○鹿児島市竹産業振興センター条例
平成元年3月31日
条例第12号
(設置)
第1条 鹿児島市の竹産業の振興を図るため、竹産業振興センターを設置する。
(名称及び位置)
第2条 竹産業振興センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 鹿児島市竹産業振興センター
(2) 位置 鹿児島市小山田町9353番地
(使用の許可)
第3条 鹿児島市竹産業振興センターの施設及び設備(以下「施設等」という。)を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、施設等の管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付けることができる。
3 市長は、施設等を使用しようとする者が次の各号の一に該当するときは、施設等の使用を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。
(2) 施設等をき損し、又は滅失するおそれがあると認めるとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、施設等の管理上支障があると認めるとき。
(2) 使用者が前条第2項の条件に違反したとき。
(3) 使用者が偽りその他不正な手段により使用許可を受けたとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、管理上必要と認めたとき。
(使用料)
第5条 施設等の使用料は、無料とする。ただし、竹製品の製造を業とする者の使用については、月額2,000円を超えない範囲で市長が定める額を納入しなければならない。
2 市長は、特別の理由があると認めるときは、前項ただし書に規定する使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の納入)
第6条 前条第1項ただし書に規定する使用料は、毎月末日(12月分にあつては翌年の1月4日)までにその月分を納入しなければならない。この場合において、当該期限が民法(明治29年法律第89号)第142条に規定する休日又は土曜日に当たるときは、これらの日の翌日を当該期限とみなす。
2 既納の使用料は、返還しない。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、この限りでない。
(平5条例36・一部改正)
(損害賠償)
第7条 使用者は、自己の責めに帰すべき理由により施設等をき損し、又は滅失したときはその損害を賠償しなければならない。
(権利譲渡等の禁止)
第8条 使用者は、施設等を使用する権利を譲渡し、又は転貸してはならない。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
付則(平成5年12月16日条例第36号)
この条例は、公布の日から施行する。