○鹿児島市中小企業振興助成条例
昭和48年3月31日
条例第15号
(注) 昭和61年から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この条例は、本市の中小企業が本市産業に占める役割の重要性を認識し、その自主的努力を助長するとともに、企業および従業員の社会的、経済的地位の向上を図るため必要な助成等を行なうことを目的とする。
(1) 中小企業者 鹿児島市中小企業振興基本条例(令和4年条例第9号)第2条第1号の中小企業者で規則で定める事業を営むものをいう。
(2) 事業協同組合等 中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)第3条第1項及び商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)第2条に規定する団体並びに市長が特に認めた団体で、規則で定める事業を営むものをいう。
(平12条例2・令4条例9・一部改正)
(便宜の供与)
第3条 市長は、事業協同組合等が中小企業構造の高度化に寄与する事業を行なうときは、環境整備に必要な便宜を供与することができる。
(融資のあつせん)
第4条 市長は、中小企業者および事業協同組合等の経営の安定、近代化および合理化の促進を図るため融資のあつせんに努めるものとする。
(指導団体に対する助成)
第5条 市長は、中小企業者および事業協同組合等の総合的な向上改善と育成に努めている指導団体の行なう事業に対し、事業量等を考慮して規則で定めるところにより助成金を交付することができる。
(組織化に対する助成)
第6条 市長は、中小企業者が法人である事業協同組合等を組織したときは、1法人あたり10万円をこえない範囲内において、規則で定めるところにより助成金を交付することができる。ただし、事業協同組合等の連合会を組織したときは、この限りでない。
(昭61条例15・一部改正)
(共同施設設置事業に対する助成)
第7条 市長は、事業協同組合等が構成員の事業共同化のための共同施設又は一般公衆の利便に寄与する街路灯、アーケードその他の規則で定める共同施設を設置したときは、当該共同施設設置事業に要する事業費のうち市長が認める額の100分の50に相当する額の範囲内において、規則で定めるところにより助成金を交付することができる。
(平元条例13・一部改正)
(平元条例13・一部改正、令4条例9・旧第10条繰上・一部改正)
(助成の決定、条件)
第9条 市長は、前条に規定する申請があつた場合は、内容を審査して助成を決定しなければならない。
2 市長は、助成をするにあたり必要な条件を付することができる。
(平元条例13・一部改正、令4条例9・旧第11条繰上)
(助成の取消し)
第10条 市長は、助成の決定を受けたもの又は助成を受けているものが、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、助成の決定を取り消し、又は既に交付した助成金の返還を命ずることができる。
(1) 事業、施設の廃止又は休止があつたとき。
(2) 前条第2項に規定する条件に反することとなつたとき。
(3) 次条第2項に規定する報告を怠つたとき。
(4) 市長に提出した書類に虚偽の記載があつたとき。
(5) その他市長が不適当と認めたとき。
(平元条例13・一部改正、令4条例9・旧第12条繰上)
(調査、報告)
第11条 市長は、助成を受けようとするもの又は助成を受けているものに対し、必要な調査を行い、又は資料の提出を求めることができる。
2 助成を受けているものは、市長に提出した書類の記載事項の変更及び事業、施設の廃止又は休止があつたときは、直ちにその旨を市長に報告しなければならない。
(平元条例13・一部改正、令4条例9・旧第13条繰上)
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(平元条例13・一部改正、令4条例9・旧第14条繰上)
付則
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
付則(昭和57年3月29日条例第12号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
付則(昭和61年3月31日条例第15号)
1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の鹿児島市中小企業振興条例の規定は、この条例の施行の日以後に組織された事業協同組合等について適用する。
付則(平成元年3月31日条例第13号)
1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の鹿児島市中小企業振興条例第7条の規定は、この条例の施行の日以後に交付申請がなされた助成金について適用し、同日前に交付申請がなされた助成金については、なお従前の例による。
付則(平成12年3月1日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(令和4年3月22日条例第9号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。