○鹿児島市農業委員会会議規程
昭和42年5月29日
農業委員会規程第1号
(趣旨)
第1条 鹿児島市農業委員会の総会は、法令に規定するもののほか、この規程の定めるところによる。
(平23農委規程1・一部改正)
(総会の通知及び公示)
第2条 会長は、総会の日時、場所、議案その他必要な事項を定め、全委員に通知するとともに、公示しなければならない。
2 前項の通知及び公示は、総会の3日前までに行ない、委員への通知は緊急やむを得ない場合を除き総会の2日前までに通達しなければならない。
(平23農委規程1・一部改正)
(総会の規律)
第3条 委員は、やむを得ず総会に欠席又は遅刻する場合は、開会前までにその事由を付して、会長に届出なければならない。
2 委員は、総会中みだりに議席を離れてはならない。
3 委員は、総会中退席しようとするときは、議長の許可を得なければならない。
(平23農委規程1・一部改正)
(議長)
第4条 会長は、総会の議長となり議事を整理する。
(平23農委規程1・一部改正)
(議席の決定)
第6条 議席は、あらかじめくじで決める。
(発言)
第7条 委員は、発言しようとするときは、議長の許可を得なければならない。
2 会長の同意又は要求により総会に出席した公務員その他のものが、発言しようとするときもまた同様とする。
(平12農委規程1・平23農委規程1・一部改正)
(動議の制限)
第8条 動議は、出席委員2人以上の同意がなければ、動議として審議することはできない。
(裁決の方法)
第9条 裁決は、起立又は挙手による。ただし、重要な事項については投票による。
(議事録)
第10条 議事録には、議長及び会議において定めた2人以上の出席委員が、署名しなければならない。
(令3農委規程2・一部改正)
(傍聴人)
第11条 傍聴人は、定められた場所以外の場所に入つてはならない。
2 銃器その他危険物を持つているもの、酒気を帯びているもの、その他議長において議場の秩序を保持するために支障があると認めたものは入場することができない。
3 傍聴人は、議場において発言し、その他喧噪にわたる行為をしてはならない。
4 傍聴人は、議長の指示に従わなければならない。
5 議長は、その指示に従わない傍聴人の退場を求めることができる。
(総会への推進委員の出席)
第12条 会長は、必要があると認めるときには、農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)に総会に出席を求め、意見を聴取することができる。
2 推進委員は、あらかじめ会長の許可を得て、その担当する区域内における農地等の利用の最適化の推進について、総会に出席して意見を述べることができる。
(平16農委規程10・追加、平23農委規程1・一部改正、平28農委規程3・旧第14条繰上・一部改正)
付則
この規程は、公布の日から施行する。
付則(平成12年3月22日農委規程第1号)
この規程は、平成12年4月1日から施行する。
付則(平成16年3月30日農委規程第2号)
この規程は、平成16年4月29日から施行する。
付則(平成16年10月25日農委規程第10号)
この規程は、平成16年11月1日から施行する。
付則(平成23年3月1日農委規程第1号)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
付則(平成28年4月28日農委規程第3号)
この規程は、平成28年4月29日から施行する。
付則(令和3年3月15日農委規程第2号)
(施行期日)
1 この規程は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日前にこの規程による改正前のそれぞれの規程に規定する様式により作成された書類は、この規程による改正後のそれぞれの規程に規定する様式により作成された書類とみなす。