○鹿児島アリーナ条例の施行期日を定める規則

平成4年4月30日

規則第66号

鹿児島アリーナ条例(平成4年条例第22号)の施行期日は、平成4年10月20日とする。ただし、第3条から第9条まで、第14条第3項及び第4項並びに第15条の規定の施行期日は、平成4年5月1日とする。

鹿児島アリーナ条例の施行期日を定める規則

平成4年4月30日 規則第66号

(平成4年4月30日施行)

体系情報
第8類 育/第4章
沿革情報
平成4年4月30日 規則第66号