○鹿児島市大島紬のり張りセンター条例の施行期日を定める規則

昭和58年4月1日

規則第18号

鹿児島市大島紬のり張りセンター条例(昭和58年条例第12号)の施行期日は、昭和58年4月7日とする。

鹿児島市大島紬のり張りセンター条例の施行期日を定める規則

昭和58年4月1日 規則第18号

(昭和58年4月1日施行)

体系情報
第9類 業/第1章
沿革情報
昭和58年4月1日 規則第18号