○鹿児島市農業委員会条例

昭和42年4月29日

条例第65号

(注) 平成3年から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)の規定に基づき、鹿児島市農業委員会に関し必要な事項を定めるものとする。

(委員の定数)

第2条 法第8条第2項に基づく農業委員会の委員の定数は、19人とする。

(平3条例38・平16条例9・平19条例8・平27条例72・一部改正)

(農地利用最適化推進委員の定数)

第3条 法第18条第2項に基づく農地利用最適化推進委員の定数は、18人とする。

(平28条例34・追加)

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は別に規則で定める。

(平16条例9・旧第6条繰上、平19条例8・旧第3条繰下・一部改正、平27条例72・旧第6条繰上、平28条例34・旧第3条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平16条例152・旧付則・一部改正)

(吉田町等の編入に伴う経過措置)

2 吉田町、桜島町、喜入町、松元町及び郡山町の編入の日から市町村の合併の特例に関する法律(昭和40年法律第6号)第8条第2項の規定により、鹿児島市農業委員会の選挙による委員の定数が第2条の規定にかかわらず20人を超える間は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)第19条第1項及び第3項の規定により、鹿児島市農業委員会に農地部会及び振興部会を置く。

(平16条例152・追加)

3 前項の農地部会の委員の定数は、次のとおりとする。

(1) 選挙による委員が互選した者 15人

(2) 法第12条第1号の委員が互選した者 3人

(3) 法第12条第2号の委員が互選した者 2人

(平16条例152・追加)

4 付則第2項の振興部会の委員の定数は、次のとおりとする。

(1) 選挙による委員が互選した者 30人

(2) 法第12条第1号の委員が互選した者 8人

(3) 法第12条第2号の委員が互選した者 2人

(平16条例152・追加、平17条例33・一部改正)

(昭和57年10月19日条例第39号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の鹿児島市農業委員会条例の規定は、この条例の施行の日以後最初に行われる鹿児島市農業委員会の選挙による委員の選挙から適用する。

(平成3年12月19日条例第38号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の鹿児島市農業委員会条例の規定は、この条例の施行の日以後最初に行われる鹿児島市農業委員会の選挙による委員の選挙から適用する。

(平成12年3月27日条例第45号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成16年2月24日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、付則第4項の規定は、平成16年4月29日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の鹿児島市農業委員会条例の規定は、この条例の施行の日以後最初に行われる鹿児島市農業委員会の選挙による委員の選挙から適用する。

3 この条例の施行の際現に在任する鹿児島市農業委員会の委員の任期が満了するまでの間は、この条例による改正前の鹿児島市農業委員会条例第3条から第5条までの規定は、この条例の施行後においても、なおその効力を有する。

(鹿児島市報酬及び費用弁償条例の一部改正)

4 鹿児島市報酬及び費用弁償条例(昭和42年条例第27号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成16年10月18日条例第152号)

この条例は、平成16年11月1日から施行する。

(平成17年3月30日条例第33号)

この条例は、市長が規則で定める日から施行する。

(平成17年5月16日規則第89号で、平成17年5月17日から施行)

(平成19年2月27日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、付則第3項の規定は、平成19年4月29日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の鹿児島市農業委員会条例の規定は、この条例の施行の日以後最初に行われる鹿児島市農業委員会の選挙による委員の選挙から適用する。

(鹿児島市報酬及び費用弁償条例の一部改正)

3 鹿児島市報酬及び費用弁償条例(昭和42年条例第27号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成27年12月18日条例第72号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第63号)附則第29条第2項の規定により農業委員会の委員がなお従前の例により在任する間は、改正後の鹿児島市農業委員会条例第2条の規定は適用せず、改正前の鹿児島市農業委員会条例第2条から第5条までの規定は、なおその効力を有する。

(鹿児島市報酬及び費用弁償条例の一部改正)

3 鹿児島市報酬及び費用弁償条例(昭和42年条例第27号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成28年3月22日条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 農業協同組合法等の一部を改正する法律(平成27年法律第63号)附則第29条第2項の規定により農業委員会の委員がなお従前の例により在任する間は、改正後の鹿児島市農業委員会条例第3条の規定は、適用しない。

(鹿児島市報酬及び費用弁償条例の一部改正)

3 鹿児島市報酬及び費用弁償条例(昭和42年条例第27号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

鹿児島市農業委員会条例

昭和42年4月29日 条例第65号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第9類 業/第2章
沿革情報
昭和42年4月29日 条例第65号
昭和57年10月19日 条例第39号
平成3年12月19日 条例第38号
平成12年3月27日 条例第45号
平成16年2月24日 条例第9号
平成16年10月18日 条例第152号
平成17年3月30日 条例第33号
平成19年2月27日 条例第8号
平成27年12月18日 条例第72号
平成28年3月22日 条例第34号