○鹿児島市立学校施設照明設備使用料条例

昭和56年3月27日

条例第21号

(注) 平成元年から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この条例は、鹿児島市立学校施設(以下「学校施設」という。)における照明設備の使用料を徴収することについて、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「学校施設」とは、運動場、体育館、柔剣道場及び弓道場(規則で定める学校の弓道場に限る。)をいう。

(平元条例29・令5条例20・一部改正)

(使用料)

第3条 学校施設の照明設備の使用料は、別表に定めるとおりとする。

2 使用料は、市長が認めた場合を除き、現金で前納しなければならない。

3 既納の使用料は、返還しない。ただし、次の各号の一に該当するときは、この限りでない。

(1) 鹿児島市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が公益上又は学校施設の管理上の必要により使用許可を取り消したとき。

(2) 使用者が使用開始前に使用の取消しを申し出て、教育委員会がこれを認めたとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、市長が特別の理由があると認めたとき。

(平31条例32・一部改正)

(使用料の減免)

第4条 市長は、必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(平31条例32・一部改正)

(委任)

第5条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。

(平31条例32・一部改正)

この条例の施行期日は、市長が規則で定める。

(昭和57年3月29日条例第24号)

この条例は、市長が規則で定める日から施行する。

(昭和57年6月30日規則第39号で、同57年7月1日から施行)

(平成元年3月31日条例第29号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成31年3月20日条例第32号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和5年3月20日条例第20号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表

(平元条例29・令5条例20・一部改正)

学校施設

使用料

摘要

運動場

使用時間30分当たり 350円

使用時間に30分未満の端数があるときは、その端数は、30分とする。

体育館

使用時間1時間当たり300円の範囲内で市長が別に定める額

使用時間に1時間未満の端数があるときは、その端数は、1時間とする。

柔剣道場

弓道場

鹿児島市立学校施設照明設備使用料条例

昭和56年3月27日 条例第21号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8類 育/第4章
沿革情報
昭和56年3月27日 条例第21号
昭和57年3月29日 条例第24号
平成元年3月31日 条例第29号
平成31年3月20日 条例第32号
令和5年3月20日 条例第20号