財又は指定有形民俗文化財の所有者又は指定無形文化財の保持者若しくは保持団体は、第3項及び第5項において準用する前条第5項の規定による解除の通知を受けたときは、速やかに指定有形文化財若しくは指定有形民俗文化財の指定書又は指定無形文化財の保持者若しくは保持団体の認定書を教育委員会に返付しなければならない。

(管理)

第6条 指定有形文化財、指定有形民俗文化財又は指定史跡名勝天然記念物(以下この条次条第8条第12条及び第15条において「指定有形文化財等」という。)の所有者は、教育委員会の指示に従い、当該指定有形文化財等の管理をしなければならない。

2 指定有形文化財等の所有者は、特別の理由があるときは、もつぱら自己に代り当該指定有形文化財等の管理の責めに任すべき者(以下「管理責任者」という。)を選任することができる。

3 指定有形文化財等の所有者は、前項の規定により管理責任者を選任したときは、速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。管理責任者を解任し、又は変更した場合も同様とする。

4 第1項の規定は、管理責任者について準用する。

(所有者の変更等)

第7条 指定有形文化財等の所有者が変更したときは、新所有者は、速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。

2 新所有者は、当該指定有形文化財等に関し、この条例に基づいてする教育委員会の勧告、指示その他の処分による旧所有者の権利義務を承継する。

3 旧所有者は、前項の場合において、当該指定有形文化財等の引渡しと同時に、その指定書を新所有者に引き渡さなければならない。

4 指定有形文化財等の所有者又は管理責任者は、その氏名若しくは名称又は住所を変更したときは、速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。

5 指定有形文化財等の所有者(管理責任者がある場合は、その者)は、当該指定有形文化財等の全部又は一部を滅失し、若しくはき損し、又はこれを亡失し、若しくは盗み取られたとき、及び当該指定有形文化財等の所在の場所を変更しようとするときは、その旨を教育委員会に届け出なければならない。

6 指定無形文化財の保持者が氏名若しくは住所を変更し、又は死亡したときは、保持者又はその相続人は、速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。指定無形文化財の保持団体が名称、事務所の所在地若しくは代表者を変更し、構成員に異動を生じ、又は解散したときも、代表者(保持団体が解散した場合にあつては、代表者であつた者)について、同様とする。

(現状変更等の制限)

第8条 指定有形文化財等の現状を変更し、又はその保持に影響を及ぼす行為をしようとするときは、教育委員会の許可を受けなければならない。ただし、現状の変更については維持の措置又は非常災害のために必要な応急措置を執る場合、保存に影響を及ぼす行為については影響の軽微である場合は、この限りでない。

2 前項ただし書に規定する維持の措置の範囲は、教育委員会が別に定める。

3 教育委員会は、第1項の許可を与える場合において、その許可の条件として同項の現状の変更又は保存に影響を及ぼす行為に関し必要な指示を与えることができる。

4 教育委員会は、第1項の許可を受けた者が前項の規定による許可の条件に従わなかつたときは、許可に係る現状の変更若しくは保存に影響を及ぼす行為の停止を命じ、又は許可を取り消すことができる。

(公開)

第9条 教育委員会は、指定有形文化財又は指定有形民俗文化財の所有者に対し、教育委員会の行う公開の用に供するため、当該指定有形文化財又は指定有形民俗文化財を出品することを勧告することができる。

2 教育委員会は、指定無形文化財の保持者又は保持団体に対し指定無形文化財の公開を、指定無形文化財又は指定無形民俗文化財の記録の所有者に対しその記録の公開を勧告することができる。

(補助)

第10条 教育委員会は、指定文化財の保存又は活用のため多額の経費を要し所有者又は保持者若しくは保持団体その他教育委員会が適当と認めるものがその負担に堪えない場合その他特別の理由があるときは、予算の範囲内で補助金を交付することができる。

2 教育委員会は、前項の補助金を交付する場合において、補助の条件を付することができる。

3 教育委員会は、第1項の規定による補助金の交付を受けた者が前項の規定による補助の条件に従わなかつたときは、その者に対し、当該補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(環境保全)

第11条 教育委員会は、指定有形文化財及び指定史跡名勝天然記念物の保存のため必要があると認めるときは、地域を定めて一定の行為を制限し、若しくは禁止し、又は必要な施設をすることを指示することができる。

(調査)

第12条 教育委員会は、必要があると認めるときは、指定有形文化財等の現状又は管理若しくは修理の状況その他について、当該指定有形文化財等の所有者又は管理責任者に対し報告を求め、又は所有者の同意を得て調査することができる。

(罰則)

第13条 指定有形文化財を損壊し、廃棄し、又は隠とくした者は、3万円以下の罰金又は科料に処する。

2 指定史跡名勝天然記念物の現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をして、これらを滅失し、損傷し、又は衰亡するに至らしめた者は、3万円以下の罰金又は科料に処する。

(審議会の設置)

第14条 文化財の保存及び活用について調査審議するため鹿児島市文化財審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(審議会の所掌事務)

第15条 審議会は、教育委員会の諮問に応じ、次の各号に掲げる事項について調査審議し、その結果を答申し、並びに文化財の保存及び活用に関する重要事項について建議する。

(1) 指定文化財の指定及びその指定の解除に関すること。

(2) 指定無形文化財の保持者又は保持団体の認定及びその認定の解除に関すること。

(3) 指定有形文化財等の現状変更又は保存に影響を及ぼす行為の許可に関すること。

(4) 指定有形文化財及び指定史跡名勝天然記念物の環境保全のための制限若しくは禁止又は必要な施設の指示に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、文化財の保存及び活用に関し重要と認めること。

(審議会の組織)

第16条 審議会は、15人以内の委員で組織する。

2 委員は、文化に関し広く、かつ、高い識見を有する者及び関係行政機関その他の職員の中から市長の意見を聞いて教育委員会が委嘱又は任命する。

(任期)

第17条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任されることを妨げない。

2 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(審議会運営等の委任)

第18条 第14条から前条までに定めるもののほか、審議会の運営その他審議会に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(委任)

第19条 この条例の施行について必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この条例は、公布の日から起算して90日を経過した日から施行する。

(昭和52年3月31日条例第25号)

1 この条例は、昭和52年4月1日から施行する。ただし、第17条第1項の改正規定は、昭和52年7月19日から施行する。

2 指定文化財の保存に影響を及ぼす行為でこの条例の施行の際現に着手しているものについては、この条例による改正後の鹿児島市文化財保護条例第8条の規定は、適用しない。この場合において、当該行為に着手している者は、この条例の施行後遅滞なく、その旨を教育委員会に届け出なければならない。

3 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成17年3月30日条例第21号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

鹿児島市文化財保護条例

昭和47年4月1日 条例第17号

(平成17年4月1日施行)