○鹿児島市職業訓練施設条例
昭和47年9月22日
条例第39号
(注) 平成17年から改正経過を注記した。
(設置)
第1条 本市に職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)に基づく認定職業訓練の用に供するため職業訓練施設を設置する。
(平17条例53・一部改正)
(名称及び位置)
第2条 職業訓練施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 鹿児島市職業訓練センター
位置 鹿児島市草牟田二丁目36番39号
(平17条例53・一部改正)
(指定管理者による管理)
第2条の2 鹿児島市職業訓練センター(以下「職業訓練センター」という。)の管理は、法人その他の団体であつて、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。
(平17条例53・追加)
(指定管理者の指定の申請)
第2条の3 前条の規定による指定を受けようとするものは、規則で定める申請書に事業計画書その他市長が必要と認める書類を添えて申請しなければならない。
(平17条例53・追加)
(1) 職業訓練センターの設置目的を達成することができるものであること。
(2) 市民の平等利用を確保することができるものであること。
(3) 職業訓練センターの効用を最大限に発揮するとともに、管理に係る経費の縮減が図られるものであること。
(4) 職業訓練センターの管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有しており、又は確保できる見込みがあること。
(平17条例53・追加)
(指定管理者が行う業務)
第2条の5 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 第4条の規定による職業訓練センターの使用の許可等に関する業務
(2) 第5条の規定による職業訓練センターの許可の取消し等に関する業務
(3) 職業訓練センターの施設及び設備の維持管理に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、職業訓練センターの運営に関する事務のうち、市長が必要と認める業務
(平17条例53・追加)
(使用時間等)
第2条の6 職業訓練センターの使用時間は、午前8時30分から午後5時までとする。
2 職業訓練センターの休館日は、次のとおりとする。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日まで(前号に掲げる日を除く。)
3 前2項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めるときは、使用時間を変更し、又は臨時に休館日を設け、若しくは臨時に開館することができる。
(平17条例53・追加)
(職業訓練センターの使用)
第3条 市長は、認定職業訓練を行うため組織された団体及びそれに準ずる団体と認められるものが、当該団体を構成する事業所が雇用する従業員に対して普通職業訓練その他市長が適当と認める訓練を行う場合又は職業訓練に関し必要な業務を行う場合に職業訓練センターを使用させるものとする。
(平17条例53・全改)
(使用の許可)
第4条 職業訓練センターを使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、前項の許可について管理上必要な条件を付することができる。
(平17条例53・一部改正)
(1) 建物又は設備を損傷するおそれがあると認められるとき。
(2) 前条第2項の条件に違反したとき。
(3) 前各号に掲げる場合のほか、市長が必要と認めるとき。
(使用料)
第6条 職業訓練センターの使用料は、無料とする。
(平17条例53・一部改正)
(原状回復)
第7条 使用者は、使用期間が満了したとき、使用の許可を取り消されたとき、又は使用を中止したときは、直ちに使用した建物又は設備を原状に回復して返還しなければならない。
(損害賠償)
第8条 使用者は、建物又は設備をき損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。
2 第5条の規定に基づく使用許可の取消し又は使用の制限によつて使用者がこうむつた損害については、市は、その賠償の責を負わない。
(秘密保持義務)
第9条 指定管理者又は職業訓練センターの業務に従事している者(以下「従事者」という。)は、個人情報が適切に保護されるよう配慮するとともに、職業訓練センターの管理に関し、知ることのできた秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者の職務を退いた後においても、同様とする。
(平17条例53・全改)
(委任)
第10条 この条例の施行について必要な事項は、市長が規則で定める。
付則
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和51年10月16日条例第40号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成17年7月11日条例第53号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第1条の改正規定、第2条の次に5条を加える改正規定(第2条の3及び第2条の4に係る部分に限る。)及び第3条の改正規定は、公布の日から施行する。