○鹿児島市農業委員会規程
昭和42年5月29日
農業委員会規程第4号
(注) 昭和63年から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 鹿児島市農業委員会(以下「委員会」という。)の運営については、法令に定めのあるもののほか、この規程の定めるところによる。
(会長への委任)
第2条 委員会は、事務局運営に関する事項を会長に委任する。
(事務局長の専決)
第3条 委員会は、その権限に属する事務の一部を別に規程で定めるところにより事務局長に専決させることができる。
(運営連絡会)
第4条 委員会に運営連絡会を置き、その構成は総会で決定し、次の事項を処理する。
委員会の運営上の連絡に関する事項
(平16農委規程9・追加、平28農委規程2・旧第6条繰上・一部改正)
(補助員)
第5条 委員会の運営を円滑ならしめるため、補助員を置く。
2 補助員は、各小組合の農事事務嘱託員を以て充てる。
(昭63農委規程1・一部改正、平16農委規程1・旧第7条繰上、平16農委規程9・旧第5条繰下、平28農委規程2・旧第7条繰上)
付則
この規程は、公布の日から施行する。
付則(昭和46年3月1日農委規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(昭和49年1月31日農委規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(昭和49年7月1日農委規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(昭和63年3月25日農委規程第1号)
この規程は、昭和63年4月1日から施行する。
付則(平成12年3月22日農委規程第3号)
この規程は、平成12年4月1日から施行する。
付則(平成16年3月30日農委規程第1号)
この規程は、平成16年4月29日から施行する。
付則(平成16年10月25日農委規程第9号)
この規程は、平成16年11月1日から施行する。
付則(平成28年4月28日農委規程第2号)
この規程は、平成28年4月29日から施行する。