○鹿児島市大島紬締機センター条例

昭和50年8月1日

条例第24号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、大島紬締機センターの設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 大島紬締機センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 鹿児島市大島紬締機センター

位置 鹿児島市真砂本町58番26号

(使用者の資格)

第3条 大島紬締機センターを使用できる者は、本市に住所を有する者で、大島紬の締機及びこれに関連する作業をしようとするものとする。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(使用許可)

第4条 大島紬締機センターを使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

(使用料)

第5条 使用料は、1か月2,000円を超えない範囲内で、市長が定める。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、これを減免することができる。

(使用料の納入)

第6条 使用料は、使用開始の日から第11条の規定により自己の作業具を引き取る日までの期間について納入しなければならない。

2 使用料は、毎月末日(12月分にあつては翌年の1月4日)までにその月分を納入しなければならない。この場合において、当該期限が民法(明治29年法律第89号)第142条に規定する休日又は土曜日に当たるときは、これらの日の翌日を当該期限とみなす。

3 月の中途において使用を開始し、又は作業具を引き取つた月の使用料は、日割計算とする。この場合における使用料の納入期日は、市長が定める。

4 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特に必要と認めたときは、この限りでない。

(平元条例6・平5条例36・一部改正)

(使用者の費用負担義務)

第7条 次の各号に掲げる費用は、使用者の負担とする。

(1) 電話、電気、ガス及び水道の使用料

(2) 汚物及びごみの処理等に要する費用

(損害賠償義務)

第8条 使用者は、自己の責めに帰すべき事由により大島紬締機センターの施設若しくは設備をき損し、又は滅失したときは、速やかにこれを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(権利譲渡等の禁止)

第9条 使用者は、使用の権利を他の者に譲渡し、又は貸与してはならない。

(使用許可の取り消し)

第10条 市長は、使用者が次の各号の一に該当するときは、使用許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 引き続き6か月以上作業をしないとき。

(3) 許可を受けた目的以外に使用したとき。

(4) 大島紬締機センターの秩序をみだし、又はみだすおそれがあると認められるとき。

(5) その他市長が必要と認めるとき。

(作業具の引き取り)

第11条 使用者は、使用をやめた場合、又は前条の規定により使用許可を取り消された場合は、速やかに自己の作業具を引き取らなければならない。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年3月1日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年12月16日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

鹿児島市大島紬締機センター条例

昭和50年8月1日 条例第24号

(平成5年12月16日施行)