○鹿児島市大島紬のり張りセンター条例の施行期日を定める規則
昭和58年4月1日
規則第18号
鹿児島市大島紬のり張りセンター条例(昭和58年条例第12号)の施行期日は、昭和58年4月7日とする。
昭和58年4月1日 規則第18号
(昭和58年4月1日施行)