○鹿児島市竹産業振興センター条例

平成元年3月31日

条例第12号

(設置)

第1条 鹿児島市の竹産業の振興を図るため、竹産業振興センターを設置する。

(名称及び位置)

第2条 竹産業振興センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 鹿児島市竹産業振興センター

(2) 位置 鹿児島市小山田町9353番地

(使用の許可)

第3条 鹿児島市竹産業振興センターの施設及び設備(以下「施設等」という。)を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、施設等の管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付けることができる。

3 市長は、施設等を使用しようとする者が次の各号の一に該当するときは、施設等の使用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。

(2) 施設等をき損し、又は滅失するおそれがあると認めるとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、施設等の管理上支障があると認めるとき。

(使用許可の取消し)

第4条 市長は、使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)次の各号の一に該当するときは、前条の許可を取り消し、又は施設等の使用を制限することができる。

(1) 使用者がこの条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 使用者が前条第2項の条件に違反したとき。

(3) 使用者が偽りその他不正な手段により使用許可を受けたとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、管理上必要と認めたとき。

(使用料)

第5条 施設等の使用料は、無料とする。ただし、竹製品の製造を業とする者の使用については、月額2,000円を超えない範囲で市長が定める額を納入しなければならない。

2 市長は、特別の理由があると認めるときは、前項ただし書に規定する使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の納入)

第6条 前条第1項ただし書に規定する使用料は、毎月末日(12月分にあつては翌年の1月4日)までにその月分を納入しなければならない。この場合において、当該期限が民法(明治29年法律第89号)第142条に規定する休日又は土曜日に当たるときは、これらの日の翌日を当該期限とみなす。

2 既納の使用料は、返還しない。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、この限りでない。

(平5条例36・一部改正)

(損害賠償)

第7条 使用者は、自己の責めに帰すべき理由により施設等をき損し、又は滅失したときはその損害を賠償しなければならない。

(権利譲渡等の禁止)

第8条 使用者は、施設等を使用する権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成5年12月16日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

鹿児島市竹産業振興センター条例

平成元年3月31日 条例第12号

(平成5年12月16日施行)