○鹿児島市大島紬のり張りセンター条例
昭和58年3月24日
条例第12号
(注) 平成12年から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、大島紬のり張りセンターの設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 大島紬のり張りセンターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 鹿児島市大島紬のり張りセンター
位置 鹿児島市卸本町4番地2
(指定管理者による管理)
第2条の2 鹿児島市大島紬のり張りセンター(以下「のり張りセンター」という。)の管理は、法人その他の団体であつて、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。
(平17条例55・追加)
(指定管理者の指定の申請)
第2条の3 前条の規定による指定を受けようとするものは、規則で定める申請書に事業計画書その他市長が必要と認める書類を添えて申請しなければならない。
(平17条例55・追加)
(1) のり張りセンターの設置目的を達成することができるものであること。
(2) 市民の平等利用を確保することができるものであること。
(3) のり張りセンターの効用を最大限に発揮するとともに、管理に係る経費の縮減が図られるものであること。
(4) のり張りセンターの管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有しており、又は確保できる見込みがあること。
(平17条例55・追加)
(指定管理者が行う業務)
第2条の5 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 第4条の規定によるのり張りセンターの使用の許可等に関する業務
(2) 第5条の規定によるのり張りセンターの使用許可の取消しに関する業務
(3) のり張りセンターの施設及び設備の維持管理に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、のり張りセンターの運営に関する事務のうち、市長が必要と認める業務
(平17条例55・追加)
(使用時間等)
第2条の6 のり張りセンターの使用時間は、午前8時から午後6時までとする。
2 のり張りセンターの休場日は、次のとおりとする。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 8月13日から同月15日まで
(4) 12月30日から翌年の1月3日まで(第2号に掲げる日を除く。)
3 前2項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めるときは、使用時間を変更し、又は臨時に休場日を設け、若しくは臨時に開場することができる。
(平17条例55・追加、令元条例25・一部改正)
(使用者の資格)
第3条 のり張りセンターを使用できる者は、本市に住所を有する者で、大島紬の仕上げのり張り及びこれに関連する作業(以下「作業」という。)をしようとするものとする。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(平12条例23・平17条例55・一部改正)
(使用の許可等)
第4条 のり張りセンターを使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、のり張りセンターを使用しようとする者が次の各号の一に該当するときは、使用の許可をしないことができる。
(1) 秩序の維持及び災害の防止上必要があると認められるとき。
(2) 施設又は設備をき損し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。
(3) その他のり張りセンターの管理上適当でないと認められるとき。
(1) 使用者がこの条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 使用者が偽りその他不正な手段により使用許可を受けたとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、管理上必要と認めたとき。
(平12条例23・追加)
(1) 仕上げのり張り 1ぴき 100円
(2) 割りかた 1ぴき 50円
(3) 板巻き 1ぴき 50円
3 利用料金は、指定管理者の収入として収受させる。
(平17条例55・全改)
(平17条例55・全改)
(損害賠償義務等)
第8条 使用者は、自己の責めに帰すべき事由によりのり張りセンターの施設又は設備をき損し、又は滅失したときは速やかに原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(平12条例23・一部改正)
(秘密保持義務)
第9条 指定管理者又はのり張りセンターの業務に従事している者(以下「従事者」という。)は、個人情報が適切に保護されるよう配慮するとともに、のり張りセンターの管理に関し、知ることのできた秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者の職務を退いた後においても、同様とする。
(平17条例55・全改)
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が規則で定める。
(平12条例23・一部改正)
付則
この条例は、市長が規則で定める日から施行する。
付則(昭和60年7月1日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成12年3月27日条例第23号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
付則(平成17年7月11日条例第55号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第2条の次に5条を加える改正規定(第2条の3及び第2条の4に係る部分に限る。)は、公布の日から施行する。
付則(令和元年12月23日条例第25号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。