○鹿児島市農業委員会選挙事務取扱規程

昭和42年5月29日

農業委員会規程第3号

(適用範囲)

第1条 この規程は、農業委員会(以下「委員会」という。)の選挙について適用する。

(選挙の宣言)

第2条 委員会に於て選挙を行なうときは、会長はその旨を宣言する。

(投票用紙の配布及び投票箱の点検)

第3条 投票を行うときは、会長は事務局職員(農地嘱託員を含む。)をして委員に所定の投票用紙を配布させた後、配布洩れの有無を確かめなければならない。

2 会長は、事務局職員(農地嘱託員を含む。)をして投票箱を改めさせなければならない。

(平23農委規程2・一部改正)

(投票)

第4条 委員は、順次投票用紙を備え付けの投票箱に投入するものとする。

(投票箱の閉鎖)

第5条 会長は、投票が終つたと認めるときは、投票洩れの有無を確かめ、投票箱の閉鎖を宣告しなければならない。

2 前項の宣告があつた後は投票することができない。

(開票及び投票の効力)

第6条 会長は、開票を宣告した後、3人以上の立会人と共に投票を点検しなければならない。

2 前項の立会人は、会長が委員の中から会議にはかつて指名する。

3 投票の効力は、立会人の意見を聞いて会長が決める。

(選挙結果の報告)

第7条 会長は、選挙の結果を直ちに会議において報告しなければならない。

(投票用紙の様式)

第8条 委員会で行なう選挙に用いる投票用紙の様式を、次のように定める。

画像

(令3農委規程2・一部改正)

(選挙に関する疑義)

第9条 選挙に関する疑義は、会長が会議にはかつて決める。

(選挙関係書類の保存)

第10条 会長は、投票の有効無効を区別し、該当選人の任期間関係書類と併せてこれを保存しなければならない。

(会長の選挙)

第11条 最初の会長を決定する選挙においては、会長を座長と読み替えるものとする。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成23年3月1日農委規程第2号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(令和3年3月15日農委規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日前にこの規程による改正前のそれぞれの規程に規定する様式により作成された書類は、この規程による改正後のそれぞれの規程に規定する様式により作成された書類とみなす。

鹿児島市農業委員会選挙事務取扱規程

昭和42年5月29日 農業委員会規程第3号

(令和3年4月1日施行)