○鹿児島市農業委員会互選規程
昭和42年5月29日
農業委員会規程第2号
(趣旨)
第1条 鹿児島市農業委員会の会長、会長代理及び運営委員(以下「会長等」という。)の互選については、法令に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。
(平28農委規程4・平31農委規程1・一部改正)
(互選会)
第2条 会長等の互選は、委員会の委員からなる会議(以下「互選会」という。)において行う。
(平28農委規程4・全改)
(互選の時期)
第3条 会長等の最初の互選及び会長等がともに欠けたときの互選は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第27条第1項ただし書の規定により招集される総会においてこれを行う。
2 会長等のうち、いずれか一方が欠けたときの互選は、その欠けたときから起算して最初に招集される総会において行う。
(平28農委規程4・全改)
(互選会の招集)
第4条 互選会の招集は、当該互選をする資格を有する委員(以下「互選資格者」という。)に対して、文書を以つてしなければならない。
2 前項の文書には、互選会の日時、場所及び互選されるべき委員の数を記載しなければならない。
(互選会の成立及び議事)
第5条 互選会は互選資格者の3分の2以上の者の出席により成立し、その議事は、その過半数により決する。
(互選管理人)
第6条 会長は、各互選ごとに互選会の承認を経て互選に関する事務を管理させるため、互選管理人1人を定めなければならない。
(投票)
第7条 互選は、単記無記名の投票により行なう。
2 投票は、互選資格者1人につき1票とする。
第8条 次に掲げる投票は、無効とする。
(1) 所定の投票用紙を用いていないもの。
(2) 互選される者の氏名を自書していないもの。
(3) 互選される者の氏名以外の事項を記入したもの(官位、職業、住所又は敬称の類を記入したものを除く。)
(4) 互選される資格のない者の氏名を記入したもの。
(5) 互選される資格を有する者2名以上の氏名を記入したもの。
(平28農委規程4・一部改正)
第9条 互選管理人は、投票終了後直ちに投票を点検して投票の効力を決定し、得票数を計算して当選人を定めなければならない。
2 得票数が同じ場合はくじによる。
第10条 有効投票の最多数を得た者以下所定の員数までの得票数多数の者を当選人とする。
2 前項の方法により互選を行なう場合においては、互選管理人は、被指名人を以て当選人と定めるべきかどうかを会議にはかり、互選資格者の全員の同意があつたものを以て当選人とする。
3 指名推薦の方法により2人以上を互選する場合においては、被指名人を区分して前項の規定を適用してはならない。
(当選の通知)
第12条 前2条の規定により、当選人が決定した場合には、互選管理人は、遅滞なく会長にその氏名を通知しなければならない。
(公告)
第13条 会長は、当選人の決定があつたときは、直ちに互選された者につき、その者の氏名及び住所を公告しなければならない。
(平28農委規程4・旧第16条繰上・一部改正)
(就任)
第14条 互選された者は、前条の公告の日から就任するものとする。
(平28農委規程4・旧第17条繰上・一部改正)
(記録の作成)
第15条 互選管理人は、互選会終了後、遅滞なく互選の経過を記載した互選に関する記録を作成し、署名の上投票用紙と共に会長に提出しなければならない。
2 前項の規定により提出のあつた書類は、少なくとも当該互選による委員の在任中は保存しなければならない。
(平28農委規程4・旧第18条繰上・一部改正、令3農委規程2・一部改正)
(平28農委規程4・旧第19条繰上・一部改正)
付則
この規程は、公布の日から施行する。
付則(平成12年3月22日農委規程第2号)
この規程は、平成12年4月1日から施行する。
付則(平成28年4月28日農委規程第4号)
この規程は、平成28年4月29日から施行する。
付則(平成31年4月10日農委規程第1号)
この規程は、平成31年4月29日から施行する。
付則(令和3年3月15日農委規程第2号)
(施行期日)
1 この規程は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日前にこの規程による改正前のそれぞれの規程に規定する様式により作成された書類は、この規程による改正後のそれぞれの規程に規定する様式により作成された書類とみなす。