○鹿児島市農業委員会委員に対する被服等貸与規程
昭和60年7月23日
農業委員会規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、鹿児島市農業委員会委員及び鹿児島市農地利用最適化推進委員(以下「委員及び推進委員」という。)が農地法(昭和27年法律第229号)第3条から第5条までに規定する農地、採草放牧地等の権利移動又は転用の許可に関する業務その他特に必要と認める業務を処理するため、あらかじめ定められた計画に従つて当該農地又は採草放牧地等の調査等(以下「現地調査等」という。)を行うときに着用する被服等の貸与について、必要な事項を定めるものとする。
(平28農委規程5・一部改正)
(被服等の貸与範囲、種類等)
第2条 被服等の貸与を受ける委員及び推進委員は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第8条第1項及び第17条第1項に規定する者とする。
2 被服等の種類、数量及び貸与期間は、別表のとおりとする。
3 貸与期間は、当該被服等を貸与した日から起算する。
(平16農委規程4・平28農委規程5・一部改正)
(被服等の貸与時期)
第3条 被服等は、委員及び推進委員となつたときに貸与する。ただし、既に被服等の貸与を受けている者を除く。
2 委員及び推進委員が貸与を受けた被服等(以下「貸与被服等」という。)を損傷し、着用するに耐えなくなつたときは、新たに被服等を貸与することができる。
(平16農委規程4・平28農委規程5・一部改正)
(被服等の着用義務)
第4条 被服等の貸与を受けた者(以下「被貸与者」という。)が、現地調査等に従事するときは、貸与被服等を着用しなければならない。
(被貸与者の責務)
第5条 被貸与者は、貸与被服等を周到な注意をもつて着用し、及び保管しなければならない。
2 貸与期間中の貸与被服等に要する一切の費用は、被貸与者の負担とする。
(事故の報告)
第6条 被貸与者は、貸与被服等を亡失し、又は損傷したときは、速やかにその状況を農業委員会会長(以下「会長」という。)に報告しなければならない。
(返納)
第7条 被貸与者が退職したときには、貸与被服等を返納しなければならない。
(被服等貸与簿)
第8条 会長は、別記様式による被服等貸与簿を備え付け、所定事項を記録し、被服等の貸与状況を整理しておかなければならない。
付則
この規程は、公布の日から施行する。
付則(平成16年3月30日農委規程第4号)
この規程は、平成16年4月29日から施行する。
付則(平成28年4月28日農委規程第5号)
この規程は、平成28年4月29日から施行する。
付則(令和3年3月15日農委規程第2号)
(施行期日)
1 この規程は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日前にこの規程による改正前のそれぞれの規程に規定する様式により作成された書類は、この規程による改正後のそれぞれの規程に規定する様式により作成された書類とみなす。
別表
種類 | 数量 | 貸与期間 |
業務服 | 上衣 1着 下衣 1 | 期間なし |
安全靴 | 1足 | 期間なし |
(平28農委規程5・令3農委規程2・一部改正)