○鹿児島市勤労者交流センター条例の施行期日を定める規則
平成12年12月6日
規則第150号
鹿児島市勤労者交流センター条例(平成12年条例第63号)の施行期日は、平成13年1月19日とする。ただし、第15条の規定の施行期日は平成12年12月8日とし、第3条から第10条まで及び第16条の規定の施行期日は同月19日とする。
平成12年12月6日 規則第150号
(平成12年12月6日施行)