○鹿児島市中央卸売市場業務条例

昭和46年12月23日

条例第42号

(注) 昭和62年から改正経過を注記した。

目次

第1章 総則(第1条―第5条の3)

第2章 市場関係事業者

第1節 卸売業者(第6条―第17条)

第2節 仲卸業者(第18条―第27条)

第3節 売買参加者(第28条―第30条)

第4節 買出人(第30条の2―第30条の5)

第5節 関連事業者(第31条―第35条)

第3章 売買取引及び決済の方法(第36条―第65条)

第4章 物品の品質管理(第65条の2)

第5章 市場施設の使用(第66条―第74条)

第6章 監督(第75条―第77条)

第7章 市場運営協議会(第78条―第80条)

第8章 雑則(第81条―第86条)

付則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、鹿児島市中央卸売市場に係る卸売市場法(昭和46年法律第35号。以下「法」という。)第4条第4項に規定する事項及び施設の使用、監督処分等について定め、その適正かつ健全な運営を確保することにより、生鮮食料品等の取引の適正化とその生産及び流通の円滑化を図り、もつて市民等の生活の安定に資することを目的とする。

(令2条例12・一部改正)

(定義)

第1条の2 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 卸売業者 第6条の2第1項の規定により市長の許可を受けて市場に出荷される取扱品目の部類に属する物品について、その出荷者から卸売のための販売の委託を受け、又は買い受けて、市場において卸売の業務を行う者をいう。

(2) 仲卸業者 第19条第1項の規定により市長の許可を受けて取扱品目の部類に属する物品を市場内の店舗において販売する者をいう。

(3) 売買参加者 第28条第1項の規定により市長の承認を受けて市場において卸売業者からせり売若しくは入札の方法又は相対取引(一の卸売業者と一の卸売の相手方が個別に売買取引を行う方法をいう。以下同じ。)により卸売を受けることができる者(仲卸業者を除く。)をいう。

(4) 買出人 第30条の2の規定により市長の行う登録を受けて市場において仲卸業者から販売を受ける者をいう。

(5) 取引参加者 前各号に掲げる者その他市場において売買取引を行う者をいう。

(令2条例12・追加、令4条例36・一部改正)

(市場の名称及び位置)

第2条 市場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

鹿児島市中央卸売市場青果市場

鹿児島市東開町11番地1

鹿児島市中央卸売市場魚類市場

鹿児島市城南町37番地2

(令2条例12・全改)

(取扱品目)

第3条 鹿児島市中央卸売市場の取扱品目は、市場及び取扱品目の部類ごとに、次に掲げる物品とする。

青果市場

青果部 野菜、果実及びこれらの加工品、鳥卵並びに規則で定めるその他の食料品

魚類市場

水産物部 生鮮水産物及びその加工品並びに規則で定めるその他の食料品

2 取扱品目の部類に疑いがあるときは、市長がこれを決定する。

(開場の期日)

第4条 鹿児島市中央卸売市場は、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日並びに1月2日から同月4日まで(以下「休日」と総称する。)を除き毎日開場するものとする。

2 市長は、前項の規定にかかわらず、出荷者及び消費者の利益を確保するため特に必要があると認めるときは、休日に開場し、又はこれらの者の利益を阻害しないと認めるときは、休日以外の日に開場しないことができる。

3 市長は、前項の規定により休日に開場し、又は休日以外の日に開場しないこととしようとする場合には、取扱品目に係る生産出荷の事情、小売商の貯蔵販売能力、消費者の食習慣、購買慣習等を十分考慮してするものとする。

(開場の時間)

第5条 開場の時間は、市場ごとに、次に掲げるとおりとする。ただし、市長は、市場の業務の適正かつ健全な運営を確保するため必要があると認めるときは、これを臨時に変更することができる。

青果市場 午前0時から午後12時まで

魚類市場 午前0時から午後12時まで

2 卸売業者の行う卸売のための販売開始時刻及び販売終了時刻は、前項の開場の時間の範囲内で規則で定める。

(平12条例24・令2条例12・一部改正)

(主たる供給区域)

第5条の2 鹿児島市中央卸売市場の取扱品目の部類に属する物品の主たる供給区域は、鹿児島市とする。

(令2条例12・追加)

(開設者による差別的取扱いの禁止)

第5条の3 市長は、鹿児島市中央卸売市場における業務の運営に関し、取引参加者に対して不当に差別的な取扱いをしてはならない。

(令2条例12・追加)

第2章 市場関係事業者

第1節 卸売業者

(卸売業者の数の最高限度)

第6条 卸売業者の数の最高限度は、市場及び取扱品目の部類ごとに、次に掲げるとおりとする。

青果市場

青果部 2

魚類市場

水産物部 2

(平12条例24・一部改正)

(卸売業務の許可)

第6条の2 卸売の業務を行おうとする者は、市長の許可を受けなければならない。

2 前項の許可は、前条の市場及び取扱品目の部類ごとに行う。

3 第1項の許可を受けようとする者は、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した許可申請書を市長に提出しなければならない。

(1) 名称及び住所

(2) 資本金又は出資の額及び役員の氏名

(3) 許可を受けて卸売の業務を行おうとする市場及び取扱品目

4 市長は、第1項の許可の申請が次の各号のいずれかに該当するときは、同項の許可をしてはならない。

(1) 申請者が法人でないとき。

(2) 申請者が法の規定に違反して罰金の刑に処せられた者で、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から起算して3年を経過しないものであるとき。

(3) 申請者が第6条の5又は第77条第1項の規定による許可の取消しを受け、その取消しの日から起算して3年を経過しない者であるとき。

(4) 申請者の業務を執行する役員のうちに次のいずれかに該当する者があるとき。

 破産者で復権を得ない者

 禁錮以上の刑に処せられた者又は法の規定に違反して罰金の刑に処せられた者で、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から起算して3年を経過しないもの

 第6条の5又は第77条第1項の規定による許可の取消しを受けた法人にその処分を受ける原因となつた事項が発生した当時の業務を執行する役員として在任した者(当該事項の発生を防止するため相当の努力をした者でその旨を疎明したものを除く。)で、その取消しの日から起算して3年を経過しないもの

 卸売業者又は仲卸業者の役員又は使用人

 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は暴力団員でなくなつた日から5年を経過しない者(以下「暴力団員等」という。)

(5) 申請者が暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用しているとき。

(6) 申請者がその業務活動について暴力団員等により支配を受けていると認められるとき。

(7) 申請者が卸売の業務を適確に遂行するのに必要な知識及び経験又は資力信用を有しないとき。

(8) 申請者の純資産額(資産の合計金額から負債の合計金額を控除して得た額とし、規則で定めるところにより計算した額。以下同じ。)が、その申請に係る取扱品目の部類につき次条第1項の規定により定められた純資産基準額(その者が他の取扱品目の部類について第1項の許可を受け、又はその申請をしている場合にあつては、当該取扱品目の部類及び当該他の取扱品目の部類について次条第1項の規定により定められた純資産基準額を合算した額)を下つているとき。

(9) その許可をすることによつて卸売業者の数が前条に定める数の最高限度を超えることとなるとき。

(令2条例12・追加)

(純資産額)

第6条の3 卸売業者の純資産基準額は、取扱品目の部類ごとに、市場の業務の規模、卸売の業務を行う者の数の最高限度その他の事情を考慮して、市長が別に定める。

2 市長は、卸売業者の純資産額が、その者が卸売の業務を行う取扱品目の部類について前項の規定により定められた純資産基準額(その者が卸売の業務を行う取扱品目の部類が2以上ある場合にあつては、その各取扱品目の部類について同項の規定により定められた純資産基準額を合算した額)を下つていることが明らかとなつたときは、当該卸売業者に対し、市場における卸売の業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。

3 市長は、前項の規定による処分の日から起算して6月以内に、当該処分を受けた者から規則で定めるところによりその純資産額が同項に規定する純資産基準額以上の額となつた旨の申出があつた場合において、その申出を相当と認めるときは、遅滞なく、その処分を取り消さなければならない。

4 市長は、第2項の規定による処分をした場合において、その処分を受けた者から前項に規定する期間内に同項の申出がないとき、又は当該期間内に当該申出があつても市長がこれを相当と認めることができないとき(当該期間内に2以上の申出があつたときは、その申出の全てについて市長が相当と認めることができないとき。)は、当該期間経過後遅滞なく、その者に係る前条第1項の許可を取り消さなければならない。

(令2条例12・追加)

(純資産額の報告)

第6条の4 卸売業者は、規則で定めるところにより、市長に対し、その純資産額を報告しなければならない。

2 卸売業者は、規則で定めるところにより、市長に対し、財産の状況を記載した書類を提出しなければならない。

(令2条例12・追加)

(卸売業務の許可の取消し)

第6条の5 市長は、卸売業者が第6条の2第4項第2号若しくは第4号から第6号までのいずれかに該当することとなつたとき、又はその業務を適確に遂行することができる資力信用を有しなくなつたと認めるときは、その許可を取り消すものとする。

2 市長は、卸売業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消すことができる。

(1) 正当な理由がないのに第6条の2第1項の許可の通知を受けた日から起算して1月以内に第7条の保証金を預託しないとき。

(2) 正当な理由がないのに第6条の2第1項の許可の通知を受けた日から起算して1月以内にその業務を開始しないとき。

(3) 正当な理由がないのに引き続き1月以上その業務を休止したとき。

(令2条例12・追加)

(卸売業者の事業の譲渡し及び譲受け並びに合併及び分割)

第6条の6 卸売業者が事業(市場における卸売の業務に係るものに限る。)の譲渡しをする場合において、譲渡人及び譲受人が譲渡し及び譲受けについて市長の認可を受けたときは、譲受人は、卸売業者の地位を承継する。

2 卸売業者たる法人の合併の場合(卸売業者たる法人と卸売業者でない法人が合併して卸売業者たる法人が存続する場合を除く。)又は分割の場合(市場における卸売の業務を承継させる場合に限る。)において、当該合併又は分割について市長の認可を受けたときは、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により当該業務を承継した法人は、卸売業者の地位を承継する。

3 前2項の認可を受けようとする者は、規則で定めるところにより、認可申請書を市長に提出しなければならない。

4 第6条の2第2項及び第4項の規定は、第1項又は第2項の認可について準用する。この場合において、同条第2項中「前項の許可」とあるのは「第6条の6第1項又は第2項の認可」と、第6条の2第4項中「第1項の許可の申請」とあるのは「第6条の6第1項又は第2項の認可の申請」と、「同項の許可」とあるのは「これらの規定の認可」と、「申請者」とあるのは「その申請に係る譲受人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立される法人若しくは分割により市場における卸売の業務を承継する法人」と読み替えるものとする。

(令2条例12・追加)

(名称変更等の届出)

第6条の7 卸売業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なく、その旨を市長に届け出なければならない。

(1) 卸売の業務を開始し、休止し、再開し、又は廃止したとき。

(2) 第6条の2第3項第1号又は第2号に掲げる事項に変更があつたとき。

(令2条例12・追加)

(卸売業者の事業報告書の提出等)

第6条の8 卸売業者は、卸売市場法施行規則(昭和46年農林省令第52号。以下「省令」という。)で定めるところにより、事業報告書を作成し、これを市長に提出しなければならない。この場合において、当該事業報告書(出荷者が安定的な決済を確保するために必要な財務に関する情報として省令で定めるものが記載された部分に限る。)について閲覧の申出があつた場合には、省令で定める正当な理由がある場合を除き、これを閲覧させなければならない。

(令2条例12・追加)

(保証金の預託)

第7条 卸売業者は、市長から第6条の2第1項の許可を受けた日から起算して1月以内に、規則で定める様式による誓約書を添えて、保証金を市長に預託しなければならない。

2 前項に規定する期限が民法(明治29年法律第89号)第142条に規定する休日、土曜日又は12月31日に当たるときは、これらの日の翌日を当該期限とみなす。第20条第1項第22条第2項第1号及び第2号第33条第3項第1号第34条第1項並びに第66条第3項に規定する期限が同法第142条に規定する休日、土曜日又は12月31日に当たるときも同様とする。

3 卸売業者は、保証金を預託した後でなければ、卸売の業務を開始してはならない。

4 保証金には、利子を付さない。

(平元条例6・平5条例35・令2条例12・一部改正)

(保証金の額)

第8条 卸売業者の預託すべき保証金の額は、次に掲げる金額の範囲内で規則で定める。

青果市場

青果部 120万円以上1,000万円以下

魚類市場

水産物部 120万円以上1,000万円以下

2 前項の保証金は、次の各号に掲げる有価証券をもつて代用することができる。

(1) 国債証券

(2) 地方債証券

(3) 日本銀行が発行する出資証券

(4) 特別の法律による法人が発行する債券

3 前項の有価証券の価格は、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額以下において、規則で定める額とする。

(1) 国債証券、地方債証券又は政府がその債務について保証契約をした債券については、その額面金額に相当する額

(2) 前項第3号及び第4号に掲げる有価証券(前号に掲げる債券を除く。)については、その額面金額の100分の90に相当する額

(保証金の追加預託)

第9条 保証金について差押え、仮差押え又は仮処分命令の送達があつたとき、国税滞納処分又はその例による差押えがあつたとき、預託すべき保証金の額が増額されたときその他保証金に不足を生じたときは、卸売業者は、市長の指定する期間内に、処分された金額又は不足金額に相当する金額を追加して預託しなければならない。

2 卸売業者は、前項の規定による預託を完了しない場合においては、指定期間経過後その預託を完了するまでは、卸売の業務を行なうことができない。

3 第1項の規定による預託については、前条第2項及び第3項の規定を準用する。

(保証金の充当)

第10条 市長は、卸売業者が使用料、保管料その他市場に関して市に納付すべき金額の納付を怠つたときは、保証金をこれに充てることができる。

(令2条例12・一部改正)

(保証金の返還)

第11条 保証金は、卸売業者がその資格を失つた日から起算して60日を経過した後でなければこれを返還しない。

(せり人の登録)

第12条 卸売業者が市場において行う卸売のせり人は、その者について当該卸売業者が市長の行う登録を受けている者でなければならない。

2 卸売業者は、前項の登録を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した登録申請書を市長に提出しなければならない。

(1) 申請者の名称

(2) 登録を受けようとするせり人の氏名及び住所

(3) 登録を受けようとするせり人がせりを行う市場及び取扱品目の部類

3 前項の登録申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 登録を受けようとするせり人の履歴書

(2) その他規則で定める書類

4 第1項の登録の申請があつた場合は、市長は、次項の規定により登録を拒否する場合を除き、登録申請書を受理した日から起算して30日以内にせり人登録簿に次に掲げる事項を登載し、速やかに、その旨を登録申請者に通知するとともに登録を受けたせり人に対し登録証を交付するものとする。

(1) せり人の氏名及び住所

(2) 登録年月日

(3) 登録番号

5 市長は、第1項の登録の申請があつた場合においてその申請に係るせり人が次の各号のいずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはその添付書類に虚偽の記載があり若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録をしてはならない。

(1) 破産者で復権を得ないものであるとき。

(2) 禁錮以上の刑に処せられた者又は法の規定に違反して罰金の刑に処せられた者で、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から起算して3年を経過しないものであるとき。

(3) 第14条又は第77条第5項の規定による登録の取消しを受け、その取消しの日から起算して1年を経過しない者であるとき。

(4) 仲卸業者若しくは売買参加者又はこれらの者の役員若しくは使用人であるとき。

(5) せりを遂行するのに必要な経験又は能力を有していない者であるとき。

(6) 暴力団員等であるとき。

6 市長は、前項第5号の経験又は能力の有無の認定のため、規則で定めるところにより、試験を行うものとする。

7 第1項に規定する登録の有効期間は、登録の日から起算して5年間とする。ただし、次に掲げる者の登録の有効期間は、登録の日から起算して3年間とする。

(1) 初めて登録を受ける者

(2) 第14条又は第77条第5項の規定により取消しを受けた者で当該取消し後の最初の登録を受けるもの

(3) 第77条第5項の規定により業務の停止を命ぜられた後の最初の登録を受ける者

(平7条例32・平12条例24・令2条例12・一部改正)

(せり人の登録の更新)

第13条 卸売業者は、前条第1項の登録を受けたせり人にその有効期間満了の日後も引き続き市場における卸売のせりを行わせようとする場合は、当該せり人の登録の更新を受けなければならない。

2 前項の登録の更新を受けようとする卸売業者は、当該せり人の登録の有効期間の満了の日前60日から当該有効期間の満了の日前30日までの間に、次に掲げる事項を記載した登録更新申請書に規則で定める書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 申請者の名称

(2) 登録の更新を受けようとするせり人の氏名及び住所並びに登録年月日

(3) 登録番号

3 前条第5項(第3号を除く。)及び第6項の規定は、第1項の登録の更新について準用する。

(平7条例32・平12条例24・令2条例12・一部改正)

(せり人の登録の取消し)

第14条 市長は、せり人が第12条第5項第1号第2号第4号若しくは第6号のいずれかに該当することとなつたとき、又はせりを遂行するのに必要な能力を有しなくなつたと認めるときは、その登録を取り消すものとする。

(平12条例24・令2条例12・一部改正)

(せり人の登録の消除)

第15条 市長は、せり人が次の各号の一に該当するときは、その登録を消除するものとする。

(1) 前条の規定による登録の取消しを受けたとき。

(2) 卸売業者が当該せり人に係る登録の消除を申請したとき。

(3) 卸売業者が当該せり人に係る登録の更新を受けなかつたとき。

(4) 第77条第5項の規定により登録の取消しの処分を受けたとき。

2 前項の規定により登録の消除を受けたせり人は、すみやかに、登録証を市長に返還しなければならない。

(せり人の責務等)

第16条 せり人は、誠実、公正かつ迅速にその業務を処理しなければならない。

2 せり人は、卸売のせりに従事するときは、規則で定める記章及び帽子を着用しなければならない。

(平24条例28・一部改正)

(せり売以外の方法による販売)

第17条 卸売業者は、市場において取扱品目の部類に属する物品をせり売以外の方法で販売しようとするときは、その販売に従事させる者について、規則で定める事項を記載した書面を作成し、当該販売を続ける間、これを保存しなければならない。当該書面の内容を変更した場合も、同様とする。

(平24条例28・令2条例12・一部改正)

第2節 仲卸業者

(仲卸業者の数の最高限度)

第18条 仲卸業者の数の最高限度は、市場及び取扱品目の部類ごとに、次に掲げるとおりとする。

青果市場 青果部 30

魚類市場 水産物部 30

(平12条例24・令2条例12・一部改正)

(仲卸業務の許可)

第19条 仲卸しの業務を行おうとする者は、市長の許可を受けなければならない。

2 前項の許可は、前条の市場及び取扱品目の部類ごとに行う。

3 第1項の許可を受けようとする者は、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した許可申請書を市長に提出しなければならない。

(1) 氏名又は名称及び住所

(2) 商号

(3) 法人である場合にあつては資本金又は出資の額及び役員の氏名

(4) 許可を受けて仲卸しの業務を行おうとする市場及び取扱品目

4 市長は、第1項の許可の申請が次の各号のいずれかに該当するときは、同項の許可をしてはならない。

(1) 申請者が破産者で復権を得ないものであるとき。

(2) 申請者が禁錮以上の刑に処せられた者又は法の規定に違反して罰金の刑に処せられた者で、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から起算して3年を経過しないものであるとき。

(3) 申請者が、第22条又は第77条第2項の規定による許可の取消しを受け、その取消しの日から起算して3年を経過しない者であるとき。

(4) 申請者が仲卸しの業務を適確に遂行するのに必要な知識及び経験又は資力信用を有しない者であるとき。

(5) 申請者が市場の卸売業者又は卸売業者若しくは仲卸業者の役員若しくは使用人であるとき。

(6) 申請者が法人であつてその業務を執行する役員のうちに第1号から第3号まで及び前号のいずれかに該当する者があるとき。

(7) 申請者(申請者が法人である場合にあつては、その役員)が暴力団員等であるとき。

(8) 申請者が暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用しているとき。

(9) 申請者がその業務活動について暴力団員等により支配を受けていると認められるとき。

(10) その許可をすることによつて仲卸業者の数が前条に定める数の最高限度を超えることとなるとき。

(平12条例24・平18条例34・令2条例12・一部改正)

(保証金の預託)

第20条 仲卸業者は、市長から前条第1項の許可を受けた日から起算して1月以内に、規則で定める様式による誓約書を添えて保証金を市長に預託しなければならない。

2 仲卸業者は、保証金を預託した後でなければ、その業務を開始してはならない。

(保証金の額)

第21条 仲卸業者の預託すべき保証金の額は、市場及び取扱品目の部類ごとに、3万円以上30万円以下の範囲内において規則で定める。

2 第7条第4項第8条第2項及び第3項並びに第9条から第11条までの規定は、前条第1項の保証金について準用する。

(令2条例12・一部改正)

(仲卸業務の許可の取消し)

第22条 市長は、仲卸業者が第19条第4項第1号第2号若しくは第5号から第9号までのいずれかに該当することとなつたとき、又はその業務を適確に遂行することができる資力信用を有しなくなつたと認めるときは、その許可を取り消すものとする。

2 市長は、仲卸業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消すことができる。

(1) 正当な理由がないのに第19条第1項の許可の通知を受けた日から起算して1月以内に第20条第1項の保証金を預託しないとき。

(2) 正当な理由がないのに第19条第1項の許可の通知を受けた日から起算して1月以内にその業務を開始しないとき。

(3) 正当な理由がないのに引き続き1月以上その業務を休止したとき。

(平9条例15・平12条例24・令2条例12・一部改正)

(仲卸業者の事業の譲渡し及び譲受け並びに合併及び分割)

第23条 仲卸業者が事業(市場における仲卸しの業務に係るものに限る。)の譲渡しをする場合において、譲渡人及び譲受人が譲渡し及び譲受けについて市長の認可を受けたときは、譲受人は、仲卸業者の地位を承継する。

2 仲卸業者たる法人の合併の場合(仲卸業者たる法人と仲卸業者でない法人が合併して仲卸業者たる法人が存続する場合を除く。)又は分割の場合(市場における仲卸しの業務を承継させる場合に限る。)において、当該合併又は分割について市長の認可を受けたときは、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により当該業務を承継した法人は、仲卸業者の地位を承継する。

3 第1項又は前項の認可を受けようとする者は、規則で定めるところにより、認可申請書を市長に提出しなければならない。

4 第19条第2項及び第4項の規定は、第1項又は第2項の認可について準用する。この場合において、第19条第2項中「前項の許可」とあるのは「第23条第1項又は第2項の認可」と、第19条第4項中「第1項の許可の申請」とあるのは「第23条第1項又は第2項の認可の申請」と、「同項の許可」とあるのは「これらの規定の認可」と、「申請者」とあるのは「その申請に係る譲受人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立される法人若しくは分割により市場における仲卸しの業務を承継する法人」と読み替えるものとする。

(平13条例27・平18条例34・平24条例28・令2条例12・一部改正)

(仲卸業務の相続)

第24条 仲卸業者が死亡した場合において、相続人(相続人が2人以上ある場合において、その協議により当該仲卸業者の市場における仲卸しの業務を承継すべき相続人を定めたときは、その者)が被相続人の行つていた市場における仲卸しの業務を引き続き営もうとするときは、市長の認可を受けなければならない。

2 前項の認可の申請は、被相続人の死亡の日から起算して60日以内にしなければならない。

3 相続人が前項の認可の申請をした場合においては、被相続人の死亡の日からその認可があつた旨又はその認可をしない旨の通知を受ける日までの間は、被相続人に対してした第19条第1項の許可は、その相続人に対してしたものとみなす。

4 第1項の認可を受けようとする者は、規則で定めるところにより、認可申請書を市長に提出しなければならない。

5 第19条第4項の規定は、第1項の認可について準用する。この場合において、第19条第4項中「第1項の許可の申請」とあるのは「第24条第1項の認可の申請」と、「同項の許可」とあるのは「同項の認可」と読み替えるものとする。

6 第1項の認可を受けた者は、仲卸業者の地位を承継する。

(平12条例24・令2条例12・一部改正)

(名称変更等の届出)

第25条 仲卸業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なく、その旨を市長に届け出なければならない。

(1) 仲卸しの業務を開始し、休止し、再開し、又は廃止したとき。

(2) 第19条第3項第1号から第3号までに掲げる事項に変更があつたとき。

2 仲卸業者が死亡し又は解散したときは、当該仲卸業者の相続人又は清算人は、遅滞なく、その旨を市長に届け出なければならない。

(令2条例12・一部改正)

(仲卸業者の事業報告書の提出)

第26条 仲卸業者は、次の各号に掲げる区分にしたがい、規則で定めるところにより、当該各号に掲げる日現在において作成した事業報告書をその日から起算して90日を経過する日までに、市長に提出しなければならない。

(1) 法人である仲卸業者にあつては毎事業年度の末日

(2) 個人である仲卸業者にあつては毎年12月31日

(平18条例34・令2条例12・一部改正)

第27条 削除

(令2条例12)

第3節 売買参加者

(売買参加者の承認)

第28条 売買参加者として卸売業者から卸売を受けようとする者は、市長の承認を受けなければならない。

2 前項の承認は、市場及び取扱品目の部類ごとに行う。

3 第1項の承認を受けようとする者は、規則で定めるところにより、次の各号に掲げる事項を記載した承認申請書を市長に提出しなければならない。

(1) 氏名又は名称及び住所

(2) 商号

(3) 法人である場合にあつては資本金又は出資の額及び役員の氏名

(4) 承認を受けて卸売業者から卸売を受けようとする市場及び取扱品目の部類

4 市長は、第1項の承認の申請が次の各号のいずれかに該当する場合は、同項の承認をしないものとする。

(1) 申請者が破産者で復権を得ないものであるとき。

(2) 申請者が卸売の相手方として必要な知識及び経験又は資力信用を有しない者であるとき。

(3) 申請者が当該申請に係る市場及び取扱品目の部類に属する市場の卸売業者若しくは仲卸業者又は卸売業者若しくは仲卸業者の役員若しくは使用人であるとき。

(4) 申請者が第30条又は第77条第3項の規定による承認の取消しを受け、その取消しの日から起算して1年を経過しない者であるとき。

(5) 申請者(申請者が法人である場合にあつては、その役員)が暴力団員等であるとき。

(6) 申請者が暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用しているとき。

(7) 申請者がその業務活動について暴力団員等により支配を受けていると認められるとき。

5 市長は、第1項の承認をしようとするときは、取引の適正化及び流通の円滑化に資するよう十分配慮して行うものとする。

(平12条例24・平18条例34・令2条例12・一部改正)

(名称変更等の届出)

第29条 売買参加者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、遅滞なく、その旨を市長に届け出なければならない。

(1) 氏名若しくは名称又は住所を変更したとき。

(2) 商号を変更したとき。

(3) 卸売業者から卸売を受けることを廃止したとき。

2 売買参加者が死亡し又は解散したときは、当該売買参加者の相続人又は清算人は、遅滞なく、その旨を市長に届け出なければならない。

3 売買参加者が死亡した場合における業務の承継については、市長が別に定める。

(平12条例24・令2条例12・一部改正)

(売買参加者の承認の取消し)

第30条 市長は、売買参加者が第28条第4項第1号第3号若しくは第5号から第7号までのいずれかに該当することとなつたとき、又は卸売の相手方として必要な資力信用を有しなくなつたと認めるときは、その承認を取り消すものとする。

(令2条例12・一部改正)

第4節 買出人

(令4条例36・追加)

(買出人の登録)

第30条の2 買出人として仲卸業者から販売を受けようとする者(売買参加者を除く。)は、市長の行う登録を受けなければならない。

2 前項の登録は、市場及び取扱品目の部類ごとに行う。

3 第1項の登録を受けようとする者は、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した登録申請書を市長に提出しなければならない。

(1) 氏名又は名称及び住所

(2) 商号

(3) 登録を受けて仲卸業者から販売を受けようとする市場及び取扱品目の部類

4 第1項の登録の申請があつた場合は、市長は、提出された登録申請書を審査し、適当と認めるときは、登録を行い、当該登録を受けた者に対し買出人証を交付するものとする。

5 第1項の登録の有効期間は、登録の日から当該登録の日の属する年度の末日までとする。

(令4条例36・追加)

(買出人の登録の更新)

第30条の3 前条第1項の登録を受けた者で、その有効期間満了の日後も引き続き買出人として仲卸業者から販売を受けようとするものは、当該登録の更新を受けなければならない。

(令4条例36・追加)

(名称変更等の届出)

第30条の4 買出人は、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なく、その旨を市長に届け出なければならない。

(1) 氏名若しくは名称又は住所を変更したとき。

(2) 商号を変更したとき。

(3) 仲卸業者から販売を受けることを廃止したとき。

(令4条例36・追加)

(買出人の登録の消除)

第30条の5 市長は、買出人が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を消除するものとする。

(1) 登録の消除を申請したとき。

(2) 登録の更新を受けなかつたとき。

2 前項の規定により登録の消除を受けた買出人は、速やかに買出人証を市長に返還しなければならない。

(令4条例36・追加)

第5節 関連事業者

(令4条例36・旧第4節繰下)

(関連事業者の設置)

第31条 市長は、市場の業務の適正かつ健全な運営を確保するため必要があると認めるときは、市場機能の充実を図り、又は出荷者、売買参加者、買出人その他の市場の利用者に便益を提供するため、次に掲げる者に対し、市場内の店舗その他の施設において業務を営むことを許可することができる。

(1) 第3条で定める取扱品目以外の生鮮食料品等の卸売を行う者、市場の取扱品目の保管、貯蔵、運搬等を行う者その他市場機能の充実に資するものとして規則で定める業務を営む者

(2) 飲食店営業、理容業その他市場の利用者に便益を提供するものとして規則で定める業務を営む者

2 前項の許可を受けて市場内において営業しようとする者は、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した許可申請書を市長に提出しなければならない。

(1) 氏名又は名称及び住所

(2) 商号

(3) 法人である場合にあつては資本金又は出資の額及び役員の氏名

(4) 許可を受けて営業しようとする市場

(5) 許可を受けて営もうとする営業の種類及び内容

3 第1項の規定による許可を受けた者は、前項の許可申請書の内容に変更が生じた場合は、遅滞なくその旨を市長に届けなければならない。

(平12条例24・平18条例34・令2条例12・一部改正)

(許可の基準)

第32条 市長は、前条第1項第1号に規定する業務(以下「第1種関連事業」という。)を営むことについて同項の許可の申請をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、許可しないものとする。

(1) 破産者で復権を得ないものであるとき。

(2) 禁錮以上の刑に処せられた者又は法の規定に違反して罰金の刑に処せられた者で、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から起算して3年を経過しないものであるとき。

(3) 次条又は第77条第4項の規定による許可の取消しを受け、その取消しの日から起算して2年を経過しない者であるとき。

(4) 業務を適確に遂行するのに必要な知識及び経験又は資力信用を有しない者であるとき。

(5) 申請者(申請者が法人である場合にあつては、その役員)が暴力団員等であるとき。

(6) 申請者が暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用しているとき。

(7) 申請者がその業務活動について暴力団員等により支配を受けていると認められるとき。

2 市長は、前条第1項第2号に規定する業務(以下「第2種関連事業」という。)を営むことについて同項の許可の申請をした者が業務を適確に遂行するのに必要な能力又は資力信用を有しないと認めるときは、許可しないものとする。

3 関連事業者が死亡し、又は解散したときは、当該関連事業者の相続人又は清算人は、遅滞なくその旨を市長に届けなければならない。

4 関連事業者が死亡した場合における業務の承継については、市長が別に定める。

(平12条例24・令2条例12・一部改正)

(許可の取消し等)

第33条 市長は、第1種関連事業の許可を受けた者が前条第1項第1号第2号若しくは第5号から第7号までのいずれかに該当することとなつたとき、又は業務を適確に遂行するのに必要な資力信用を有しなくなつたと認めるときは、第31条第1項の許可を取り消すものとする。

2 市長は、第2種関連事業の許可を受けた者が業務を適確に遂行するのに必要な能力又は資力信用を有しなくなつたと認めるときは、第31条第1項の許可を取り消すものとする。

3 市長は、第1種関連事業又は第2種関連事業の許可を受けた者(以下「関連事業者」と総称する。)次の各号のいずれかに該当するときは、第31条第1項の許可を取り消すことができる。

(1) 正当な理由がないのに第31条第1項の許可の通知を受けた日から起算して1月以内に保証金を預託しないとき。

(2) 正当な理由がないのに第31条第1項の許可の通知を受けた日から起算して1月以内にその業務を開始しないとき。

(3) 正当な理由がないのに引き続き1月以上その業務を休止したとき。

(令2条例12・一部改正)

(保証金)

第34条 関連事業者は、第31条第1項の許可を受けた日から起算して1月以内に規則に定める様式による誓約書を添えて保証金を市長に預託しなければならない。

2 関連事業者は、保証金を預託した後でなければ、その業務を開始してはならない。

3 関連事業者の預託すべき保証金の額は、市場ごとに1万円以上50万円以下の範囲内において、関連事業者の種類に応じ規則で定める。

4 第7条第4項第8条第2項及び第3項並びに第9条から第11条までの規定は、第1項の保証金についてこれを準用する。

(令2条例12・一部改正)

(関連事業者に対する規制等)

第35条 市長は、第1種関連事業及び第2種関連事業の適正かつ健全な運営を確保するため特に必要があると認めるときは、関連事業者に対し、その業務又は取扱品目の販売について必要な指示等をすることができる。

(平12条例24・令2条例12・一部改正)

第3章 売買取引及び決済の方法

(売買取引の原則)

第36条 市場における売買取引は、公正かつ効率的でなければならない。

(平12条例24・全改、令2条例12・一部改正)

(売買取引の方法)

第37条 卸売業者は、市場において行う卸売については、次の各号に掲げる物品の区分に応じ、当該各号に掲げる売買取引の方法によらなければならない。

(1) 規則で定める物品 せり売又は入札の方法

(2) 毎日の卸売予定数量のうち市長が定める一定の割合に相当する部分について、せり売又は入札の方法によることが適当である物品として規則で定めるもの 市長が定める割合に相当する部分についてはせり売又は入札の方法、それ以外の部分についてはせり売若しくは入札の方法又は相対取引

(3) 前2号に掲げる物品以外の物品で規則で定めるもの せり売若しくは入札の方法又は相対取引

2 卸売業者は、せり売又は入札の方法により卸売を行う場合、仲卸業者及び売買参加者以外の者に卸売をしてはならない。

3 卸売業者は、第1項の規定にかかわらず、同項第1号及び第2号に掲げる物品(同号に掲げる物品にあつては、同号の一定の割合に相当する部分に限る。)について卸売を行うに当たり、次に掲げる場合であつて、市長がせり売又は入札の方法により卸売をすることが著しく不適当であると認めて規則で定めるところにより承認したときは、相対取引によることができる。

(1) 災害が発生した場合

(2) 入荷が遅延した場合

(3) 卸売の相手方が少数である場合

(4) せり売又は入札の方法による卸売により生じた残品の卸売をする場合

(5) 卸売業者と仲卸業者又は売買参加者との間においてあらかじめ締結した契約に基づき確保した物品の卸売をする場合

(6) 緊急に出港する船舶に物品を供給する必要があるためその他やむを得ない理由により通常の卸売開始の時刻以前に卸売をする場合

4 卸売業者は、第1項及び前項の規定にかかわらず、市場における卸売について、次に掲げる場合であつて市長が指示したときは、せり売又は入札の方法によらなければならない。

(1) 当該市場における物品の入荷量が一時的に著しく減少した場合

(2) 当該市場における物品に対する需要が一時的に著しく増加した場合

(平12条例24・全改、令2条例12・一部改正)

第38条 削除

(令2条例12)

(相対取引の承認申請)

第39条 第37条第3項の承認を受けようとする卸売業者は、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した承認申請書を市長に提出しなければならない。

(1) 申請者の名称

(2) 相対取引により卸売をしようとする物品の品目、産地及び数量

(3) せり売又は入札の方法によることが著しく不適当である理由

(平12条例24・令2条例12・一部改正)

第40条 削除

(令2条例12)

(差別的取扱いの禁止等)

第41条 卸売業者は、市場における卸売の業務に関し、出荷者又は仲卸業者その他の買受人に対して不当に差別的な取扱いをしてはならない。

2 卸売業者は、取扱品目の部類に属する物品について市場における卸売のための販売の委託の申込みがあつた場合には、省令で定める正当な理由がなければ、その引受けを拒んではならない。

(令2条例12・一部改正)

(販売開始時刻前の卸売の禁止)

第42条 卸売業者は、販売開始時刻前に卸売をしてはならない。ただし、災害その他止むを得ない理由により市長が必要と認めたときはこの限りでない。

(第三者販売)

第43条 卸売業者は、仲卸業者及び売買参加者以外の者に対する卸売(以下「第三者販売」という。)をしたときは、規則で定めるところにより、市長に報告しなければならない。

2 卸売業者は、第三者販売をするに当たつては、市場の取引の秩序を乱すおそれのない範囲で行わなければならない。

(令2条例12・全改)

(市場外にある物品の卸売等)

第44条 卸売業者は、市場における卸売の業務について、市場外にある取扱品目の部類に属する物品の卸売をしたときは、規則で定めるところにより、市長に報告しなければならない。

2 仲卸業者は、市場における仲卸しの業務について、市場外にある取扱品目の部類に属する物品の販売をしたときは、規則で定めるところにより、市長に報告しなければならない。

(令2条例12・全改)

(市場外にある物品の保管場所の指定)

第45条 卸売業者は、卸売の業務を行うために市場外に取扱品目の部類に属する物品を保管するときは、規則で定めるところにより、あらかじめ市長に届け出なければならない。当該保管場所を変更し、又は廃止するときも、同様とする。

(令2条例12・全改)

(売買取引の条件の公表)

第46条 卸売業者は、規則で定めるところにより、次に掲げる事項について、公表しなければならない。

(1) 営業日及び営業時間

(2) 取扱品目

(3) 取扱品目の部類に属する物品の引渡しの方法

(4) 委託手数料その他の取扱品目の部類に属する物品の卸売に関し出荷者又は買受人が負担する費用の種類、内容及びその額

(5) 取扱品目の部類に属する物品の卸売に係る販売代金の支払期日及び支払方法

(6) 売買取引に関して出荷者又は買受人に交付する奨励金その他の販売代金以外の金銭(以下「奨励金等」という。)がある場合には、その種類、内容及びその額(その交付の基準を含む。)

(令2条例12・全改)

第47条及び第48条 削除

(令2条例12)

(販売前における受託物品の検収)

第49条 卸売業者は、受託物品(次項に規定する受託物品を除く。以下この項において同じ。)の受領に当たつては検収を確実に行い、受託物品の種類、数量、等級、品質等について異状を認めたときは、規則で定めるところにより、市長の指定する検査員の確認を受け、その結果を物品受領通知書又は売買仕切書に付記しなければならない。ただし、受託物品の受領に委託者又はその代理人が立ち会つていてその了承を得られたときは、この限りでない。

2 当該市場外で引渡しをする受託物品の受領に当たつては、卸売業者又は委託者から当該受託物品の引渡しを受ける者のうち卸売業者から当該受託物品の検収を行うよう委託を受けた者が検収を確実に行い、当該受託物品の種類、数量、等級、品質等について異状を認めたときは、規則で定めるところにより、市長の指定する検査員の確認を受け、その結果を物品受領通知書又は売買仕切書に付記しなければならない。

3 卸売業者は、受託物品の異状については、第1項ただし書に規定する場合を除き、前2項の確認を受け、その証明を得なければ委託者に対抗することができない。

(平17条例17・令2条例12・一部改正)

(売買取引の単位)

第50条 売買取引の単位は、重量による。ただし、重量によることが困難なものについては個数又は市長の定めるところによる。

(卸売をした物品の相手方の明示及び引取り)

第51条 卸売業者は、規則で定めるところにより、その卸売をした物品を買い受けた仲卸業者その他の買受人が明らかになるよう措置しなければならない。

2 仲卸業者及び売買参加者は、卸売業者から卸売を受けた物品を速やかに引き取らなければならない。

3 卸売業者は、仲卸業者又は売買参加者が引取りを怠つたと認められるときは、当該仲卸業者若しくは売買参加者の費用でその物品を保管し、又は催告をしないで他の者に卸売をすることができる。

4 卸売業者は、前項の規定により他の者に卸売をした場合において、その卸売価格(せり売若しくは入札又は相対取引に係る価格にその消費税額等(消費税額及び地方消費税額をいう。以下同じ。)に相当する額を加えた価格をいう。以下同じ。)前項の仲卸業者又は売買参加者に対する卸売価格より低いときは、その差額を当該仲卸業者又は売買参加者に請求することができる。

(平9条例7・平12条例24・平17条例17・平26条例34・平31条例39・令2条例12・一部改正)

(仲卸業者の業務の規制)

第52条 仲卸業者は、その許可に係る市場内においては、取扱品目の部類に属する物品について販売の委託の引受けをしてはならない。

2 仲卸業者は、卸売業者以外の者から取扱品目の部類に属する物品の買入れ(以下「直荷引き」という。)をしたときは、規則で定めるところにより、市長に報告しなければならない。

3 仲卸業者は、直荷引きをするに当たつては、市場の取引の秩序を乱すおそれのない範囲で行わなければならない。

(平17条例17・平29条例21・令2条例12・一部改正)

第53条 削除

(令2条例12)

(売買取引の制限)

第54条 せり売又は入札の方法による卸売の場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、市長は、その売買を差止め、又はせり直し若しくは再入札を命ずることができる。

(1) 談合その他不正な行為があると認めるとき。

(2) 不当な値段を生じたとき、又は生ずるおそれがあると認めるとき。

2 卸売業者、仲卸業者その他の買受人又は買出人が次の各号のいずれかに該当するときは、市長は、売買を差し止めることができる。

(1) 売買について不正又は不当な行為があると認めるとき。

(2) 買受代金の支払を怠つたとき。

(令2条例12・令4条例36・一部改正)

(衛生上有害な物品等の売買禁止等)

第55条 市長は、衛生上有害な物品又は客観的事情に照らして食品としての安全性が十分に確保されておらず人の健康に危害を及ぼす可能性がある物品(以下この条において「衛生上有害な物品等」という。)が市場に搬入されることがないよう努めるものとする。

2 卸売業者、仲卸業者、売買参加者及び関連事業者は、衛生上有害な物品等を売買し、又は売買の目的をもつて所持してはならない。

3 市長は、衛生上有害な物品等の売買を差し止め、又は撤去を命ずることができる。

(平29条例21・一部改正)

(卸売予定数量等の報告)

第56条 卸売業者は、毎開場日、規則で定めるところにより、次に掲げる物品について、品目ごとの卸売予定数量及びその主要な産地を市長に報告しなければならない。

(1) せり売又は入札の方法により当日卸売をする物品

(2) 相対取引により当日卸売をする物品

2 卸売業者は、毎開場日、規則で定めるところにより、次に掲げる物品について、品目ごとの卸売の数量、その主要な産地並びに省令で定めるところによる高値、中値及び安値に区分した卸売価格を市長に報告しなければならない。

(1) せり売又は入札の方法により当日卸売をした物品

(2) 相対取引により当日卸売をした物品

3 卸売業者は、規則で定めるところにより、毎月10日までに前月中に卸売をした物品の市況並びに卸売をした物品の数量、卸売金額(せり売若しくは入札又は相対取引に係る金額にその消費税額等に相当する金額を加えた金額をいう。以下同じ。)及び税抜卸売金額(卸売金額から消費税額等を除いて得た額をいう。以下同じ。)を市長に報告しなければならない。

(平12条例24・全改、平17条例17・平26条例34・平27条例36・平29条例21・平31条例39・令2条例12・一部改正)

(卸売業者による卸売予定数量等の公表)

第57条 卸売業者は、毎開場日、販売開始時刻までに、省令で定めるところにより、その日の主要な品目の卸売予定数量及びその主要な産地を公表しなければならない。

2 卸売業者は、毎開場日、卸売が終了した後速やかに、省令で定めるところにより、その日の主要な品目の卸売の数量、その主要な産地並びに省令で定めるところによる高値、中値及び安値に区分した卸売価格を公表しなければならない。

3 卸売業者は、省令で定めるところにより、毎月、卸売をする物品について、その月の前月の委託手数料の種類ごとの受領額及び奨励金等の種類ごとの交付額(第46条の規定によりその条件を公表した委託手数料及び奨励金等に限る。)を公表しなければならない。

(令2条例12・全改)

(開設者による卸売予定数量等の公表)

第58条 市長は、卸売業者から第56条第1項の規定による報告を受けたときは、当日の販売開始時刻までに、省令で定めるところにより、その日の主要な品目の卸売予定数量及びその主要な産地並びに前開場日に卸売された主要な品目の卸売の数量及びその卸売価格を公表するものとする。

2 市長は、卸売業者から第56条第2項の規定による報告を受けたときは速やかに、省令で定めるところにより、その日の主要な品目の卸売の数量、その主要な産地並びに省令で定めるところによる高値、中値及び安値に区分した卸売価格を公表するものとする。

3 市長は、省令で定めるところにより、市場における売買取引の方法及び決済の方法を公表するものとする。

(令2条例12・全改)

(決済の方法)

第58条の2 市場における売買取引の決済は、現金又は送金(決済の方法について売買取引する業者間で特約がある場合にはその方法)によるものとする。

(令2条例12・追加)

(仕切り等)

第59条 卸売業者は、受託物品の卸売をしたときは、委託者に対して、その卸売をした日の翌日(売買仕切書又は売買仕切金の送付について委託者との特約がある場合には、その特約の期日)までに、当該卸売をした物品の品目、等級、単価(せり売若しくは入札又は相対取引に係る価格をいう。以下本条において同じ。)、数量、単価と数量の積の合計額、当該合計額の消費税額等に相当する金額(当該委託者の責めに帰すべき理由により第64条の規定による卸売代金の変更をした物品については、当該変更に係る品目、等級、単価、数量、単価と数量の積の合計額及び当該合計額の消費税額等に相当する金額)、控除すべき第60条第1項に規定する委託手数料及び当該卸売に係る費用のうち委託者の負担となる費用の項目と金額(消費税額等を含む。)並びに差引仕切金額(以下「売買仕切金」という。)を明記した売買仕切書及び売買仕切金を送付しなければならない。

2 卸売業者は、売買仕切書又は売買仕切金の送付について委託者と特約を結んだときは、次に掲げる事項を記載した書面を作成し、当該特約の有効期間中、これを保存しなければならない。当該書面の内容を変更した場合も、同様とする。

(1) 特約の相手方の氏名又は名称及び住所

(2) 特約の内容

(3) 支払方法

(平9条例7・全改、平12条例24・平17条例17・平21条例1・平24条例28・平26条例34・平31条例39・令2条例12・一部改正)

(出荷者への買受代金の支払義務)

第59条の2 卸売業者は、取扱品目の部類に属する物品を買い受けたときは、その出荷者に対し、その買い受けた日の翌日(卸売業者があらかじめ出荷者と支払猶予の特約をしたときは、その特約において定められた期日)までに、買受代金を支払わなければならない。

2 卸売業者は、前項の規定により支払猶予の特約をするときは、次に掲げる事項を記載した書面を作成し、当該特約の有効期間中、これを保存しなければならない。当該書面の内容を変更した場合も、同様とする。

(1) 特約の相手方の氏名又は名称及び住所

(2) 特約の内容

(3) 支払方法

3 仲卸業者は、直荷引きをしたときは、その買い受けた日の翌日(仲卸業者があらかじめ出荷者と支払猶予の特約をしたときは、その特約において定められた期日)までに、買受代金を支払わなければならない。

(令2条例12・追加)

(委託手数料の率)

第60条 卸売業者が卸売のための販売の委託の引受けについてその委託者から収受する委託手数料は、税抜卸売金額に取扱品目ごとに定めた率(以下「委託手数料の率」という。)を乗じて得た金額にその消費税額等に相当する金額を加えて得た金額とする。

2 卸売業者は、委託手数料の率を定めようとするときは、規則で定めるところにより、あらかじめ市長に届け出なければならない。当該委託手数料の率を変更しようとするときも、同様とする。

3 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、卸売業者に委託手数料の率の変更を命ずることができる。

(1) 委託手数料の率が、委託者に対して不当に差別的な取扱いをするものであるとき。

(2) 委託手数料の率が、公正かつ適正な取引又は卸売業者の財務の健全性を損なうことにより、生鮮食料品等の円滑な供給に支障が生ずるおそれがあると認めるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるとき。

(平21条例1・全改、平31条例39・令2条例12・一部改正)

第61条 削除

(令2条例12)

(出荷奨励金の交付)

第62条 卸売業者は、当該市場における取扱品目の安定的供給の確保を図るため、出荷者に対して出荷奨励金を交付することができる。

2 出荷奨励金を交付しようとする卸売業者は、規則で定めるところにより、あらかじめ市長に届け出なければならない。

3 市長は、前項の届出の内容が、卸売業者の財務の健全性を損ない、又は卸売の業務の適正かつ健全な運営を阻害するおそれがあると認める場合には、当該出荷奨励金の交付について、差止め又は内容の変更を命ずることができる。

(平12条例24・平24条例28・令2条例12・一部改正)

(買受代金の支払義務)

第63条 仲卸業者その他の買受人は、卸売業者から買い受けた物品の引渡しを受けると同時に(卸売業者があらかじめ仲卸業者その他の買受人と支払猶予の特約をしたときは、その特約において定められた期日までに)、買い受けた物品の代金(買い受けた額にその消費税額等に相当する額を加えた額とする。)を支払わなければならない。

2 卸売業者は、前項の規定により支払猶予の特約をするときは、次に掲げる事項を記載した書面を作成し、当該特約の有効期間中、これを保存しなければならない。当該書面の内容を変更した場合も、同様とする。

(1) 特約の相手方の氏名又は名称及び住所

(2) 特約の内容

(3) 支払方法

3 市長は、前項の規定による書面を必要により確認した結果、その内容が次の各号のいずれかに該当する場合は、特約の基準の変更その他必要な改善措置をとるべき旨を命ずることができる。

(1) 当該特約が、他の仲卸業者その他の買受人に対して不当に差別的な取扱いとなるものであるとき。

(2) 当該特約により卸売業者の財務の健全性を損ない、又は卸売の業務の適正かつ健全な運営が阻害されるおそれがあるとき。

4 仲卸業者から物品を買い受けた者は、仲卸業者に対し、買受代金を即日(仲卸業者があらかじめ物品を買い受けた者と支払猶予の特約をしたときは、その特約において定められた期日までに)支払わなければならない。

(平元条例14・平9条例7・平12条例24・平17条例17・平24条例28・平26条例34・平31条例39・令2条例12・一部改正)

(卸売代金の変更の禁止)

第64条 卸売業者は、卸売をした物品の卸売代金の変更をしてはならない。ただし、規則で定めるところにより、市長の指定する検査員が正当な理由があると確認したときは、この限りでない。

(完納奨励金の交付)

第65条 卸売業者は、卸売代金の期限内の完納を奨励するため、仲卸業者又は売買参加者に対して完納奨励金を交付することができる。

2 完納奨励金を交付しようとする卸売業者は、規則で定めるところにより、あらかじめ市長に届け出なければならない。

3 市長は、前項の届出の内容が、卸売業者の財務の健全性を損ない、又は卸売の業務の適正かつ健全な運営を阻害するおそれがあると認める場合には、当該完納奨励金の交付について、差止め又は内容の変更を命ずることができる。

(平12条例24・平17条例17・平24条例28・令2条例12・一部改正)

第4章 物品の品質管理

(平17条例17・追加、令2条例12・旧第3章の2繰下・改称)

第65条の2 卸売業者、仲卸業者その他の市場関係事業者は、食品衛生法(昭和22年法律第233号)その他食品の安全に関する法令に即して、取扱品目の部類に属する物品の品質管理を行わなければならない。

(令2条例12・全改)

第5章 市場施設の使用

(令2条例12・旧第4章繰下)

(施設の使用指定)

第66条 卸売業者、仲卸業者及び関連事業者が使用する市場施設(市場内の用地及び建物その他の施設をいう。以下同じ。)の位置、面積、使用期間その他の使用条件は、市長が指定する。

2 市長は、市場の業務の適正かつ健全な運営を確保するため特に必要があると認めるときは、売買参加者その他前項に規定する者以外の者に対して、市場施設の使用を許可することができる。

3 前項の許可を受けた者は、許可を受けた日から起算して1月以内に保証金を市長に預託しなければならない。ただし、公共的な目的のために使用することにつき市長の承認を受けた者については、この限りでない。

4 前項の保証金の額は、使用料月額の6倍とする。

5 第7条第4項第8条第2項及び第3項並びに第9条から第11条までの規定は、第3項の保証金についてこれを準用する。

(令2条例12・一部改正)

(用途変更、転貸等の禁止)

第67条 前条第1項の指定又は同条第2項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、当該施設の用途を変更し、又は当該施設の全部若しくは一部を転貸し、若しくは他人に使用させてはならない。ただし、市長の承認を受けた場合は、この限りでない。

(原状変更の禁止)

第68条 使用者は、市長の承認を受けずに市場施設に建築、造作若しくは模様替を加え、又は市場施設の原状に変更を加えてはならない。

2 使用者が市長の承認を受けて、市場施設に建築、造作若しくは模様替を加え、又は市場施設の原状に変更を加えたときは、市長は、使用者に対し、返還の際、原状回復を命じ、又はこれに代る費用の弁償を命ずることができる。

3 市場施設は、その本来の用途以外の用途に使用してはならない。ただし、特別の理由により市長の承認を受けた場合は、この限りでない。

(返還)

第69条 使用者の死亡、解散若しくは廃業又は業務許可の取消しその他の理由により市場施設の使用資格が消滅したときは、相続人、清算人、代理人又は本人は、市長の指定する期間内に自己の費用で当該施設を原状に復して返還しなければならない。ただし、市長の承認を受けた場合は、この限りでない。

(損害賠償の免責)

第70条 市場施設の使用者が卸売市場に関する法令及びこの条例若しくはこの条例に基づく規則に基づいて行なう処分によつて損害を受けることがあつても本市はその賠償の責を負わない。

(指定又は許可の取消しその他の規制)

第71条 市長は、市場施設について業務の監督、災害の予防その他市場の管理上必要があると認めるときは、使用者に対し、使用の指定若しくは許可の全部若しくは一部を取り消し、又は使用の制限若しくは停止その他の必要な措置を命ずることができる。

(補修命令等)

第72条 使用者は、善良な管理者の注意をもつて市場施設を使用しなければならない。

2 市長は、故意又は過失により市場施設を滅失又は損傷した者に対して、その補修を命じ、又はその費用の弁償を命ずることができる。

(令2条例12・一部改正)

(使用料等)

第73条 使用料(消費税額等を含む。以下同じ。)は、月単位で徴収するものとし、その額は、別表の金額(土地使用料以外の使用料については、当該額に100分の110を乗じて得た額)の範囲内で規則で定める。

2 市場において使用する電話、電力、ガス、水道等の費用で市長の指定するものは、使用者の負担とする。

3 使用の指定又は許可を受けた者はその使用の有無にかかわらず使用料を納付しなければならない。

4 第67条ただし書及び第68条第3項の規定により市長の承認を受けて、市場施設を本来の用途以外の用途に使用するときは市長は、使用者にその本来の用途による市場施設の使用料に相当する額を納付させることができる。

5 月額による使用料について、使用期間が1月に満たない場合は日割計算による。ただし、倉庫使用料については、この限りでない。

6 使用料等の額が100円に満たないときは、100円とする。

7 既納の使用料は、これを返還しない。ただし、市長が相当の事由があると認めたときは、この限りでない。

8 使用料について必要な事項は、市長がこれを定める。

(平7条例10・平9条例7・平12条例24・平17条例17・平26条例34・平31条例39・令2条例12・一部改正)

(使用料の減免)

第74条 市長は、次の各号の一に該当する場合は、使用料を減免することができる。

(1) 使用者の責めに帰すことができない事由によつて3日以上にわたつて市場施設を使用することができないとき。

(2) 第71条の規定により使用停止の期間が引き続き3日以上にわたつたとき。

(3) 使用者が国又は公共団体であるとき。

(4) その他市長が必要と認めるとき。

第6章 監督

(令2条例12・旧第5章繰下)

(報告及び検査)

第75条 市長は、市場の業務の適正かつ健全な運営を確保するため必要があると認めるときは、その必要の限度において取引参加者又は関連事業者に対し、その業務若しくは財産に関し報告若しくは資料の提出を求め、又はその職員に、取引参加者又は関連事業者の事務所その他の業務を行なう場所に立ち入り、その業務若しくは財産の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。

3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

(令2条例12・一部改正)

(改善措置命令)

第76条 市長は、市場における卸売の業務の適正かつ健全な運営を確保するため必要があると認めるときは、卸売業者に対し、当該卸売業者の業務又は会計に関し必要な改善措置をとるべき旨を命ずることができる。

2 市長は、市場における仲卸しの業務の適正かつ健全な運営を確保するため必要があると認めるときは、仲卸業者に対し、当該仲卸業者の業務又は会計に関し必要な改善措置をとるべき旨を命ずることができる。

3 市長は、市場の業務の適正かつ健全な運営を確保するため必要があると認めるときは、関連事業者に対し、当該関連事業者の業務又は会計に関し必要な改善措置をとるべき旨を命ずることができる。

4 市長は、市場の業務の適正かつ健全な運営を確保するため必要があると認めるときは、取引参加者(卸売業者及び仲卸業者を除く。)に対し、当該取引参加者の業務に関し必要な改善措置をとるべき旨を命ずることができる。

(平17条例17・令2条例12・一部改正)

(監督処分)

第77条 市長は、卸売業者がこの条例若しくはこの条例に基づく規則又はこれらに基づく処分に違反した場合には、当該行為の中止、変更その他違反を是正するため必要な措置を命じ、5万円以下の過料を科し、第6条の2第1項の許可を取り消し、又は6月以内の期間を定めてその卸売の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

2 市長は、仲卸業者がこの条例若しくはこの条例に基づく規則又はこれらに基づく処分に違反した場合には、当該行為の中止、変更その他違反を是正するため必要な措置を命じ、5万円以下の過料を科し、第19条第1項の許可を取り消し、又は6月以内の期間を定めてその仲卸しの業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

3 市長は、売買参加者がこの条例若しくはこの条例に基づく規則又はこれらに基づく処分に違反した場合には、当該行為の中止、変更その他違反を是正するため必要な措置を命じ、5万円以下の過料を科し、第28条第1項の承認を取り消し、又は6月以内の期間を定めて市場への入場の停止を命ずることができる。

4 市長は、関連事業者がこの条例若しくはこの条例に基づく規則又はこれらに基づく処分に違反した場合には、当該行為の中止、変更その他違反を是正するため必要な措置を命じ、5万円以下の過料を科し、第31条第1項の許可を取り消し、又は6月以内の期間を定めて、その許可に係る業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

5 市長は、せり人が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は6月以内の期間を定めてその業務の停止を命ずることができる。

(1) この条例若しくはこの条例に基づく規則又はこれらに基づく処分に違反したとき。

(2) せり人がせり売に関して委託者又は仲卸業者若しくは売買参加者と気脈を通じ不当な処置をなし、又はこれらの者をして談合その他の不正行為をさせたとき。

(3) せり人がその職務に関して委託者又は仲卸業者若しくは売買参加者から金品その他の利益を収受したとき。

(4) その他市場においてせり人として職務に公正を欠く行為があつたと認めるとき。

6 卸売業者、仲卸業者、売買参加者又は関連事業者について、法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員が、その法人又は人の業務に関し、この条例若しくはこの条例に基づく規則又はこれらに基づく処分に違反する行為をしたときは、その行為者に対して6月以内の期間を定めて入場を停止するほか、その卸売業者、仲卸業者、売買参加者又は関連事業者に対しても第1項から第4項までの規定を適用する。

(平7条例32・平9条例15・平12条例24・令2条例12・一部改正)

第7章 市場運営協議会

(平17条例17・改称、令2条例12・旧第6章繰下・改称)

(市場運営協議会の設置)

第78条 鹿児島市中央卸売市場における業務の運営に関し必要な事項を調査審議するため、市長の附属機関として鹿児島市中央卸売市場運営協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(平12条例24・平17条例17・令2条例12・一部改正)

(所掌事項)

第79条 協議会は、この条例の規定によりその権限に属させられた事項を処理するほか、市長の諮問に応じ、次の事項を調査審議する。

(1) 鹿児島市中央卸売市場の業務の運営に関すること。

(2) 鹿児島市中央卸売市場の施設の整備に関すること。

(3) その他必要な事項

2 協議会は、前項に規定する事項又は鹿児島市中央卸売市場における公正かつ効率的な売買取引の確保に資するために必要な事項に関し、市長に意見を述べることができる。

(平12条例24・平17条例17・一部改正)

(組織)

第80条 協議会は、委員20人以内で組織する。

2 前項の委員のほか、特別の事項を調査審議するため必要があるときは、協議会に臨時委員を置くことができる。

3 委員及び臨時委員は、生鮮食料品等の生産、流通及び消費に関し学識経験のある者並びに売買取引に関する利害関係者のうちから、市長が委嘱する。

4 前3項に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は規則で定める。

(平12条例24・平27条例36・令2条例12・一部改正)

第8章 雑則

(令2条例12・旧第7章繰下)

(卸売業務の代行)

第81条 市長は、卸売業者が許可の取消しその他の行政処分を受け、又はその他の理由で卸売の業務の全部又は一部を行なうことができなくなつた場合には、当該卸売業者に対し販売の委託があり、又は販売の委託の申込みのあつた物品について他の卸売業者にその卸売の業務を行なわせるものとする。

2 市長は、前項の卸売の業務を行わせる卸売業者がいないか、又は他の卸売業者に行なわせることが不適当と認めるときは、自らその卸売の業務を行なうものとする。

3 前2項の規定は、市場に出荷された物品について委託の引受けをする卸売業者がいない場合又は不明な場合について準用する。

(無許可営業の禁止)

第82条 卸売業者、仲卸業者及び関連事業者がそれぞれの許可を受けた業務を行なう場合及び市長が必要と認める者が営業行為を行なう場合を除くほか、市場内においては、物品の販売その他の営業行為をしてはならない。

2 市長は、前項の規定に違反した者に対しては、市場外に退去を命ずることができる。

(市場への出入等に対する指示)

第83条 市場への出入、市場施設の使用又は物品の搬入、搬出及び場内の運搬については、市長の指示に従わなければならない。

2 市長は、前項の指示に従わない者に対しては、市場への出入、市場施設の使用又は物品の搬入、搬出及び場内の運搬を禁止することができる。

(市場秩序の保持等)

第84条 市場へ入場する者は、市場の秩序を乱し、又は公共の利益を害する行為を行なつてはならない。

2 市長は、市場秩序の保持又は公共の利益の保全を図るため必要があると認めるときは、市場入場者及び車両に対し入場の制限その他必要な措置をとることができる。

(許可等の制限又は条件)

第85条 この条例の規定による許可、認可、承認又は指定には、制限又は条件を附することができる。

2 前項の制限又は条件は、許可、認可、承認又は指定に係る事項の確実な実施を図るため必要な最小限度のものに限り、かつ、許可、認可、承認又は指定を受けた者に不当な義務を課することとならないものでなければならない。

(施行規則の制定)

第86条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が規則で定める。

第1条 この条例の施行期日は、規則で定める。

第3条 この条例の施行の際現に旧条例第35条の許可を受けて仲買人となつている者は、第19条第1項の許可を受けた仲卸業者とみなす。

第4条 この条例の施行の際現に旧条例第43条の許可を受けて売買参加者となつている者は、第28条第1項の承認を受けた売買参加者とみなす。

第5条 この条例の施行の際現に旧条例第44条の許可を受けて関連事業者となつている者は、第31条第1項の許可を受けた関連事業者とみなす。

第6条 この条例の施行の際現に旧条例第46条の規定による市場施設の使用の指定を受けている者は、第66条第1項の指定又は同条第2項の許可を受けた者とみなす。

第7条 この条例の施行の際現に旧条例第32条の承認を受けているせり人は、この条例の施行の日から起算して3月を経過する日(その日までに第12条第1項の登録又は登録の拒否の処分があつた者についてはその日)までの間は、第12条第1項の登録を受けたせり人とみなす。

2 前項の規定により第12条第1項の登録を受けたせり人とみなされた者については、第16条第2項の規定は適用しない。

第8条 付則第3条から前条までに規定するものを除くほか、この条例の施行前に旧条例又は旧条例に基づく規則によつてした処分、手続その他の行為は、この条例又はこの条例に基づく規則中にこれに相当する規定があるときは、この条例又はこの条例に基づく規則の相当規定によつてしたものとみなす。

第9条 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第10条 魚類市場水産物部に係る仲卸業者の数の最高限度については、鹿児島市中央卸売市場業務条例の一部を改正する条例(平成12年条例第24号)の施行の日における仲卸業者である者の数が30を超えるときは、第18条の規定にかかわらず、その数が30を超えることがなくなるまでの間は、現に仲卸業者である者の数とする。

(平12条例24・追加)

(昭和48年4月28日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年8月3日条例第33号)

この条例の施行期日は、市長が規則で定める。

(昭和51年10月規則第70号で、同51年11月4日から施行)

(昭和53年3月31日条例第13号)

この条例の施行期日は、市長が規則で定める。

(昭和53年5月規則第31号で、同53年5月15日から施行)

(昭和53年10月18日条例第41号)

この条例は、昭和53年11月1日から施行する。

(昭和55年3月8日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年6月23日条例第20号)

この条例は、市長が規則で定める日から施行する。

(昭和58年11月規則第37号で、昭和58年11月25日から施行)

(昭和60年3月8日条例第3号)

この条例は、市長が規則で定める日から施行する。

(昭和60年3月30日規則第15号で、昭和60年4月1日から施行)

(昭和62年3月4日条例第3号)

この条例は、市長が規則で定める日から施行する。

(昭和62年5月11日規則第38号で、昭和62年5月12日から施行)

(平成元年3月1日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年3月31日条例第14号)

この条例は、市長が規則で定める日から施行する。

(平成元年3月規則第11号で、平成元年4月1日から施行)

(平成元年10月7日条例第41号)

この条例は、市長が規則で定める日から施行する。

(平成元年10月規則第65号で、平成元年10月16日から施行)

(平成4年12月21日条例第43号)

この条例は、市長が規則で定める日から施行する。

(平成5年1月22日規則第1号で、平成5年1月22日から施行)

(平成5年3月25日条例第12号)

この条例は、市長が規則で定める日から施行する。

(平成5年4月26日規則第59号で、平成5年5月1日から施行)

(平成5年12月16日条例第35号)

この条例は、市長が規則で定める日から施行する。ただし、第7条第2項の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成6年1月27日規則第1号で、平成6年1月27日から施行)

(平成7年3月24日条例第10号)

この条例は、市長が規則で定める日から施行する。

(平成7年4月26日規則第48号で、平成7年5月1日から施行)

(平成7年6月20日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、市長が規則で定める日から施行する。

(平成7年7月21日規則第62号で、平成7年7月21日から施行)

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に鹿児島市中央卸売市場業務条例第12条第1項の登録又は同条例第13条第1項の登録の更新を受けているせり人についての当該登録の有効期間については、なお従前の例による。

3 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成9年3月28日条例第7号)

この条例は、市長が規則で定める日から施行する。

(平成9年3月規則第59号で、同9年4月1日から施行)

(平成9年3月28日条例第15号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年7月1日から施行する。

(平成12年3月27日条例第24号)

1 この条例は、市長が規則で定める日から施行する。

(平成12年3月規則第63号で、同12年4月1日から施行)

2 この条例の施行前にこの条例による改正前の鹿児島市中央卸売市場業務条例(以下「旧条例」という。)又は旧条例に基づく規則によつてした処分、手続その他の行為は、この条例による改正後の鹿児島市中央卸売市場業務条例(以下「新条例」という。)又は新条例に基づく規則中にこれに相当する規定があるときは、新条例又は新条例に基づく規則の相当規定によつてしたものとみなす。

(平成13年6月28日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年3月30日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、市長が規則で定める日から施行する。

(平成17年3月31日規則第80号で、平成17年5月1日から施行)

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に、改正前の鹿児島市中央卸売市場業務条例の規定によりされた許可、申請その他の行為は、改正後の鹿児島市中央卸売市場業務条例の相当規定によりされた行為とみなす。

(鹿児島市報酬及び費用弁償条例の一部改正)

3 鹿児島市報酬及び費用弁償条例(昭和42年条例第27号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成17年12月28日条例第91号)

この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(平成18年6月30日条例第34号)

この条例は、市長が規則で定める日から施行する。

(平成18年7月26日規則第87号で、平成18年7月26日から施行)

(平成19年3月27日条例第17号)

この条例は、市長が規則で定める日から施行する。

(平成19年3月27日規則第42号で、平成19年4月1日から施行)

(平成21年1月26日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、市長が規則で定める日から施行する。

(平成21年1月26日規則第1号で、平成21年4月1日から施行。ただし、同条例付則第2項の規定は、同年1月26日から施行)

(準備行為)

2 卸売業者は、この条例の施行の日前においても、改正後の第48条第4項及び第60条第2項の規定の例により、受託契約約款の変更及び委託手数料の率の承認の申請をし、市長の承認を受けることができる。この場合において、これらの承認の効力は、同日から生ずるものとする。

(平成24年5月1日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年3月28日条例第34号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月30日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第45条第6項第2号の改正規定は、市長が規則で定める日から施行する。

(平成27年3月30日規則第53号で、平成27年4月1日から施行)

(平成28年3月28日条例第37号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日条例第21号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。ただし、別表第4魚類市場の表の改正規定は、市長が規則で定める日から施行する。

(平成29年4月24日規則第65号で、平成29年6月1日から施行)

(平成31年3月29日条例第39号)

この条例は、平成31年10月1日から施行する。ただし、別表第4青果市場の表の改正規定(「卸売金額」を「税抜卸売金額」に、「消費税額及び地方消費税額を含む」を「消費税額等を除く」に改める部分を除く。)は、同年4月1日から施行する。

(令和2年3月18日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年6月21日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 この条例による改正後の鹿児島市中央卸売市場条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による許可、認可、承認及び指定並びに登録及び届出並びにこれらに関し必要な手続その他の行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(経過措置)

3 この条例の施行の際現に卸売市場法及び食品流通構造改善促進法の一部を改正する法律(平成30年法律第62号)第1条の規定による改正前の卸売市場法(昭和46年法律第35号)第15条第1項の規定によりされている許可は、改正後の条例第6条の2第1項の規定によりされた許可とみなす。

4 この条例の施行の日前に、改正前の鹿児島市中央卸売市場業務条例の規定によりされた許可、申請その他の行為は、改正後の条例の相当規定によりされた行為とみなす。

(鹿児島市報酬及び費用弁償条例の一部改正)

5 鹿児島市報酬及び費用弁償条例(昭和42年条例第27号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和3年3月22日条例第32号)

この条例は、市長が規則で定める日から施行する。

(令和3年10月1日規則第80号で、令和3年10月1日から施行)

(令和4年12月23日条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は公布の日から、別表魚類市場の表に2項を加える改正規定は市長が規則で定める日から施行する。

(令和5年2月28日規則第17号で、令和5年3月1日から施行)

(準備行為)

2 改正後の鹿児島市中央卸売市場条例(以下「新条例」という。)の規定による買出人の登録に関し必要な手続その他の行為は、この条例の施行の日前においても、新条例の例により行うことができる。

別表(第73条関係)

(平元条例41・平4条例43・平5条例12・平5条例35・平7条例10・平9条例7・平12条例24・一部改正、平17条例17・旧別表第7繰上・一部改正、平19条例17・平28条例37・平29条例21・平31条例39・一部改正、令2条例12・旧別表第4・一部改正、令3条例32・令4条例36・一部改正)

青果市場

種別

金額

1 卸売業者市場使用料

税抜卸売金額の1,000分の5

2 卸売業者売場使用料

1平方メートル1か月につき120円

3 仲卸業者市場使用料

直荷引きをした物品の販売金額(消費税額等を除く。)の1,000分の5

4 仲卸業者売場使用料

1平方メートル1か月につき800円

5 倉庫使用料

1平方メートル1か月につき650円

6 冷蔵庫棟使用料

冷蔵機能あり 1階1か月につき50万円

冷蔵機能なし 1階1か月につき30万円

7 バナナ加工場使用料

1棟1か月につき47万円

8 関連商品売場使用料

1平方メートル1か月につき1,300円

9 事務室使用料

業者事務室1平方メートル1か月につき800円

管理事務所1平方メートル1か月につき1,100円

10 電動車置場使用料

1台1か月につき4,000円

11 会議室使用料

大会議室 1時間につき350円

中会議室 1時間につき150円

小会議室 1時間につき70円

12 土地使用料

1平方メートル1か月につき50円

13 福利厚生施設使用料

仮眠室 1人1泊につき500円

喫茶室 1平方メートル1か月につき900円

理容室 1平方メートル1か月につき900円

14 電動車等修理施設使用料

1棟1か月につき36,000円

15 低温卸売場施設使用料

1平方メートル1か月につき1,050円

16 駐車場施設使用料

1区画1か月につき2,000円

17 屋根付荷さばき場施設使用料

1平方メートル1か月につき200円

18 電動車充電施設使用料

1区画1か月につき2,000円

魚類市場

種別

金額

1 卸売業者市場使用料

税抜卸売金額の1,000分の5

2 卸売業者売場使用料

1平方メートル1か月につき400円

3 仲卸業者市場使用料

直荷引きをした物品の販売金額(消費税額等を除く。)の1,000分の5

4 仲卸業者売場使用料

1平方メートル1か月につき1,200円

5 荷捌場施設使用料

荷捌場1 1平方メートル1か月につき1,000円

荷捌場2 1平方メートル1か月につき1,200円

6 冷蔵庫使用料

冷蔵庫(C級)1 1平方メートル1か月につき1,300円

冷蔵庫(C級)2 1平方メートル1か月につき1,600円

冷蔵庫(F級) 1平方メートル1か月につき1,500円

7 砕氷施設使用料

1平方メートル1か月につき1,500円

8 事務室使用料

市場棟事務室 1平方メートル1か月につき800円

関連店舗棟事務室 1平方メートル1か月につき734円

9 土地使用料

1平方メートル1か月につき30円

10 附属施設使用料

1平方メートル1か月につき420円

11 会議室使用料

大会議室 1時間につき600円

小会議室 1時間につき300円

12 駐車場施設使用料

1区画1か月につき3,000円

13 低温卸売場施設使用料

1平方メートル1か月につき1,100円

14 関連商品売場使用料

売店 1平方メートル1か月につき819円

食堂 1平方メートル1か月につき944円

15 多目的室使用料

1時間につき340円

16 精算会社事務室使用料

1平方メートル1か月につき800円

17 調理室使用料

1時間につき1,000円

18 一次加工場使用料

1平方メートル1か月につき1,400円

19 発泡スチロール置場棟使用料

1平方メートル1か月につき1,000円

20 電動車充電施設使用料

1区画1か月につき8,000円

鹿児島市中央卸売市場業務条例

昭和46年12月23日 条例第42号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9類 業/第1章
沿革情報
昭和46年12月23日 条例第42号
昭和48年4月28日 条例第32号
昭和51年8月3日 条例第33号
昭和53年3月31日 条例第13号
昭和53年10月18日 条例第41号
昭和55年3月8日 条例第3号
昭和58年6月23日 条例第20号
昭和60年3月8日 条例第3号
昭和62年3月4日 条例第3号
平成元年3月1日 条例第6号
平成元年3月31日 条例第14号
平成元年10月7日 条例第41号
平成4年12月21日 条例第43号
平成5年3月25日 条例第12号
平成5年12月16日 条例第35号
平成7年3月24日 条例第10号
平成7年6月20日 条例第32号
平成9年3月28日 条例第7号
平成9年3月28日 条例第15号
平成12年3月27日 条例第24号
平成13年6月28日 条例第27号
平成17年3月30日 条例第17号
平成17年12月28日 条例第91号
平成18年6月30日 条例第34号
平成19年3月27日 条例第17号
平成21年1月26日 条例第1号
平成24年5月1日 条例第28号
平成26年3月28日 条例第34号
平成27年3月30日 条例第36号
平成28年3月28日 条例第37号
平成29年3月31日 条例第21号
平成31年3月29日 条例第39号
令和2年3月18日 条例第12号
令和3年3月22日 条例第32号
令和4年12月23日 条例第36号